特許 模倣 防止 3つの ツボ !

特許侵害・模倣防止策 3つのツボ 
出願前前に 弁理士に依頼前に やらずに出願するな
 

  特許侵害・模倣防止策 3つのツボ 

   

御社は 特許の 【丸投げ出願】で

  大チャンスを 逃して います   

 

特許権が取れても【落し穴】に落ちたら
特許商品を守れません  

特許の落し穴】に落ちずに侵害や模倣を止めさせられる強い特許権を取るにはどうしたら良いのか?

『 模倣防止 3つのツボ 』
これを実行する以外に対策がありません!

 

特許知らずで 特許権を 強くできる 模倣防止 3つツボ

出願に 弁理士に依頼する やらない出願するな

 第一のツボ

 本質をツカム

 作業は出願人

 第ニのツボ 

 実施例は2つ以上

 作業は出願人

 第三のツボ

 請求項は上位概念

 作業は弁理士

あなたが、3つのツボのうち1と2のツボをやれば、
2倍も3倍も、時には、10倍も20倍も強い特許権が取れる


 第一のツボ『本質をツカム』には、【非まじめ発創】の第一段目の『観る』ことができなければ『本質をツカム』ことができません。

 第二のツボ『実施例は2つ以上』では、『つかんだ本質を満たす複数の実施例』を用意しなければなりません。

 第三のツボ『請求項は上位概念』、特に【請求項1】は、『最上位概念』で書くことですが、それを実現するには、第一、第二のツボで気づいたことを『何所まで弁理士に伝えられるか』が決め手になります。

 

 ここで、ナゼ?

 出願人あるいは発明者が、第一と第二のツボをやらなければならないか? について説明しましょう。

 

 先ず始に、この発明の最高の専門家は、発明者自身であり、獲得する特許権の権利者は、出願人であることです。

 特許権が強くなるほど、出願人である権利者の利益が大きくなるのですから最高の専門家と、最大の受益者がこれをやらないで誰がやるのでしょうか?

 

 つぎに、弁理士は、明細書書きの専門家であって、発明の専門家ではありませんから出願人あるいは発明者から受けた説明にしたがって明細書を書くのです。

 

 さらに、弁理士は、発明の上位概念化については、詳しい知識と技術を持っておりますが、受けた説明を多様化し、実施例の複数化について詳しくありません。

 この結果、『請求項の上位概念化』に成功しても、ただ一つの実施例で出願すると、『特許の落し穴』に落ちやすいのです。

 これでは、高い経費をかけて特許権をとっても、意味がなくなるのです。

 

 以上のような理由から
   『第一と、第二のツボは、出願人或は発明者がやり、
    第三のツボを弁理士がやる』
ことが理想なのです。

 

   上位概念とは、 二つの概念が包括・被包括の関係にある時、
    包括する方の概念(大辞林)。

    具体的に説明しますと、例えば、金、銀、銅の上位概念は、
    「非鉄金属」で、金、銀、銅に鉄を含めると、その上位概念は、
    「金属」といえます。さらに、「金属」に岩石を加えれば、その
    上位概念は「鉱物」でしょう。

    また、板バネ、コイルバネ、皿バネなどの上位概念は、「バネ
    (スプリング)」であり、「バネ」とゴムやスポンジの上位概念は
    「弾性体」です。

 

 

 以下、『模倣防止3つのツボ』をくわしく説明した後で

 

◆ 無料レポート 『模倣防止3つのツボのすすめ方』
   を  このページの一番最後に ご案内しました。
どうぞ 最後までお読みください。

 

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1.特許の本質をツカム

 

1. 本 質 を ツ カ ム 


 1.本質をツカム 
 


 見る ⇒ 観る

 まず、はじめに、出願する特許の本質をつかんでください。

 特許の本質をつかむには、出願したい特許を徹底的に『観る』ことです。
 『見て』いては、特許の本質が見えてきません。

 カエルの目は、近づいてくる餌しか見えない便利な目だそうですが、人間の目は、目に飛込んでくるものが全て見える目ですから見たくないものまで見えてきます。

 すなわち、情報過多の目です。

 しかし、残念ながら見えたものが全て記憶に残るわけではありませんから、
  人間は見たいものに、焦点を当てなければ、数分以内にほとんど忘れてしまいます。

 そして、自分で当てた焦点でないと、興味がわかず観えてきません。

 さらに、どんなに薄い紙1枚であっても、同時にその紙の表裏を見ることができないわけですから表裏のいずれかをジックリ『観た』のち、残りの方をこれまたジックリ『観』なければ、記憶に残らないのです。

