『 中小企業よ、特許の重要さを認識せよ ! 』

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 『 中小企業よ、特許の重要さを認識せよ ! 』
 2008.6.10. 69号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
◎●◎  http://www.himajime11.com ●◎●
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◆【特許についての私の思い】

 中小企業の社長さん!
  特許が取れても、『特許の落し穴』に落ちれば、模倣を防げません!

  『特許の落し穴』は探すな!
  『発明の本質』をつかめば、『特許の落し穴』が観えてくる!

  先ずは、出願したい発明を『徹底的に観る』ことから始めよう!

 アイデアの【本質】を追求する【非まじめ発創】で
  御社の特許権を強化し、侵害・模倣から守りましょう!

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 非まじめ塾の坂井です。

 地球上で『万有引力の法則』が通用しない場所がある、と言ったら
さんは、信じますか・・・・・?

 ??? このマークを何個並べますか???????・・・・・∞
 あるのかもしれませんよ!

 何はともあれ、固定観念のこだわりをすてると、何かが見えてきそうです。


 ◆【非魔人=超凡人コーナー】に続く。

 

 匿名希望ということで、名前も明かさずにメールで質問されました。

 これ、どう言うことでしょうか???

 思うに、『坂井は信用できないが、質問には答えよ』と言うことですね。
 こう言う方には、お答えできません!

 

■ 本日の【非まじめメルマガ】
  ◆【非魔人=超凡人コーナー】
  ◆【読者様の声】
  ◆【非まじめ発創】
  ◆【あとがき】

 

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◆【非魔人=超凡人コーナー】

 世界は広いです。
 科学で証明できない不思議な現実があるようですね。

 世の中、科学や常識で理解できないことが大変多いですね。

 

 久しぶりにウェーブ・サーフィンしましたら〜〜〜〜〜

  ボールが斜面を転がり昇ったり(『落ちる』の間違いではありません)、
 人間が立つ場所を変えると身長が伸びたり、縮んだり、斜めにしか立てない
 と言うミステリーゾーンがあるそうですよ!

 そこはニュートンの万有引力の法則が通用しない世界なのです。
 宇宙空間ではないのです、地球上ですよ!

 

 竜巻が起きると、魚やカエル、時には牛が空から降ってくることがある
そうですが、これは私にも理解できます。

 しかし、しかしですよ、
  ボールが斜面を転がり昇ったり(昔『11pm』で放映されたそうです)、
 人間が立つ場所を変えると身長が伸びたり、縮んだり、斜めにしか立てない
 ミステリーゾーン!!!
の話し、信じがたいのですが、写真付で紹介されているのですから〜〜〜
信じるべきなのでしょうね。

 場所は、アメリカのサンタクルーズです。
  ⇒ http://oriharu.net/jOregonVortex.htm
  ⇒ http://www.mysteryspot.com/
  ⇒ http://www.geocities.jp/msin_tokyo/myspo/index.htm
  ⇒ http://santacruzlife.seesaa.net/article/27601676.html
  ⇒ http://ameblo.jp/his-sanfrancisco/entry-10023840415.html
  ⇒ http://www.roadsideamerica.com/set/SCIspots.html
 他にも沢山のホームページやブログがありました。


 まだ驚くのは早いです!

 ナント! 日本にもそんな場所があるそうですよ!
 それは、【群馬県富士見村の赤城山麓】
  下りの坂道なのに、球を転がすと上にのぼっていく。
  球だけでなく、車でも同様の現象が起こる。
と、紹介するのは、プロフェッショナル集団「サムライファクトリー」。
  ⇒ http://notheme.komusou.jp/world/jyuryoku.htm

 上り坂で加速したり、急ブレーキを踏んだらどうなるのでしょうか・・・?
 想像するだけで恐い話ですね!


 他にも不思議な世界がありますよ!

