弁理士への『丸投げ出願』は止めよう!

弁理士への【丸投げ出願】は絶対に止めてください!
  

  社長さん  侵害や 模倣を ヤメさせられない
       特許権 取りたくない ですよね

  

特許が分らない田無市(現:西東京)のS社は、
弁理士に「丸投げ出願」したため、「特許の落し穴」にスッポリはまり、この「特許の落し穴」を突かれた侵害・模倣品との戦いに破れ倒産しました。


模倣品を作ったのは、全国的に有名な大企業数社ですから、従業員数名の零細企業では、対抗策を打てませんでした。

御社の特許を狙っているのは、ライバル企業はもちろんのこと、大企業も、政府機関もスキ(隙)あらば、と狙っています。合法的に模倣できる「特許の落し穴」は、格好の狙いどころです。

たとえば、大企業から要請される開発商品提案、開発コンペ・・・という錦の御旗に隠されたアイデアの模倣や横取から中小企業の技術やノウハウ、特許商品や開発商品の流出しているのです。

良くある話ですが、下請企業が新商品を提案すると、ほとんど採用されないまま放置され、提案先の大企業がコッソリ特許出願する。
それではと、提案前に出願しておくと、共同出願に直さないと採用しないとオドされて、共同出願に修正せざるを得ない。アゲクの果てに、注文量は、全生産量の2〜30%以下で、ほとんどが系列下請けに流れてしまう。

これでは、永久に下請企業から抜け出せません。

紙製パレット専業のK社の例もあります。
K社が、取引先]社に新パレットを提案したら、無断で特許出願されてしまいました。やむを得ず、改良品を特許出願し、権利も取れたので事なきを得ましたが、この改良品は、2× 3cmの小さな、小さな突起を数点増やしただけで強度を大幅に強化できるパレットでした。

両者の違いは、2×3cmと言う数点の小さな突起を増やしただけ・・・の違いという改良発明です。それでは、ナゼこんな2×3cmと言う数点の小さな突起を増やしただけで特許権が取れるのでしょうか?

理由は、いたって簡単なんですよ!

この2×3cmの小さな突起を増やしただけで紙製パレットの強度が、大幅にアップしたのですから特許権が取れて当り前なんですね!
特許は、姿・形ではない、すなわち、構造ではないのです。
考え方、すなわち、思想なのです。

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 特許とは?

そもそも特許とは?

特許法では、特許を『自然法則を利用した技術的思想の創作』と書いていますから万有引力とか、磁力、テコの原理・・・などの自然界の法則を技術的に組合せた思想すなわち考え方なのです。

簡単な構造ではダメではないのです。

ですから、今まで世の中になかった技術の組合せであれば、例え突起一つ、穴一つであっても、今までのモノ・コトと違った考え方で、今までのモノ・コトより効果があれば、特許権になる、と言うことです。個々の技術が新規である必要はないのです。
 
なるほど、これで特許についての考え方は、分かったが、『模倣防止』については、どうなんでしょうか?

先ず最初に、やって欲しくない次の会話を読んでください。

私: 御社は、出願内容を特許事務所の誰に、どう説明しましたか?
A社長: 試作品と図面を渡してきました。
私: 試作品と図面を渡し、アイデアの内容をどう説明しましたか?
A社長: 試作品と図面を渡しただけで、特別な説明をしませんでした。
私: エッ???
試作品と図面を渡しただけ、なにも説明をしない・・・?
A社長: はい 相手は、プロでしょう? 説明なんかいるんですか?
私: ンンン・・・ 説明した相手は、弁理士でしたか?
A社長: エ〜ッと、20歳台の、若い男性社員でしたが、何か・・・?
私: マネられたのは、この公開公報ですね(公報をペラペラッめくり)。
ンンン〜〜〜、御社の商品と、モノ・マネ商品の違いは、このバネですか。 御社のものは、コイルスプリングで、モノマネは、ゴムですね。 試作品をつくるとき、板バネやゴムでも良いと思いませんでしたか?
A社長: そのときは、考えませんでしたが、・・・・・
後で板バネでも、皿バネでも、ゴムでも良いとわかりましたが、特許事務所から出したんだから大丈夫だと思っていました。
私: 繰り返しますが、御社は、出願内容を特許事務所の誰に、どのように説明しましたか?
A社長: 先ほども言いましたが、試作品と図面を渡してきただけです。
私: 試作品と図面を渡し、アイデアの内容を説明しなかったのですか?
A社長: そうですよ。それがナゼいけないのですか?
弁理士は、出願のプロでしょう? 説明なんかいるんですか?


