もう一押しで特許権

 そのアイデア もう一押しで

 特許権が取れますよ 




 そうなんです!

 あなた様のそのアイデア もう一押しが足りないんです。



 たった一点でもいいからもう一押ししてください。

 そのネジでも、スプリングでもいいですから、もう一工夫してください。

 形でもいいですよ。

 使い方でもいいですよ。



 今までにないものを、たった一点、たった一点でいいですから加えてください。

 それが特許権の決め手になるのですから。





 もし見つからなかったら、そのアイデアの一番重要なところに焦点を絞って

 ニラメッコを始めてください。

 童心に返って「観つめつづけ」てください。



 「観つめつづけ」れば、種が育ちます

 必ず、種が育ちます



 次の二つの事例を見ていただければ、納得できるはずです。

 どうぞ、ご参考に・・・!

特許権  もう一押しですよ!

 事例 1


 揺れ防止機能付支柱棚



 あるとき、こんな相談を零細企業のS社から受けました。

 下の図1を見てください。

 どこにでもある4本の支柱を使った棚です。

 この棚は、棚幅を伸ばしたり短くしたりできます。

 図1 棚 本体.gif
 図2 棚 X部.gif  (X状に交差した部分の拡大図)

 このままでは、棚がユラユラ揺れて目的を達成できませんので、後ろ側に2本の棒をX状に交叉させ、2本の棒の交叉点に長孔を開け、この長孔にボルト通してナットで止めた固定部材が取付けてありました。

 しかし、まだ揺れを完全に止めることができません。





 この棚を改善して特許権を取りたいのだが、どうやったらよいでしょうか?

 このままでは、特許をとるには程遠い代物です。

 特許調査をするまでもありません。

 しかしながら、社長さんのたっての相談です。

 無視するわけに参りません。



 止むなく特許調査を始めました。

 特許調査は、『X状に交叉させた2本の筋違いいをどのように止めているか?』です。

 幸い、調査の結果出てきたのは、長孔にボルトを通してナットで閉めるものしか見つかりません。

 

 まさに、図1そのものです。





 ここからが勝負です。

 『特許の本質』をご理解されているあなた様ならどう攻めますか・・・?

 図1、図2と違う考え方でX状の筋交を確実に固定できれば特許が取れるのです。



 下の図3は、私が提案したうちの1例です。

 上側の図1、図2を見て、先ず始めに考えたことは、X状固定部材の構造をジックリと観、固定部材の目的は何か? を考えました。

 当然、固定部材の目的は、棚の揺れ防止です。

 しかしながら、依頼者の開発商品は、4本の支柱を使った安い棚と言う限定があるから資材を丈夫にした高価な固定部材は使えません。

 そこで「棚幅が伸び縮みする棚のX状固定部材の交叉点に設けた長孔に差し込んだボルトの目的」を再検討してみました。



 目的の設定の仕方がポイントです。





 「X状に交叉する長孔にボルトを差し込むことにより2本の棒の交叉角度を固定する」と言うボルトの目的がでてきました。

 そこで「交叉する2本の長孔と、この長孔に差し込んだボルト」の理想像を追求しました。

 私の描いた理想像は、「交叉点に長孔のある2本の棒のそれぞれを2本の棒に分割し合計4本の棒をX状に交叉させこの交叉点にそれぞれ長孔を設けこの4つの長孔に差込んだボルトがX状に交叉した2組の内の直線状の1組の棒の両端を互いに反対方向に引張ったり押しつけてもボルトの位置が動かないように差込む」と言うものでした。



 チョッと分かりづらい表現ですが、次の説明と、前ページのb図及び右の図をよ〜く観ていただければ分かります。

 図3 棚 X拡大.gif  前の図1bを拡した斜視図です。

 長孔の両側にギザギザがついており、このギザギザの広い部分に差込める脚のついたコの字型のチップを設けました。

 このチップの中央にはボルトを差込む孔が開いています。

 このチップの脚を両側にギザギザのある長孔の広い部分に差込み、チップの穴に差込んだボルトをナットで止めると、棒の両端を反対方向から押しても引いてもボルトの位置は動きません。



 これで4本の支柱を使った揺れない棚ができました。

 この状態で特許調査をして先願が見つからなければ99.9%特許権が取れるでしょう。



 この段階で経費をケチって特許調査をしないと、意外な落し穴が待っていることもあるので気をつけてください。




 ボルトの位置が動かないように「長孔の両側にギザギザという従来からある技術を付け加え」ました。

 


 これで『従来からる技術の新しい組合せ』という考え方がでてきましたから特許権も取れる可能性がでてきたのです。





 如何ですか・・・?

 難しいですか・・・?

 当り前のことを、当り前にやっているだけですよね。



 普通より少し執念深いだけでしょう。



 「棚業界の現状」を知らない私でさえもここまでできるのですから

 専門家であるあなた様には、もっと簡単に開発できるのではありませんか・・・?



