事例2 スクレーパ 建築物の改装時に、床に張り付けた樹脂製タイルを剥すときに使うスクレーパの例です。
A社は、図1のようなスクレーパの意匠権を持っていて、図2のようなスクレーパを開発したので意匠権の出願を考えておりました。
図1 図2
しかし、ご存知のように意匠権は、チョッと意匠を変えると権利から外れます。
川の字に並んだ溝の真中の1本をなくしを両側の2本の溝を真直ぐな溝に変えるだけで意匠権は逃げられるでしょう。
A社の開発した商品は、スクレーパの裏側に帯板を取付け、スクレーパの強度の向上を狙ったもので、前後方向に帯状のビードを設けた意匠権と同じ考え方ですから特許権は難しそうです。
A社の社長さんは、裏側の帯板をスクレーパの補強材と考えておられましたが、私はこの帯板を
単なる補強剤ではないと見たのです。
それではこの新開発商品の
帯板の目的はなんでしょうか・・・?
私は、スクレーパ全体ではなく、スクレーパの裏面の帯板とニラメッコを始めました。
帯板は、「への字」に折れ曲っていて、スクレーパ本体との間に空間があります。
1時間、2時間・・・分かりません。
4時間、5時間・・・相変わらず分かりません。
翌日も、翌々日もニラメッコの連続です。
ある日曜日、私は近所の公園をブラブラ散歩していました。
子だもたちが元気に遊んでいます。
「ギッタン、バッタン」シーソの音がします。
私は、子供たちが遊ぶシーソを「ボー」と眺めていました。
右側が上がり、左側が下がる。
次に、左側が上がり、右側が下がる・・・・・。
支点を中心に左右が交互に上がったり下がったりの繰返しです。
・・・・・
こうして子供たちの遊ぶシーソを見ていた私は、突然「ヒラメキ」ました。
「分かったぞ〜!」と叫んで駆け出したい気分になりました。
(まるでアルキメデスみたいですね?)
その答えは、
補強材ではありませんでした。
補強材の役目もありますが、
単なる補強材ではなかったのです。
じらさないで早く言え・・・!
は、はい・・・ 今直ぐ言います。
「への字」に折れ曲ったスクレーパの帯板は、「
支点」だったのです。
この帯板は、補強材としてではなく「
支点」としての
有効な価値がありました。
図2のスクレーパのビードの効果に勝るとも劣らない補強材としての効果に加え、
目的も、
構成も異なる上に
別の効果がありました。
床に張られた樹脂タイルと床の間にスクレーパの先端を差し込み、「への字」に折れ曲ったスクレーパの帯板の頂点を支点として把持部を押し下げると、樹脂タイルが簡単にはがれるのです。
特許権は
形ではなく 『
考え方』 です。
考え方を具体的に表したのが形です。
従来技術と「目的、構成、効果」のいずれかが違えば、「思想が違う」として特許権が取れる可能性が強いのです。
この帯板が、「
支点としての帯板」
なら特許権が取れる可能性が強いと言うことです。
もう私は天にも登る思いでした(少しオーバーかな・・・?)。
すぐにA社の社長さんに連絡を取りました。
30分後にはお目にかかって説明していました。
勿論社長さんも大喜びで、直ぐに特許出願の準備です。
だが待てよ。
このままでは何通りもの逃げ道が考えられる。
特許権が取れても「合法的模倣品(私の造語です)」を防げない。
前の図の「帯板」を「支点」と考えるなら他の形の「支点」、例えば図3のような「支点」もあるでしょうし、他の形も考えられます。
前の図の「帯板」を「補強材としての支点」と考えるならスクレーパの両側を折り曲げた図4でも良いし、他の形も考えられます。
図3 図4
1本の特許出願で、
関連する内容の実施例を3本も、5本分も書き込んで出願しました。
特許権も数倍に強化されました。
それだけではありません。
これらの
全ての例をあわせて1本で出願すれば、別々に出願したときとくらべ出願料は、少し割高になりますが、審査請求料は約半分で、
大変に安くつきます。
何よりも大きなメリットは、特許権の権利の広さが
1+1≠2 1+1>2 すなわち、実施例の数より大幅に広くなリ、
時には、
数倍、数十倍にもなることがあります。
言ってみれば、100坪、1,000万円の土地の隣の200坪の土地が、1,200万円で手の入るようなものです。
あなた様は、どちらの土地が欲しいですか・・・?