いかがでしたか? 何かを感じられたことでしょう!

良くあるのですが、特許をこのようなやり方で出願すると、

マネられやすいマネられても止めさせられない特許権

になりやすいのです。

これを、私は、『丸投げ出願』と言っていますが、大変危険なのです。
でも、特許に詳しくない中小企業の出願人にとっては、難しいかもしれませんね。

しかも、こんなやり方を続けていると、模倣者に甘く見られて、次の特許もマネられてしまいます。 

 

  次の内部告発メールも参考にしてください。  ?Eホ?????Eホ?????Eホ???? 


 

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 模倣防止の打ち方

手の打ちかたが、分からない方はこちら



レポートの中味は、マジックテープや宅配便の送り状など具体例を使って、
『特許の落とし穴と模倣防止対策と、特許権の本質』を具体例で分かりやすく図解つきで説明しました。

特許も明細書もわからない中小企業の出願人が、『侵害や模倣を止めさせられる強い特許権』をどうやって取るか?についてもご説明しています。

 

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 特許の本質を考える

特許の本質を考える

先ほどチョッと触れましたが、『特許の本質』について考えてみましょう。
それほど難しいことを書きません。実例で、考え方の基本を分りやすく説明します。
 
例えば、「耳かき」 一般に[耳かき]は、柄の先端に少しカールしたヘラがついています。今までは、柄の先端にヘラがついた[耳かき]しかなかったときに、[ヘラ]の代りに釘の頭のような[フランジ]をつけた[耳かき]を考えたとします。

この柄の先端を[フランジ型とした耳かき]の構造は、大変簡単だから特許権は取れない、と考える方が大変多いのですが、特許権は、構造が簡単だから取れない、と言うものではありません。

特許権は、構造に与えられるものではありません。

特許権は、この様な[耳かきの先端をフラン字型にした]と言う[考え方]に与えられるものです。論より証拠を、お見せしましょう。平成19年3月13日に特許登録されています。

特許第3947281号 耳かきの製造方法及び耳かき


図の左端が、フランジ状になっていますよね。
そして、拒絶理由として引用例が9本もきました。
9本の引例をクリアーするのは大変だったでしょうが、無事特許権が取れています。
ちなみに、9本の引例を列挙しましょう。
1、実開平07−020975、  2、実開平05−046393
3、実開平05−060387、  4、実公平04−051658
5、実開平03−109589、  6、実開昭63−167992
7、実開昭55−010694、  8、実開昭49−112484
9、実公昭10−002201

その中の6番目:実開昭63−167992の請求の範囲には、次のように書かれていました。

軸部と、該軸部の先端に設けられた耳垢かき落とし部とを備えていて、前記耳垢かき落とし部は、前記軸部と略同心のフランジ状に形成されていて、その先端側は半球状面に、後端側は前記軸部の長手方向に対して略直角もしくは先端側に向って凹む凹面に形成されていることを特徴とする耳かき。



如何ですか、これで特許は、構造ではなく「考え方すなわち思想」だと言うことをお分かりいただけたでしょか。

さあ! これで特許権は、構造が簡単でも取れることが分りました。

この出願の本質部分は、軸部と、該軸部の先端に設けられた耳垢かき落とし部とを備えていて、前記耳垢かき落とし部は、前記軸部と略同心のフランジ状に形成されていて、その先端側は半球状面に、後端側は前記軸部の長手方向に対して略直角もしくは先端側に向って凹む凹面に形成されていることを特徴とする耳かき。

これではわかりつらいので整理しましょう。
軸部と、該軸部の先端に設けられた耳垢かき落とし部とを備えていて、前記耳垢かき落とし部は、フランジ状に形成されていることを特徴とする耳かき。
もし、これで特許権が取れていたら次のような模倣品が出てきても怖くないですね!

1.フランジ状の耳垢かき落とし部が、軸部と偏心させる
2.フランジ状の耳垢かき落とし部の先端側が、平に形成する

悪質な模倣者は、こうやって特許権のアラ探しをしてでも【特許の落し穴】をついてくるのです。

【特許の落し穴】には、気をつけましょう!

 

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 強い特許の取り方公開

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「特許の分らない中小零細企業の方々を【特許の落し穴】から救いたい!」


せっかく特許出願までしたのに、模倣を防げずに困り果てる方々を数多く見てきました。
そのたびに「どうすれば模倣されない強い特許権が取得できるか」をトコトン考えました。
そうしてたどり着いたのが『非まじめ発創法』というわけです。


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