| ナゼ? 御社は、 侵害や模倣を ヤメさせられない チッポケな 特許権を 取ろうとする のですか・・・? |
あなたは
こんな間違った 特許の出し方を
していませんか・・・?
例えば、試作品をつくったり、製作図を書いたりし、それらの試作品や図面を弁理士に渡し、説明もそこそこに『先生、後は頼みます』
或は、たった一つのうまくいった試作品を弁理士に渡し、『先生、これを特許出願して下さい。後は、宜しく!』
・・・・・ こうした出願を私は『丸投げ出願』と言います。
こんな特許の出願依頼では、弁理士としても、試作品や図面或は依頼人の説明の範囲でしか特許明細書に書けません。
弁理士は、プロだろう・・・! と言う方もおられますが、
弁理士は、明細書書きのプロですが、発明のプロではありません。
占い師や心理学者でない弁理士が、出願人や抜け道探しの名人の頭の中まで読みきれません。
出願人の頼み方次第で、特許権の抜け道を探し出したモノマネ商品《合法的模倣品:坂井の造語》が、大威張りで出回ります。
権利を広げたり、権利を強くしたりするには、出願人の協力が必要なのです。
自分の商品は、
自分の特許権は、自分で守る
という考えで、弁理士に特許出願を頼んでください。
弁理士や特許法が、守ってくれるのではありません。
弁理士は、特許出願の補助人です。
最終的に、あなた自身が、守るのです。
医者に掛っても、医者の指示を守らなければ、病気は治りません。
病気を治すのは、あなた様自身なのだと同様に !

図2 
図3-2 
図4-2 