 例えば、長野県伊那市の「分杭峠」は、磁場がゼロの世界有数のパワー
スポットだと『ウィキペディア(Wikipedia)』で紹介されています。


 もしかすると、超常現象、心霊、都市伝説、未確認生物UMA、UFOなどの
不思議な話は、不思議でもなんでもない事実なのかもしれませんね。


 我々人類の、いや、私が知らない世界が地上に転がっているようです。

 『こだわり』を捨て、もっと、もっと、視野を広げなくっちゃ!


 こりゃ、ボケるヒマがなくなるぞ!
 体も鍛えなおさなくっちゃ・・・!!!

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  ◆【読者様の声】

 大阪の高尾さんからウレシイ催促を受けました。

< 以下、引用 >

  TOPページで案内されている「パワフル特許獲得法」はどのように
 にすれば入手できるのでしょうか?

< 引用、終了 >

 

 「只今工事中」と書いて半年近くなるのですから、困った私です。

 今年の3月頃、『よし、これで行こう』と、決めたのですが、非まじめ・
メルマガの4月1日の59号『乱気流に巻込まれています』に書いたように
e‐コーチングの中山さんのセミナーで、コンサルトの高橋聡さんに出会った
のがきっかけで、私の頭がすっかり混乱してしまいました。

 59号 ⇒ http://www.himajime11.com/article/13258937.html

 

 ここに来て、ようやく混乱した頭の整理もつき、遅くとも今月末には、
早ければ、今週末前後にホームページのリニューアルが完了します。

 見違えるようなホームページができそうです。

 

 タイトルは、チョッと長いですが、
  『特許の侵害や模倣を防げない落し穴をご存知ですか?
   侵害や模倣を防ぐ、強い特許権の取得を支援します!』


 私が見ても、アレ!? 誰のホームページ!? という感じです。


 もちろん『非まじめ発創塾』の坂井のホームページです。

 やはり、プロの応援を受けると、出来上がりが素晴しいです!

 原稿は、私のものですが、ものの見事にまとめてくれました。

 

 弁理士は、絶対にここまでやってくれない『特許権の強化策支援』です。

 ナゼ、弁理士がやらないかと言うと、コスト的に採算が合わないからです。

 弁理士も人の子ですから採算が合わなければ、やれません。

 資金の豊富な大企業は、専門家を社内に雇ってやることを、私がやる
のですから   採算なんか度外視です!

 あの有名なキャノンの知財センターは、200人以上もいるそうですし、
松下電器なんかも数百人単位の知財部員がいるのですよ!

 

 しかし、私の場合、ご支援能力は1ヶ月、2〜3件が限度でしょうね!

 

 先ほど書いた、『パワフル特許獲得法』も、記事を書き加え、
   改訂版 として発表する予定です。

 A‐4版で100ページを超えました。
 繰返しお読みいただけば、模倣の80%は、防げる内容を
   図解で分りやすく説明しております。

 価格も3万円、5万円と言う高額にはいたしませんからご安心ください。

 特典も、2点用意しました。
 2点で、80ページほどありますよ!

 3点合せると、200ページ近くなります。

 

 プロの特許アドバイサー(特許庁の外郭団体:発明協会所属)や
大企業の商品開発担当者からも
   具体例で分りやすく説明してあると、折り紙付です。

 どうぞ、ご期待ください。


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  ◆【非まじめ発創】

 さて、いよいよ【非まじめ発創】コーナーです。


 今日は、『 中小企業よ、特許の重要さを認識せよ ! 』です。

 産学連携ジャーナルの
 巻頭座談会:技術移転の新潟モデルに学ぶ
   ̶大学とTLOによる知的財産創造サイクルの協創へ̶
にこんな記事が書いてありました。
 興味のある人は、原文を読んでください。

