無料レポート購読者様の声

 

 私:坂井の無料レポートをお読みいただいた方々の声です。


 始めは、『非まじめ発創』3レポートを通読された方々の読後感です。



悠木征様(岩手県在住)は、東京一部上場、製造メーカーの現役商品開発担当者です。

「『非まじめ発創』基礎の基礎編」について

悠木様
 物事の本質を見極めて、その本来の目的を実現する方法を考えること。
 TRIZ、USITを使っていますので、共通の考え方と感じました。


坂井コメント
 残念ながら私は、TRIZ (発明問題解決の理論)も、USIT (『統合的構造の発明思考法』)も知りませんでした。急いで調べたところ、製造も商品開発もと、あれこれやらねばならない中小・零細企業の開発者が容易に使えるようなものではありませんでした。
 『非まじめ発創法』は、中小・零細企業の開発者に大変使い易い発想法です。この使い易い『非まじめ発創法』の考え方の基本が、難しいTRIZやUSITと共通すると言われ大変嬉しく、また自信にもなりました。ご指摘いただき有難う御座いました。


「『非まじめ発創』特許の落し穴編」について

悠木様
 事例がとても分りやすいと思います。
 いろいろと書いていますが、上位概念と実施例(具体例)を多くということだと思いますので、結論を先に書いてから、細かい部分を記述されたらもっと分りやすくなると思います。
 ご趣旨については、まったくその通りだと思いますが、人間の本質として出願書類が出来ると、あとはなかなか身を入れて考えなくなるものだと思います。それを回避できる妙案があればいいと思いますが、なかなか難しいですね。
 また、送り状の事件から請求項の文言一つに気を配らなければならないことを知り、はっとしました。
 一字一句を吟味する大切さを教えられた気がします。


(注):上位概念の説明。冬みかん、はっさく、ゆずの上位概念は、柑橘類です。大豆、小豆、黒豆の上位概念は、豆類です。ほうれん草、小松菜、白菜の上位概念は、葉野菜類です。これらの柑橘類、豆類、葉野菜類の上位概念は、非まじめ発創流に言うと、植物であると共に食べ物です。
    ≪尚、文中の(具体例)の文字と(注)以下は、坂井が無断で書き込みました≫

坂井コメント
 具体例の分りやすさをお褒めいただき有難うございました。
 どう書いたら中小・零細企業の方々にお分りいただけるかと苦心しましたが、文章表現の未熟さ、ホントに悲しくなります。「結論を先に書いてから、細かい部分を記述」と言うご指摘有難うございました。
 それから「妙案」と言われると少し困るのですが、トム・ピーターも言っているように「当り前のことを、当り前に、当り前以上に徹底してやる」ことでしょう。
ほとんどの中小・零細企業の方々は、出願書類まで書きませんが、一つ試作品が出来るとそれで安心してしまう点は、悠木様のおっしゃる通りだと思います。
 私が特許出願の相談を受けたときは、ここからが私の仕事だと思っておりますから、お客様のご了解が得られれば、3から5くらいの実施例をご提案します。少なくとも2つ以上の実施例を書けるように心がけています。
 また、間違えても弁理士への「丸投げ出願はしないようにご支援し」ます。
「一字一句の吟味」これがまた大変なんですね。「言うは易く、行うは難し」で、簡単ではありません。本来、お金をいただく弁理士の腕の見せ所な筈ですが、出願人のご理解をいただけないためもあって、手抜きされているかもしれません。


「『非まじめ発創』特許の本質編」について

悠木様
 穴あきコップの例が面白かったです。
 また既存技術の組み合わせで特許が取れるというところは、特許をだしたことの無い方にとっては、ハードルを低くする効果があると思います。
 穴あきコップの例では、脳に汗して一生懸命考えなければならないことがわかりとてもよい例だと思います。
 まさに、必要は発明の母ですね。


坂井コメント
 悠木様、この度は3つのレポートについて、それぞれご丁寧なご感想を頂きまして有難う御座いました。中小・零細企業の方々にも悠木様のようにご理解いただけると大変嬉しいです。
むしろ、中小・零細企業の方々にご理解いただけるようなレポートが書けるようになることが先決だと思います。
 まだまだ未熟な私ですが、末永いお付合いをお願いします。
 悠木様、本当に有難う御座いました。   感謝、感謝!




