ゴカイしていませんか・・・特許権の本質 ?

 もしかして あなた様は、

 特許権の本質を誤解している・・・?



 例えば、「耳かき」 一般に[耳かき]は、柄の先端に少しカールしたヘラがついています。

 今までは、柄の先端にヘラがついた[耳かき]しかなかったときに、[ヘラ]の代りに釘の頭のような[フランジ]をつけた[耳かき]を考えたとします。

 この柄の先端を[フランジ型とした耳かき]の構造は、大変簡単だから特許権は取れない、と考える方が大変多いのですが、

  特許権は、構造が簡単だから取れない、と言うものではありません

 特許権は、構造に与えられるものではありません。

 特許権は、この様な[耳かきの先端をフラン字型にした]と言う[考え方]に与えられる ものです。

 論より証拠、[先端をネジのようなスクリュウ型にした耳かき]や、[底に穴を開けた盃]が、権利になっています。



 次の説明を読んで、「特許権の本質」をもう一度考えて見ましょう。








 特許権の本質



 これから特許権の本質を説明し、特許商品開発の基本原理を説明します。


 特許権の本質が分かれば、あなたが開発した商品で特許権が取れるか? どうかが分かり、更に、何処を改良すれば特許権になるかも分かります。



 ・・・ 特許権の本質 ・・・

 下の図は、コピー機の基本構造図です。

コピー機の原型.gif

 このコピー機の原型は、1937年カールトン(米国)が、発明したもので、静電気を利用してコピーをとる機械です。


 コピー機の構造を簡単に説明します。

 技術的に正確な表現ではありませんが、従来の技術を組合せると「なぜ、特許権が取れるか」が、分かっていただければと思います。



 1) コピーしたい原稿に光源から光線を当てます。

 原稿に当たった光線は、反射板(鏡)で反射され、感光ドラムの表面に当たり反転映像(原稿の白い部分が黒く、黒い部分が白く映る)を描きます。
 ・・・・・ カメラや望遠鏡の光学技術の応用です。


 2) この感光ドラムに電圧器(低電圧)で電圧(静電気です)をかけ、感光ドラムの近くにトナー(炭素の微粉末)をおくと、トナーは静電気に吸い寄せられて感光ドラムの表面にくっつきます。

 このときのトナーのくっつき方は、感光ドラムの表面の黒い映像部分にくっつき、白い映像部分にはくっつきません。

 3) こうしてトナーがくっついた感光ドラムの近くにもう一つの電圧器をおいて高電圧ををかけ、感光ドラムと電圧器(高電圧)の間にコピー用紙をはさみますと、感光ドラムの表面のトナーがコピー用紙の表面に吸いついてくっつきます。

 このときのトナー用紙の上のトナーの映像は、再度、反転して、原紙の映像と同じ映像になります。


 4) このトナーで映像が描かれたコピー用紙を加熱器(定着器)で高温加熱(150度程度)しますと、トナーは溶けてトナー用紙の繊維と密着し、原紙の映像が複写されます。



 以上が、コピー機の大雑把な原理です。





 以上の説明の1)〜4)の項目を個別にもう一度見てください。

 1)〜4)のそれぞれの技術は、1937年(昭和12年)当時、既にいろいろな業界で使われ、既に知られていた周知の技術でした。

 知られていなかった点は、1)〜4)の技術の組合せ方です。

 1)〜4)の技術の新しい組み合わせだという考え方が特許権なのです

 それぞれの技術が特許権なのではありません。



 これでお分かりでしょう。

 特許権は、従来からある技術の「新しい組合せ」と言う[考え方」なのです。

 これを勘違いするから特許権が難しくなるのです。



 どんなに素晴らしい特許権も無から発明することはできません。

 100%従来技術の応用です。

 従来なかったものは、「発明」ではなく「発見」です。

 「発見」だって従来からあったものを「人間にわかる形で見つけ出したもの」ではありませんか?



 中村修二氏が発明した「青色発光ダイオード」であっても、個別の技術が特許権なのでは、ありません。

 「青色発光ダイオード」を発明するための個別の技術の組合せ方が特許権なのです。

 論より証拠、豊田合成をはじめとする企業は、他の技術の新しい組合せ方で「青色発光ダイオード」を発明し、特許権を獲得しています。



 それでも、やっぱり、最初に「青色発光ダイオード」を発明した中村氏は偉大です。



 

特許権の本質・・・?



 特許権は、

 従来からある技術の新しい組合せと言う考え方」です。

 決して 組合せた部品や部品の形ではありません。







 「観て

 「目的を追求し

 「目的を実現する新しい手段を組合せ」れば、

 特許権が取れます。






    後は

    あなた様が やるか やらないか?

    それだけのことです。



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