特許権の本質

特許権の本質とは


下の図は、コピー機の基本構造図です。

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このコピー機の原型は、1937年カールトン(米国)が、発明したもので、静電気を利用してコ ピーをとる機械です。

 

コピー機の構造を簡単に説明します。
技術的に正確な表現ではありませんが、従来の技術を組合せると「なぜ、特許権が取れるか」 が、分かっていただければと思います。

 

1) コピーしたい原稿に光源から光線を当てます。原稿に当たった光線は、反射板(鏡)で反射され、感光ドラムの表面に当たり反転映像(原稿の 白い部分が黒く、黒い部分が白く映る)を描きます。・・・・・カメラや望遠鏡の光学技術の応用です。

 

2) この感光ドラムに電圧器(低電圧)で電圧(静電気です)をかけ、感光ドラムの近くにトナー (炭素の微粉末)をおくと、トナーは静電気に吸い寄せられて感光ドラムの表面にくっつきます。このときのトナーのくっつき方は、感光ドラムの表面の黒い映像部分にくっつき、白い映像部分 にはくっつきません。

 

3) こうしてトナーがくっついた感光ドラムの近くにもう一つの電圧器をおいて高電圧をかけ、 感光ドラムと電圧器(高電圧)の間にコピー用紙をはさみますと、感光ドラムの表面のトナーがコ ピー用紙の表面に吸いついてくっつきます。このときのトナー用紙の上のトナーの映像は、再度、反転して、原紙の映像と同じ映像になりま す。

 

4) このトナーで映像が描かれたコピー用紙を加熱器(定着器)で高温加熱(150度程度)します と、トナーは溶けてトナー用紙の繊維と密着し、原紙の映像が複写されます。

 

以上が、コピー機の大雑把な原理です。以上の説明の1)〜4)の項目を個別にもう一度見てください。1)〜4)のそれぞれの技術は、1937年(昭和12年)当時、既にいろいろな業界で使われ、既に知られていた周知の技術でした。

 

知られていなかった点は、1)〜4)の技術の組合せ方です。

1)〜4)の『技術の新しい組合せ』という考え方が特許権なのです。

 

しかし、キャノンは、ゼロックスの技術と異なる技術の新しい組合せ』でコピー機を開発し、特許権を獲得し、様々な商品に応用して発展させています。


 

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 特許の本質から導く模倣防止策

「特許の本質」から導かれる模倣防止対策

これで「特許の本質」がわかりました。
「特許の本質」がわかっただけでは、摸倣を防げませんから、次は、摸倣防止の説明です。

模倣(マネ)されない強い特許権が取れる出願準備


模倣されない、模倣されたら止めさせられる強い特許権を取るには、弁理士に出願を頼む前の準備が重要なのです。

出願してしまってからでは間に合わないのですよ!

次の文章は、大変重要なことですから、気合を入れてお読みください。

社長さん、特許を模倣(マネ)された経験がありませんか?
マネされて、止めさせられなかった話を聞いたことがありませんか?

無料レポート『特許の落し穴!』にも書きましたが、特許権が取れて、警告書を出しても止めなかった模倣者を裁判に訴えても、判決で『特許権を侵害しない』とされ、模倣者が勝つこともあります。

ナゼ、こんなことになるのでしょうか?

それは、出願人の特許に対する認識不足なんですが、とは言っても、資金量も人材も不足している中小企業にこれを求めるのは、酷と言うものでしょうか?
小企業の出願人は、そのために弁理士がいるのじゃないか、と考えて当然ですね。

それじゃ〜、裁判にも負けるような明細書を書いた弁理士に責任があるのでしょうか?神ならぬ弁理士に説明されない発明の内容が、分るわけがありません。
認識不足とはいえ、中小企業の出願人には、手の打ちようがないのでしょうか?

中小企業は、素晴しい特許権の取れる発明をしても、特許出願をアキラメなければならないのでしょうか?

そんなことはありません、手の打ちようがありますよ!

弁理士に特許出願を頼む前に手を打てば、80〜90%は、解決しますからご安心ください。意外と簡単な方法で、ほとんどの模倣を止めさせられる手があるんです。

その一端が、このホームページのトップページに書いた無料レポート

1.図解『特許の落し穴と本質7つのツボ!』


2.『非まじめ発創:「基礎の基礎」』


です。

図解『特許の落し穴と本質7つのツボ!』では、「特許の落し穴」を具体例で説明すると共に、「特許の本質」も合せて説明しました。(アドビPDF版 A‐4 43頁)です。

レポートの中味は、マジックテープや宅配便の送り状など具体例を使い、『特許の落とし穴と模倣防止対策、特許権の本質』を分かりやすく説明しました。

この無料レポートに添付した「アンケートお答えいただくと、これも無料レポート非まじめ発創基礎の基礎』も無料提供させていただきます。「基礎の基礎」編は、非まじめ発創法の基礎的な説明です。

 

無料レポートこちら


 

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 特許の上手な出し方

特許の上手な出し方とは?

あなた様はこんな間違った特許の出し方をしていませんか・・・?