 あれも、これもと一度に観ようとしても、観えるものではないということです。


 と言うことで、『見る』から『観る』に切り替えなければ、モノ・コトの『本質は見えてこない』のです。


 なれるまでは、1日、5分から10分、発明を徹底的に『観続ける』練習からはじめてください。



 本質をつかむ

 では、発明した試作品を単に観ておれば、それだけで本質をつめるかというと、そう簡単ではありません。

 特許の本質をつかむには、この試作品は何のためにつくったのか? という『特許の目的を追求』しなければなりません。


 この特許の発明品を販売して利益を上げる、と言うのは、発明者の目的に過ぎません。

 『特許の目的』は、発明者ではなく、
   特許品の利用者がどんなメリットを得られるか、を考えることが必要です。

 この特許の普及によって『世の中にどのような役に立つか?』 を追求してください。



 特許のポイント ⇒ 本質


 ここで注意が必要な点は、発明のポイントと、特許の本質は、違うと言うことです。

 観てつかんだと思った本質が、本質の一歩手前のポイントに過ぎない場合が良くあります。

 発明のポイントをつかんだ状態では、それを説明する実施例の複数化に発展せず、『特許の落し穴』が残り、模倣を防ぎきれません。

 発明のポイントをつかんだら、もう一歩踏み込み、特許の本質まで発展させてください。


 それには、目的が同じでもつかんだ発明のポイントを達成できる『ほかの技術の組合せ方がないか?』を考えることです。

  

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2.実施例は2つ以上

 

2. 実 施 例 は 2 つ 以 上


   2.実施例は2つ以上 

 特許の本質をつかんだからと、安心するのはまだ早い!
 ここを無視すると、意外な特許の落し穴』が待っています。

 まずは、
 無料レポート図解特許の落し穴と本質7つのツボ』をご覧になって『特許の落し穴』の具体例を知ってください。

 実施例が一つでは、無料レポートの送り状やマジックテープの例ように、『請求項』をどんなに広く書いても、特許権者が負けることがあります。


 それでは、実施例をふやすには、どうやるか?

 先ほど、特許の『目的を追求』してつかんだ本質を実現するために
   『出願する特許と異なる技術の組合せがないか?
を考えてください。

 1つか2つの例で安心してはいけませんよ!

 少なくとも5つや6つの例を考えてください。
 10例も20例も考えた方は素晴しい!

 

 以下、この項で説明することは、簡単に実行できることではありませんが、『趣旨だけはシッカリトつかんで』おいてください。

 こうやって考えた同じ目的で『出願する発明と異なる技術の組合せ』を全部実施例として明細書に書く必要はないのです。
 書いても良いですが、出願経費が高くなりますよ!

 これらの実施例案(最初の発明も含む)の構造あるいは要素(特許の世界では、構成)の共通点を探してください。

 例えば、 イ案・・・A+B1+C1+D(最初の発明)
       ロ案・・・A+B1+C1
       ハ案・・・A+B1+C2
       ニ案・・・A+B2+C1
       ホ案・・・A+B1+C1+E
       へ案・・・A+B1+C1+F
       ト案・・・A+B1+C1+G+H

 以上の7案が考え出せたとしましょう。

 この7案の中で全く同じものは、1つもありませんね。
 構造を記号で書きましたが、このそれぞれの記号を具体的な発明を例にして、その発明の構造を当てはめてみてください。

 もし、最初の発明のイ案(A+B1+C1+D)で請求項を書き、実施例もこのイ案のみの明細書を見た模倣者は、内心『シメシメ、これは大いばりで模倣できるぞ!』と、ほくそえむことでしょうね。

 なぜか、わかりますか?
 理由は、いたって簡単なんですね。

 特許法によると、ロ、ハ、ニ案のどれを実施しても模倣にならないんですよね!
 サ〜! あなたは、どうしたら良いでしょうか?

 今さら、裁判に訴えても、特許庁や弁理士に泣きこんでもどうにもならないのが、今の特許法です。


 サテ、この7案をどう見ていったら良いでしょう。

 構造の1列目Aは、共通していますが、できればこれも上位概念で考えるべきですが、ここでは説明を省略します。

 2列目のBには、B1とB2がありますが、このB1とB2の上位概念Bは、なんでしょうか?