 山本 久雄 様(東京都大田区)


「『非まじめ発創』特許の本質編」について

山本様
 レポートの1〜3まで読ませて頂きましたがやっぱり普段からの物事の探求心がありませんと、いくら儲かるだけで特許を収得しようとすると大火傷のもとになるような気がします。

坂井コメント
 おっしゃる通り、普段からに探究心は、確かに重要です。
しかしながら、「何を開発するか」さえ決まれば、その開発したい対象に焦点を絞り、『観る』『目的を追求する』『新しい目的達成手段を組合せる』の3点を徹底すれば、意外と短期間に特許商品を開発できます。
上記3点を何処まで徹底できるかが決めてです。


山本様
 レポート3を読ませて頂きましたが実用性があれば特許収得が出来るようですが特許と実用新案との違いはどこで見れば宜しいのですか。 どうも色々素人の質問にきちんと回答頂きまして誠に有難うございました。

坂井コメント
 ところで、ご質問の中に、お答えしツライ質問があります。と、申しますのは、私の考えに、特許行政に逆らうお答えが、含まれていることです。
 出願人の立場に立つと、どうしても特許行政に逆らわざるを得ないのです。
 さて、ご質問の特許と実用新案(以下、実新)の違いですが、特許は、機械、電気、化学、生物(バイオなど)、ビジネス特許、なんでもござれです。
 しかし、実新は、機械的要素の物だけで、化学、生物、ビジネス特許などを出願できません。
 又、今の実新制度になるまでは、審査請求時の判断基準にほとんど差がありませんでした。
 しかし、今の実新制度では、審査請求制度がなくなりました。
(・・・ ここから、特許行政に逆らいます ・・・)
実新は、届け出書類に間違いがなければ、全て登録になります。
 審査も何もありません。
 運転免許には、試験がありますが、届け出れば、運転できなくとも運転免許が取れるとしたら、どうなるでしょうか・・・?
 恐くて道路を歩けませんね。
 実新は、他人の特許公報を丸写しして出願しても登録になる制度ですよ。
 権利侵害には、特許庁はタッチしません。
登録者と侵害者は、最初から裁判で争わねばなりません。
 審査請求制度の代わりに技術評価諸制度が取り入れられ、侵害していると警告書を出すにも技術評価書で高評価を得なければ、警告さえできません。
 それから、確かに出願料金は、少し安いのですが、技術評価書を取るには、7〜8万円かかります。
 弁理士費用は、特許より10%程度安くなるでしょうが、全体でみると、出願時の初期費用がむしろ高くつきます。
 と言いますのは、特許の場合、出願時に登録年金は要りませんが、実新の場合、3年分の登録年金も前払いです。
 結論は、こんな実新制度に頼ってはいけません。
 他にもいろいろ問題がありますが、これくらいにしておきます。
 何はともあれ、法律として実用新案法はありますが、工業所有権法には、特許法、意匠法、商標法の3法しかないものと考えてください。
 下手に実新に頼ると、とんでもないことになりかねません。ご注意、ご注意!



 山本 久雄 様(東京都)
 山本様
 特許申請文書とは学術的に筋がとおっていれば受け入れられると思っていましたが誤りでした、また他人の特許を虎視眈々と狙っている会社、個人が大勢いることにも驚きました昔から商道という言葉がありますがこの世界には通用しそうもなさそうです。  東京都大田区 

 坂井のコメント:「学術的に筋がとおって」いても、既に世の中に知られておれば、特許にはなりません。又、特許は、先人の知恵の『新しい組合せ方』です。他人の特許も先人の知恵の一部です。 特許の世界に限らず経済界は、喧嘩ではなく生きるか死ぬかの戦争です。隙あらば、と狙っています。自分の特許は、自分で守らねばなりません。模倣者から身を守るための知恵の一部が、ご提供したレポートです。模倣者から商品を守るためには、出願前の対策が重要です。弁理士に出願を依頼する前に対策を立てましょう。


「『非まじめ発創』基礎の基礎編」について

 山本様
 特許申請文書とは学術的に筋がとおっていれば受け入れられると思っていましたが誤りでした、また他人の特許を虎視眈々と狙っている会社、個人が大勢いることにも驚きました昔から商道という言葉がありますがこの世界には通用しそうもなさそうです。

 坂井のコメント
 「学術的に筋がとおって」いても、既に世の中に知られておれば、特許にはなりません。又、特許は、先人の知恵の『新しい組合せ方』です。他人の特許も先人の知恵の一部です。
 特許の世界に限らず経済界は、喧嘩ではなく生きるか死ぬかの戦争です。隙あらば、と狙っています。
   自分の特許は、自分で守らねばなりません。
 模倣者から身を守るための知恵の一部が、ご提供したレポートです。模倣者から商品を守るためには、出願前の対策が重要です。弁理士に出願を依頼する前に対策を立てましょう。
 