 ⇒ http://sangakukan.jp/journal/main/200607/0607-all.pdf


< 引用開始 >

 結城 私の前任の筒井社長が、早くから原田先生の水素吸蔵合金の研究に
   注目されていました。筒井さんは化学業界の出身で、水素のイオン媒介
   機能がこれから面白い研究領域になることを察知しておられました。
   原田先生の研究が既存のものと違う方式である点に注目されて、特許を
   出してほしいと申し入れたそうです。原田先生ご本人は「え、こんな
   もの出してどうなるの?」と及び腰だったのを、筒井さんが強く押して、
   新潟ティーエルオーが特許を申請しました。まだ国立大学法人化以前の
   話です。
   私ども新潟ティーエルオーには、医療・美容機器関係で大きな収益を
   上げているシーズがあり、これが今も経営の柱になっています。この
   次の新しい柱となりうるシーズを、前の社長も探しておられたし、私も
   探さなければなりませんでした。そこで私が2年前に社長を引き継いだ
   際に、前社長の意思を引き継いで、原田先生の特許を1つのターゲットに
   据えました。さらに、この分野に目端の利く人間が必要だと考え、着任後
   まもなく、ガス業界に40年いてセンサー関係にも詳しかった中村を
   副社長に引っ張ってきました。

 中村 私が来た当初は、技術アドバイザーの間でも「こんな陳腐化した
   技術、特許にしたはいいが売りようがない」と思われていました。
   やはり地元のある会社が買いに来て、数十万円で売るとか売らない
   とか、そんな話になっていました。数十万円じゃとても商売になり
   せまんし、大学へ相当額の研究費獲得という当TLOの方針から大きく
   外れていると思いました。ともかく必死になって、特許を売るための
   シナリオを模索しました。
   弁理士の先生方にも【ただ技術を表面的に見るだけがあなた方の仕事
   じゃないだろう】と、容赦なくげきを飛ばしたりもしました。

< 引用終了 >


 如何ですか?
 発明者自身が、「え、こんなもの出してどうなるの?」と、
   自分の発明の重要性に気づかない場合もあるのですね。

 そのようなときには、
   この分野に目端の利く人間が必要だ
と言うことになるのです。

 しかし、あのノーベル賞受賞者の田中さんが発明した
   「生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発」
 は、確かに特許出願もし、商品にもなりましたが、ほとんど売れなかった
ようです。

 

 この特許出願後の経過を見ますと、2つのケースがあります。

 先ず第一は、何らかの理由で商品化に結びつかない場合が考えられます。

 たとえば、発明が、幼稚、未完成、時代にそぐわない、時代の先を行き
過ぎている〜〜〜などなどが、考えられます。


 発明が、幼稚とか、未完成の場合は、
   特許調査の結果をよく観て、発明の目的を徹底的に追求・展開する
ことで、素晴しい発明に発展させることができます。

 また、発明が、時代の先を行き過ぎている場合は、
   追求・展開した発明の目的を数段階に分け、
   1〜2歩低レベルの段階を再度研究する
と言うことを検討してはいかがでしょうか。

 

 次の二番目の理由として、商品化したけれども売れない。

 田中さんは、島津製作所の社員で、商品化に成功し、発売もされましたが、
売れませんでした。

 売れたのは、この技術を応用したドイツの製品でした。


 と言うことは、商品化自体は、成功したが、売れる商品化に失敗したか、
販売方法の失敗が考えられます。

 極論を言うと、販売網を持ち、巧みな販売戦略があれば、それほどの立派な
商品でなくとも売れる、可能性がある、と言うことでしょうね!

 よく言われる言葉に、
   『たとえ悪い商品でも、消費者に、良い商品だと思わせれば、売れる』
があります。

 その好例(???)が、雪印であり、吉兆ではないでしょうか?


 商品化しても売れない理由の一つに、これは私の実体験ですが、
   発明の趣旨を理解しない商品化があります。

 これは、特許権も取れたのですが、実施許諾した中小メーカーが、私の
発明を理解できず、自社のデザインを優先したため、発明の効果を発揮でき
なかったのです。

 どんなに素晴しい商品でも、どんなに素晴しい販売戦略があっても
   発明の効果を発揮できない商品が売れる
と言うことは、ありえません。

 これを期に、私は、自分の商品の発明から身を引きました。
 資金力も、販売網もない私に発明商品を売る力がない、と観念しました。

 成功発明の最後の決め手は、売れるか売れないかではなく、
   売るか売らないかにかかっているようです。

 私に、もっと固くて強い信念があれば、話が変ってくるのでしょうが?!