 B1が板バネで、B2がコイルバネなら、上位概念はバネと言うことになり、さらにその上は弾性体ですね。

 3列目のCにもC1とC2がありますが、このC1とC2の上位概念Cを考えてください。

 あなた様は、もうお気づきのことと思いますが、上記7例のB1とB2をBにし、C1とC2をCに直して書き換えてみましょう。

 書換えた、イ案・・・A+B+C+D(最初の発明)
        ロ案・・・A+B+C
        ハ案・・・A+B+C
        ニ案・・・A+B+C
        ホ案・・・A+B+C+E
        へ案・・・A+B+C+F
        ト案・・・A+B+C+G+H

 見事にA+B+Cの部分が統一されましたね。

 ということは、書換え前の7案は、それぞれの発明のポイントであって、書換えた7案の共通部分が、発明の本質だと言うことです。

 したがって、【請求項1】には『A+B+Cを有する○○』と書いた『特許請求の範囲』が必要になるのです。

 もし、あなた様が、最初の発明であるイ案(A+B1+C1+D)を弁理士に説明すれば、上手な弁理士は、【請求項1】に『A+B+Cを有する○○』と書いてくれるかも知れませんが、実施例の穴埋めまでしてくれませんから特許裁判で負けてしまう危険があるのです。


 サテ、それでは、第2番目以降の実施例に何を書いたら良いのか? ということです。

 当然、イ案(A+B1+C1+D)は、書くことになるでしょうが、ほかにもロ、ハ、ニの3案も書きたいですね。

 もう一つ書いておきたいことがありますが、これが意外と重要だったりしますのでご注意ください。

 Bには、B1も、B2もあり、B3・・・でも良いですよ、そして、CにもC1、C2、C・・・などがありますよ。

 もちろん、Aには、A1、A2、A3・・・などもありますよ、と言うことに触れておくことです。

 これらについては、図面ナシの文言だけでも書いておくことが重要です。

 こうやれば、比較的安く出願できます。

 

 ※ ロ、ハ、ニの3案が同じだから、3案のうち1案だけ書けば良い
   というものではありません。

   実施例には、3案とも触れておくことも重要です。


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3.請求項は、上位概念で !

 

3.請求項は上位概念で 

  3.請求項は上位概念で 


 最後に残った請求項ですが、
   特許権は、請求項の一字一句の違いで権利範囲が大きく違ってきます。

 なれない方がやると、とんでもないことになりかねません。

 請求項は、弁理士に任せたいところです。
 弁理士に『丸投げ』するなと言っておきながら、今度は弁理士に任せろ、とはどう言うことだ?

 これは、矛盾ではないのです。
 なれた弁理士でさえ苦労するものを、特許も分らずに書いたのでは、発明の『価値がなくなる』からなんです。

 しかし、単純に弁理士任せするのではなく、1の『本質をつかむ』ことと、2の『2つ以上の実施例』を十分に検討した上で、弁理士任せするのです。
 と言っても1と2だけでも容易ではありませんが〜〜〜。

 容易でないのですが、『丸投げ』では、模倣を防げませんから、『出願する発明と異なる技術の組合せ』だけは思い切り多くひろいだしてください。

 ひろいだしたら、1.『マネられては困るもの』、2.『マネられたくないが、製造コストや未解決な何らかの欠陥があってマネられてもやむを得ないもの』、そして3.『マネられても良いもの』の3ランクに分けてください。

 こうやって3ランクに分けた案の1ランク目、『マネられては困るもの』を弁理士の十分に伝え、先ほど説明した2の『実施例は2つ以上書く』の後半で説明したことを考えながら、『広い請求項』をつくってもらってください。


 これだけやれば、あなた様が今まで弁理士に依頼して出願したときの2倍や3倍の強い特許権が取れるのです。

 やり方一つで5倍、10倍どころか、数十倍も強い特許権が取れるのですからガンバって実行してくださいね。

 

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模倣防止3つのツボのすすめ方』 

 これであなたは、『模倣防止には、ツボが3つしかない』ことを
お分かりいただけたことでしょうね!

 

 『模倣防止には、ツボが3つしかない』のだからこの説明にしたがってやればできるのだな! と、取りかかってみたものの、イザやろうとすると、どこから手をつけたら良いのやら???

 と、ストップしてしまわれたのでは、『私の説明不足』言うことです。

 

 あなたが、 『模倣防止3つのツボ』を最後まできちんとできるように、

 レポート模倣防止3つのツボのすすめ方』 PDF版 40数頁を

無料でご提供することにしました。


    わかりやすくするために、説明図入りの具体例も書きました。

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