 山本様
 お教え頂きたい事があります、特許事務所へ特許申請をした場合、価値のある申請の場合その特許事務所とコンサルティグ契約を結んでいる企業へその申請書の機密を教えてそのコンサルティング契約の会社が同じ特許申請を出した後で、特許庁に申請をだすようなことはないですか。

 坂井コメント
 この様なことは、弁理士法違反となり、公になれば弁理士資格が取上げられますから常識的にはありえません。
 しかし、悪徳弁理士もいるかもしれませんから皆無とは言えないでしょう。
 事実、弁理士法違反で資格を取り消される弁理士もいる世の中です。品位のある、信頼のおける弁理士に出願を依頼しましょう。
 それから、後から出願した特許、実新は、前の出願された特許・実新より新しくて効果のあるものでなければ、拒絶されますから、結果としてご質問の心配は無用です。
 今一つ、出願前の準備が重要です。
 出願前の準備を十分にやり、強くて広い内容の出願をして下さい。


 山本様
 レポートの1〜3まで読ませて頂きましたがやっぱり普段からの物事の探求心がありませんといくら儲かるだけで特許を収得しようとすると大火傷のもとになるような気がします

 坂井のコメント
 おっしゃる通り、普段からに探究心は、確かに重要です。
 しかしながら、「何を開発するか」さえ決まれば、その開発したい対象に焦点を絞り、『観る』『目的を追求・展開する』『新しい目的達成手段を組合せる』の3点を徹底すれば、意外と短期間に特許商品を開発できます。
 上記3点を何処まで徹底できるかが決めてです。


 山本様
 レポート3を読ませて頂きましたが実用性があれば特許収得が出来るようですが特許と実用新案との違いはどこで見れば宜しいのですか。

 坂井コメント
 ご質問の特許と実用新案(以下、実新)の違いですが、特許は、機械、電器、化学、生物(バイオなど)、ビジネス特許、なんでもござれです。
 しかし、実新は、機械的要素の物だけで、化学、生物、ビジネス特許などを出願できません。
 又、今の実新制度になるまでは、審査請求時の判断基準にほとんど差がありませんでした。
 しかし、今の実新制度では、審査請求制度がなくなりました。
 (・・・ここから、特許行政に逆らいます)
 実新は、届け出書類に間違いがなければ、全て登録になります。審査も何もありません。
 運転免許には、試験があります。届け出れば、運転できなくとも運転免許が取れるとしたら、どうなるでしょうか・・・? 恐くて道路を歩けませんね。
 他人の特許公報を丸写しして出願しても登録になる制度ですよ。こんな制度に頼ってはいけません。
 権利侵害には、特許庁はタッチしません。
 登録者と侵害者は、最初から裁判で争わねばなりません。
 審査請求制度の代わりに技術評価諸制度が取り入れられ、侵害していると警告書を出すにも技術評価書で高評価を得なければ、警告さえできません。
 確かに出願料金は、少し安いように見えますが、技術評価書を取るには、7〜8万円かかります。
 弁理士費用は、特許より10%程度安くなるでしょうが、全体でみると、初期費用がむしろ高くつきます。
 と言いますのは、特許の場合、出願時に登録年金は要りませんが、実新の場合、3年分の登録年金も払わねばなりません。
 他にもいろいろ問題がありますが、これくらいにしておきます。
 何はともあれ、法律として実用新案法はありますが、工業所有権法には、特許法、意匠法、商標法の3法しかないものと考えてください。
 下手に実新に頼ると、とんでもないことになりかねません。



「『非まじめ発創』特許の落し穴編」について

山本様
 一寸した表現で大成功を収めたり悲惨な結果に成ったり大変参考になりました。

坂井コメント
 これで、特許出願前の準備が、如何に重要かをご認識いただけたものと思います。

山本様
 今迄特許さえ収得すれば全てと思っていましたが、その後模倣品などの調査で毎日、気が休まらない日が続くようなきがします、個人または小企業などでは 特許収得ごどのようにして模倣品の調査を行っているのですか。

坂井コメント
 普通は、販売ルートから入ってきます。
 例えば、 「A社が、似た商品を売り始めたが、・・・・・」
      「B社の売っている商品と何処が違うのか・・・・・」
      「C社の商品に値段を合わせろ・・・・・」
      「D社の似た商品が、販売の邪魔になる・・・・・」
      ・・・・・・・・・・・・
 と言った情報が、売り先から寄せられるものです。
 こうした情報を元に侵害品を調査し、権利が侵害されていると判断したら、警告書を出すことになります。
 こうした権利侵害の判断や警告書の発行を素人判断でやると、手痛い目に合うことになりかねませんから、プロの弁理士や弁護士とよく相談してから決めることが、安全です。






「『非まじめ発創』特許の本質編」の読後感

 (株)YAMA:水野 様(枚方市) 
 水野様:今、胸中にある製品化可能なアイディアは、会社とは直接関係ないものですが、他の会社のコンサルをしているときにひらめいたものです。このアイディアだけの状態で特許を取ることが可能なのでしょうか?