例えば、試作品をつくったり、製作図を書いたりし、それらの試作品や図面を弁理士に渡し、説明もそこそこに『先生、後は頼みます〜〜〜!』
或は、たった一つのうまくいった試作品を弁理士に渡し、『先生、これを特許出願して下さい。後は、宜しく!』

・・・・・ こうした出願を私は『丸投げ出願』と言います。

こんな特許の出願依頼では、弁理士としても、試作品や図面或は依頼人の説明の範囲でしか特許明細書に書けません

弁理士は、プロだろう・・・! と言う方もおられますが、弁理士は、明細書書きのプロですが、発明のプロではありません。心理学者や占い師でない弁理士には、出願人や抜け道探しの名人の頭の中まで読みきれません。

出願人の頼み方次第で、特許権の抜け道を探し出したモノ・マネ商品《合法的模倣品:坂井の造語》が、大威張りで出回ります。

権利を広げたり、権利を強くしたりするには、出願人が出願する発明の本質をどこまで深くつかみ模倣されたくない実施例を拾い出し、それを弁理士にどう伝えるか
が、決め手です。

その努力をしないで弁理士に【丸投げ】で出願しても強い特許権は取れません。

自分の商品は、自分の特許権は、自分で守れ (犬養新平弁理士)

という考えで、弁理士に特許出願を頼んでください。

再度、繰り返します。

弁理士や特許法が、守ってくれるのではありません
弁理士は、特許出願の補助人です。
最終的に、あなた自身が守るのです

医者に掛っても、医者の指示を守らなければ、病気は治りません。
病気を治すのは、あなた様自身なのだと同様に !

 

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 事例:カップ

事例:「カップ容器」


この事例は、4件を同日出願したものです。

大企業は、模倣防止対策をここまでやっているのです。
大企業だから4倍の経費をかけて特許の落し穴」から逃れましたが、中小・零細企業には、これだけの経費をかけられません。

 図1               図2


 図3-1              図3-2


 図4-1               図4-2


図を見てください。

この某社の出願は、ゼリー状の食品を入れる小容器(カップ)です。
4件もの特許出願が同じ日に出願されました。
もちろん、出願経費も審査請求料も4本分、大企業ならではの贅沢な出願です。

例えば、図1から4のうち図1の実施例1つだけを書いて出願し、特許権が取れたとき、他社が図2から4を商品化した場合、権利に触れるでしょうか?
これは、大変危険です。

他の3本の内の1本を他社が実施しても、模倣にならない可能性が強いのです。
理由として、

 1.1本の出願で4本の出願を総合する請求項をつくることは
   大変難しい

 2.例えできたとしても、裁判官の判断で明細書の実施例に権利が
   限定される危険があります

それでは、4つの図と4つの実施例を1本の明細書に書いて、単にそれぞれの請求項を並べれば良いのでしょうか?

これも危険です。
もし、モノマネする第3者が知恵をしぼって、実施例とチョッとだけ違う形で、請求項をクリアーした場合、これも模倣にならない可能性があります。

それではどうしたら良いのでしょうか?
模倣者と知恵比べです。

この段階で取れることは、4つの実施例を1本の書類にまとめ総合する請求項を作った上で4つの実施例を含む上位概念の請求項を作ることです

少なくとも、これくらいの対策をとってください。
出願時点で、全ての可能性を考え出すことは、容易ではありませんし、不可能でしょう。100%完全な模倣防止対策はあり得ませんが、実施例は、1つだけではなく、2つ以上の実施例を書いた上で、総合請求項と個別請求項を書き、更に、総合請求項と個別請求項の間に何段階かの請求項を作ると良いでしょう。

できることなら、弁理士に頼む前に出願するアイデアと『同じ目的で同じ効果が得られる別の例をできるだけ多数拾いだし、これらの例のうち、絶対にマネられたくない例を最初のアイデアと一緒に弁理士に伝える』ことです。

しかし、小さな会社の最高の模倣防止対策は、キャノンのコピー機のように最高の自社商品をしのぐより優れた商品を開発し続けると共に特許も出願し続けることです。


 

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 模倣防止は経費削減

模倣防止対策は、経費削減策につながる

このように1本の特許出願で複数の実施例も書き加え、全体を1本の請求項にまとめると、1本の出願で複数本分の特許出願ができます。

権利も3倍・・・5倍・・・10倍・・・と強化されます。

出願経費も別々で出すよりグ〜ンと割安です。審査請求の基本料金は、1本分ですからこの点でも安くつきます。ただし、特許法に決められた範囲に限ります。


 

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 強い特許権の取り方

強い特許の取り方を公開しています!


「特許の分らない中小零細企業の方々を【特許の落し穴】から救いたい!」


せっかく特許出願までしたのに、模倣を防げずに困り果てる方々を数多く見てきました。
そのたびに「どうすれば模倣されない強い特許権が取得できるか」をトコトン考えました。
そうしてたどり着いたのが『非まじめ発創法』というわけです。


強い特許の取り方や、非まじめ発創の基本的考え方などを、ご紹介しております。
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