 先ずは、「観る」ことから始めてください。

 この程度のことなら、あなた様なら
 30日どころか、一両日で開発できるでしょう。



 何はともあれ、「観る」ことから始めてください。

 必ずできますから。

もう一押しで特許権

 事例2   スクレーパ



 建築物の改装時に、床に張り付けた樹脂製タイルを剥すときに使うスクレーパの例です。 

 A社は、図1のようなスクレーパの意匠権を持っていて、図2のようなスクレーパを開発したので意匠権の出願を考えておりました。
スクレパ意匠img04.gif     スクレパ1image1.gif
        
図1                 図2


 しかし、ご存知のように意匠権は、チョッと意匠を変えると権利から外れます。

 川の字に並んだ溝の真中の1本をなくしを両側の2本の溝を真直ぐな溝に変えるだけで意匠権は逃げられるでしょう。



 A社の開発した商品は、スクレーパの裏側に帯板を取付け、スクレーパの強度の向上を狙ったもので、前後方向に帯状のビードを設けた意匠権と同じ考え方ですから特許権は難しそうです。

 A社の社長さんは、裏側の帯板をスクレーパの補強材と考えておられましたが、私はこの帯板を単なる補強剤ではないと見たのです。




 それではこの新開発商品の帯板の目的はなんでしょうか・・・?



 私は、スクレーパ全体ではなく、スクレーパの裏面の帯板とニラメッコを始めました。

 帯板は、「への字」に折れ曲っていて、スクレーパ本体との間に空間があります。

 1時間、2時間・・・分かりません。

 4時間、5時間・・・相変わらず分かりません。

 翌日も、翌々日もニラメッコの連続です。



 ある日曜日、私は近所の公園をブラブラ散歩していました。

 子だもたちが元気に遊んでいます。

 「ギッタン、バッタン」シーソの音がします。

 私は、子供たちが遊ぶシーソを「ボー」と眺めていました。

 右側が上がり、左側が下がる。

 次に、左側が上がり、右側が下がる・・・・・。

 支点を中心に左右が交互に上がったり下がったりの繰返しです。

  ・・・・・



 こうして子供たちの遊ぶシーソを見ていた私は、突然「ヒラメキ」ました。

 「分かったぞ〜!」と叫んで駆け出したい気分になりました。
 (まるでアルキメデスみたいですね?)





 その答えは、補強材ではありませんでした

 補強材の役目もありますが、単なる補強材ではなかったのです





 じらさないで早く言え・・・!

 は、はい・・・ 今直ぐ言います。

 「への字」に折れ曲ったスクレーパの帯板は、「支点」だったのです。



 この帯板は、補強材としてではなく「支点」としての有効な価値がありました。

 図2のスクレーパのビードの効果に勝るとも劣らない補強材としての効果に加え、目的も構成も異なる上に別の効果がありました。



 床に張られた樹脂タイルと床の間にスクレーパの先端を差し込み、「への字」に折れ曲ったスクレーパの帯板の頂点を支点として把持部を押し下げると、樹脂タイルが簡単にはがれるのです。



 特許権は形ではなく 考え方』 です。

 考え方を具体的に表したのが形です。

 従来技術と「目的、構成、効果」のいずれかが違えば、「思想が違う」として特許権が取れる可能性が強いのです



 
この帯板が、「支点としての帯板なら特許権が取れる可能性が強いと言うことです。





 もう私は天にも登る思いでした(少しオーバーかな・・・?)。 

 すぐにA社の社長さんに連絡を取りました。

 30分後にはお目にかかって説明していました。

 勿論社長さんも大喜びで、直ぐに特許出願の準備です。



 だが待てよ。

 このままでは何通りもの逃げ道が考えられる。

 特許権が取れても「合法的模倣品(私の造語です)」を防げない。



 前の図の「帯板」を「支点」と考えるなら他の形の「支点」、例えば図3のような「支点」もあるでしょうし、他の形も考えられます。

 前の図の「帯板」を「補強材としての支点」と考えるならスクレーパの両側を折り曲げた図4でも良いし、他の形も考えられます。
スクレパ3image3.gif     スクレパ2image2.gif

図3                      図4


 1本の特許出願で、関連する内容の実施例を3本も、5本分も書き込んで出願しました。

 特許権も数倍に強化されました。





 それだけではありません


 
これらの全ての例をあわせて1本で出願すれば、別々に出願したときとくらべ出願料は、少し割高になりますが、審査請求料は約半分で、大変に安くつきます。

 何よりも大きなメリットは、特許権の権利の広さが
 1+1≠2  1+1>2 すなわち、実施例の数より大幅に広くなリ、
 時には、数倍、数十倍にもなることがあります。

 言ってみれば、100坪、1,000万円の土地の隣の200坪の土地が、1,200万円で手の入るようなものです。

 
あなた様は、どちらの土地が欲しいですか・・・?

問合せフォーマット

ご質問、お問合せは、ご要望 大歓迎!
お問い合わせ フォームは ⇒ コチラ

このページの トップ へ