 

 

 ところで、先ほどの<引用文>の最後の2行の【〜〜〜】の中
   【ただ技術を表面的に見るだけがあなた方の仕事じゃないだろう】
これは、すごい言葉ですね。


 資金のあるTLOで、特許の重要性をよく理解しておられる中村さんで
なければ言えない言葉ですね。

 最初にも書きましたが、大企業の知財部員は、このためにいるのですが、
中小企業や個人では無理でしょう。

 【ただ技術を表面的に見る】この一言、大変重要です。
 『モノコトを表面的に見ないためにどうするか?』を私なりに追い求めた
結果、到達したのが『非まじめ発創法』ですが、『モノコトの本質』をつかむ
ことに苦労しています。

 でも、容易でないからと言って最初からアキラメテ良いのでしょうか?

 『特許の落し穴』が、大きな口をあけて待っているのですよ!
 その落し穴に、自ら飛び込むような『丸投げ特許出願』では、
 ‐‐‐何のために特許を出願するのでしょうか???‐‐‐

 

 そのような出願人さんのために私は、
   ● 背伸びして、経費と時間をかけホムページをつくり
   ● 『非まじめ・メルマガ』を配信し
   ● 『無料レポート』を提供し
   ● 更に、小冊子を提供して
いるのです。

 特許出願を弁理士に依頼する前に『特許の落し穴』対策を取ってください。

 出願してからでは、遅いのです!

 

 

 もし、これらの資料を見ても、
   実行できない人や、やってみたが自信のない方は、
ご連絡ください。

 しかし、月末までにリニューアルする私のホームページを観てからに
してください。

 無料で応援するわけではないのですからね。

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  ◆【あとがき】

 ハ〜イ! 6月ですよ。

 越後・三条は、降ったり曇ったりで、まだ入梅ではないらしいですが、
関東以西は、入梅したようですね。


 4年前の五十嵐川の氾濫のような大雨がないことを願っていますが、
天気次第でどうなることやら???

 でも、五十嵐川の改修工事も進んでおりましから4年前の雨くらいで
氾濫することはないでしょう。

 アッ! 能天気な坊主良寛が1828年の「越後三條地震」で被災した
知人に言ったという言葉が残っています。
  「災難にあう時節にはあうがよく候。死ぬる時節には死ぬがよく候。
   是はこれ災難をのがるる妙法にて候。」

   すごい能天気発想、柔軟な思考ですね!

 私もこれに見習って、明日を想いわずらわないようにしたいものですが、
ホントにむつかしいことです。


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 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 今回も、やはり長めになってしまいました。

 いくらかでも読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガになったで
しょうか?

 

 読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガを目指して頑張ります。

 

 激励のメールを下さい。
 叱責のメールも歓迎です。

 

 あなたのご感想や、ご意見をメールで教えてください。

 

 今後も、読者さんに役立つ非まじめ・メルマガを提供し
続けるためにも、坂井あて、メールをください。

 メルマガの読者さんにも役立つものは、ご承諾いただいたもの以外は、
   質問者を特定できないようにして
   非まじめ・メルマガに取り上げさせていただきます。

   ⇒ himajime☆apost.plala.or.jp
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 読者登録のお申込みは、ホームページの
      トップ右側からお願いします。


 ホームページのアドレスは、 ⇒⇒⇒ http://www.himajime11.com


  『中小企業の社長さん!
   侵害や模倣されない強い特許が 欲しくないですか ? 』が、
 『特許 模倣』で検索すると、グーグルではトップに表示され、
  ヤフーでは2位表示です。

 リニューアル後は、どうなることでしょうか?