 坂井のコメント:「アイディアだけの状態で特許を取る」は、不可能ではありません。アイディアも先人の知恵の組合せですから、新しい組合せなら特許権化は可能です。何れのご質問も具体的かつ詳細な検討が必要です。「会社とは直接関係ない」としても水野様の会社での職務により変わります。職務発明なら危険です。又、「他の会社のコンサルをしているときにひらめいたもの」が、他の会社との守秘義務との関係はどうかによりこれも変わります。





(有)アシスト 藤原 公博 様(名古屋市)  
 藤原様:特許商品(ハード)の開発だけでなく、サービス商品やビジネスモデルの開発にも役立つものと感じました。

 坂井のコメント:流石、藤原様。お気付き頂きましてありがとう御座います。私が「観る」対象を「物」だけでなく「モノ・コト」と表現しているのは、そのためです。チョット表現が大げさですが、文明・文化の発展の第一歩は、「観て、気付く」ことだと思います。従って「非まじめ発創」は、先人が行ってきた文明・文化発展の足跡を辿って、私流に表現したものと言えます。

 現に(株)中山様が、「0からの新規事業立上げ」について「鋭い観察眼で観察」しておられます。

 「非まじめ発創」で私が、ナゼ「物」についてだけ書いているかと申しますと、「形ある物の方が理解を得られやすく、表現しやすい」と言うことです。又、これが私の限界かもしれませんが・・・?
 藤原様なら御社の事業に合せた「コト」として落とし込み、発展させて頂けるものと期待しております。


 藤原様:実際、私は自社サービス事業のあり方を念頭にご接続させていただきました。また、小冊子の作り方についても、自社事業の説明資料に重ね合わせて反省点を多く頂けた様に感じました。(なかなか、むつかしいですね)
 ・・・ 以下省略 ・・・





IM産商(株) 北村 和人 様(名古屋市)  
 北村様:まだ【基礎の基礎】なので知っていることが多く、自分も一度特許を出しているので、考え方の再確認と、いかに自分の特許を守るかをもっと知りたかった。

 坂井のコメント:おっしゃる通り題名の通り【基礎の基礎】にしか触れておりません。しかしながら、中小企業の出願を見ていると、この【基礎の基礎】を知らず、或は、忘れ、その結果、単に出願しただけというものが大変多く見受けられます。勿論、模倣防止対策なんか取られておりません。

 又、特許出願は、単に試作品をつくり、或は、図面を書いて簡単に説明しただけで、後は弁理士任せです。弁理士としても情報不足でそれ以上書きようがないでしょう。

 中小企業のオーナー様や開発担当者にお目にかかり、チョットしたアドバイスやヒントを提供するだけで『まるで思考のタガが外れたかのようにアイデアが噴出してくる方が多い』のです。そんな方々と一緒になってアイデアをまとめ直すと立派な新商品に育ち、特許出願に繋がるのです。

 出願人は、【基礎の基礎】を知り、【特許の本質】を知り、更に【特許の落し穴】を知った上で対策を練り、その上でこと細かく弁理士に説明しなければ、良い特許出願はできません。

 アメリカの経営コンサルト:トム・ピーターも言っています。『当り前のことを、当り前に、当り前なこととして、更に、当り前以上に徹底してやれ!』と。

 特許出願も同じです。『特許の【基礎の基礎】、【特許の落し穴】、【特許の本質】を徹底的に追求する』ことから始めてください。

 商品開発も同様です。先ず始めに、モノ・コトを『徹底的に観る』ことが基本です。目的も『徹底的に追求』して下さい。組合せ技術も『徹底的に組合せ例』を考えてください。この『徹底的に考えた組合せ例』のなかから重要な部分を拾い上げて弁理士に説明してください。商品開発も特許出願も基本は同じです。

 北村様ご期待の『模倣防止対策』は、【まじめ発創法:特許の落し穴】編に書いてあります。

まじめ発創法】のレポートも【基礎の基礎】、【特許の落し穴】、【特許の本質】の3部があります。この3レポートも徹底的に読みこなしてください。たかが60ページ程度のレポートですが、徹底的に読みこなして頂ければ、『どうやったらマネられない良い特許出願ができるか』が見えてくるはずです。


 他にも多数のご質問を頂き、直接坂井のコメントをお送りしました。

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