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社長さん 侵害や 模倣を ヤメさせられない |
特許が分らない田無市(現:西東京)のS社は、
弁理士に「丸投げ出願」したため、「特許の落し穴」にスッポリはまり、この「特許の落し穴」を突かれた侵害・模倣品との戦いに破れ倒産しました。
模倣品を作ったのは、全国的に有名な大企業数社ですから、従業員数名の零細企業では、対抗策を打てませんでした。
御社の特許を狙っているのは、ライバル企業はもちろんのこと、大企業も、政府機関もスキ(隙)あらば、と狙っています。合法的に模倣できる「特許の落し穴」は、格好の狙いどころです。
たとえば、大企業から要請される開発商品提案、開発コンペ・・・という錦の御旗に隠されたアイデアの模倣や横取から中小企業の技術やノウハウ、特許商品や開発商品の流出しているのです。
良くある話ですが、下請企業が新商品を提案すると、ほとんど採用されないまま放置され、提案先の大企業がコッソリ特許出願する。
それではと、提案前に出願しておくと、共同出願に直さないと採用しないとオドされて、共同出願に修正せざるを得ない。アゲクの果てに、注文量は、全生産量の2〜30%以下で、ほとんどが系列下請けに流れてしまう。
これでは、永久に下請企業から抜け出せません。
紙製パレット専業のK社の例もあります。
K社が、取引先]社に新パレットを提案したら、無断で特許出願されてしまいました。やむを得ず、改良品を特許出願し、権利も取れたので事なきを得ましたが、この改良品は、2× 3cmの小さな、小さな突起を数点増やしただけで、強度を大幅に強化できるパレットでした。
両者の違いは、2×3cmと言う数点の小さな突起を増やしただけ・・・の違いという改良発明です。それでは、ナゼこんな2×3cmと言う数点の小さな突起を増やしただけで特許権が取れるのでしょうか?
理由は、いたって簡単なんですよ!
この2×3cmの小さな突起を増やしただけで紙製パレットの強度が、大幅にアップしたのですから特許権が取れて当り前なんですね!
特許は、姿・形ではない、すなわち、構造ではないのです。
考え方、すなわち、思想なのです。


「強い特許の取り方」「非まじめ発創の基本的考え方」など、 