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 発行元:原点発創研究所: 非まじめ発創塾
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 発行責任者:坂井 徳栄  himajime★apost.plala.or.jp
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       Copyright 2008

『 コカ・コーラ瓶 立体商標認定 ! 』

 

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  『 コカ・コーラ瓶 立体商標認定 ! 』
 2008.6.3. 68号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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◆【特許についての私の思い】

 中小企業の社長さん!
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  先ずは、出願したい発明を『徹底的に観る』ことから始めよう!

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  御社の特許権を強化し、侵害・模倣から守りましょう!

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 非まじめ塾の坂井です。

 心を入れ替えたわけではないのですが、
 こんなに早い時間に配信するとは? 私、何かあったんでしょうかね。

 自覚は、全くありません。

 

■ 本日の【非まじめメルマガ】
  ◆【非魔人=超凡人コーナー】
  ◆【読者様の声】
  ◆【非まじめ発創】
  ◆【あとがき】

 

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◆【非魔人=超凡人コーナー】

 元青年と、突っ張ってはいるものの体の鍛錬には限界があるようです。

 65号(5/13日)の『非まじめ・メールマガジン』に
   始めたときは、5分やって1分休憩を4回、アエギながら繰返し、
   平均時速11km程度でした。
   それが今では、同じことが、時速13km超までスピードアップでき、
   昨日は時速13.8km、ほんとに驚きです。
と、書いては見たものの、翌日から足の筋が痛くなってこのスピードが
出せなくなりました。

 『元青年の冷や水』と言われてもしょうがないが、平均時速11km
程度に落として続けることにしました。


 でもね、75歳の三浦雄一郎氏が、エベレスト登頂に挑戦していますよね。

 それに比べりゃ、私はまだ若〜い!
 続けることに意義を見出すことにします。

 たとえ、時速11km程度であっても少しは、鍛錬になるでしょうから・・・!

 1月に始めたころよりズ〜〜〜っと、楽にできるようになったのですから。

 

 それにしても三浦さんは、残念ながらギネスのトップを飾れないのです。

 なにしろ、5月25日のロイター通信が、
   ネパール人男性ミン・バハドゥール・シェルチャンさん(76)が、
   世界最高峰エベレストの登頂に成功
と、伝えていますから〜〜〜。

 三浦さんより1年年上、嫌みだね〜!


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  ◆【読者様の声】

 先日、お客さんの春秋園、田中社長さんから相談がありました。

 「あんたに協力してもらい昨年3月に出願した「舌ブラシ」売れ行きが、
好調だよ!」とのことで、「それは、良かったですね」と答えたのですが〜〜〜

 次の田中社長さんの言葉に絶句しました。
 「アメリカにも出願したいのだが〜〜〜! 30万くらいで・・・」


 優先権を使えば、外国出願もできますよ。
 ただし、出願するなら1年以内にしなければなりません。
と言う説明をしたのですが、「1年以内」と言う出願期限のことは、
   すっかり忘れておられるんですよね!

 優先権出願の期限は、最初に出願した日から1年ですから、期限
切れでどうにもなりません。

 その上、アメリカ出願だけで、100万円くらいかかりますから、30万
なんてとんでもない金額です(私は、もう明細書書きはしませんが〜〜〜)。

 

 これは、田中社長さんだけの話ではありません。
   人は誰でも、自分に都合の良い話は、覚えていますが、
   大切だが不都合なこと「1年間と言う優先権出願期限」
のことをすっかり忘れておられます。
・・・・・ これこそ 不都合な事実 ・・・・・


 その上、アメリカ出願の経費を「30万円」ほどでやれとは・・・?

 参ったさん、成田さん、仏さん・・・?!

 

 

 それは、ともかく、優先権出願のことを始め、知っておくと得する話は、
昨年の2月から4月にかけてシリーズで書いた下のメルマガを参考に
してください。
   知っておくと、ホントに得ですよ!


   『知っ得 特許で マネられない特許権 その1〜5』

    ⇒ http://www.himajime11.com/category/1182004.html

 

 さて、いよいよ本番 【非まじめ発創】 で〜す。

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  ◆【非まじめ発創】

 5月30日の日経新聞に『コカ・コーラ瓶 立体商標認定』と言う記事が
あり、『知財高裁 容器では国内初めて』という小見出しがありました。

 

 オヤオヤオヤ、私としたことが、商標に触れるなんて珍しい!
 月変わりの珍事かも〜〜〜ね。

 イヤイヤイヤ〜〜〜イヤ! 商標だけで終わりつもりはありませんよ!

 

 最後まで、読んでくださいね!

 

 

 チョッと長いけど記事を引用します。

< 引用開始 >

 コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか
争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体が
ブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の
訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁
によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。


 飯村敏明裁判長は「日本では1957年の販売開始以来、一貫して同じ形状。
多くの人はラベルがなくても形状だけで商品名をコカ・コーラと認識して
いる」と指摘。立体商標として登録できると判断した。


 形状の独自性については「コーラ飲料の容器として予測可能の範囲」
と否定した。


 同社の日本法人と、コカ・コーラの瓶は米欧など数十カ国で立体
商標に登録されているという。国内では容器の立体商標を巡って
サントリーのウィスキー「角瓶」やヤクルトの乳酸菌飲料の容器などで
登録が認められるか争われたが、認められていなかった。


 知財高裁が、形状の独自性がなくても長期間の使用で他社製品と
識別が可能として立体商標を認めたのは昨年6月の懐中電灯
「マグライト」に続き、二例目。

< 引用終了 >

   日本の意匠も特許も審査基準は、欧米より厳しいようです。

 

 

 確か、私の記憶では、同じコカ・コーラ社の文字商標「ジョージア」も
地名表示(米国ジョージア州)の商標と言うことで拒絶されましたが、
このときも「長期間の使用で他社製品と識別が可能」として商標を
認められた、と記憶しています。


 しかし、「長期間の使用で他社製品と識別が可能」というのは、商標
制度独自のもので、特許、実新、意匠ではありえないことです。

 

 

 特許ではありえないことをナゼここで取上げたかと言いますと・・・!

 特許庁が例え拒絶査定しても、裁判で引っくり返り登録査定される
ことがある、と言うことを知っていただきたいのです。

 逆に、特許庁が登録査定しても、裁判で拒絶査定になることもあるのです。

 

 それだけではありません。
 特許審査で、拒絶理由がきても、意見書と手続き補正書で特許査定に
なることは、良くあることです。

 特許審査で拒絶査定になっても、拒絶査定不服審判で特許査定に
変ることもあります。

 特許審査で特許査定になっても、無効審判でつぶされることもあります。

 特許庁とのやり取りで手を尽くして拒絶査定をひっくり返せなくとも、
知財高裁で引っくり返り特許査定になることもあります。

 最終決着は、最高裁で争うことです。

 

 以上は、特許庁を相手取っての争いですが、特許権を侵害された
ときは、民事裁判で地裁(一審)、知財高裁(二審)、最高裁(三審)と
3段階の争いができます。

 しかし、これでは経費と時間がかかってかなわない、比較的低コストで
決着を図りたいと言うときは、5月13日の「非まじめ・メルマガ」65号に
書いた特許審判を使うこともできます。
 ⇒ http://www.himajime11.com/article/13273370.html

 特許審判で決着がつかないときは、裁判するしかないですね。

 

 

 もうお気づきでしょうが、特許権は意外と不安定な権利なのですね。
 最終的には、最高裁の判決によらざるを得ない、と言うことです。

 

 逆に言うと、たった一度の特許審査で拒絶理由がきたからといって
   ハイ、さようですか
と、引き下がっちゃいけないということです。

 ましてや、拒絶理由がきて意見書と手続補正書を出した中の
   約60%、すなわち10本のうち6本 ⇒ 半分以上
は、特許査定されているのですよ。

 

 拒絶理由通知は、拒絶査定の前触れではなく、

   過去の出願に、こんなものがあるが、これに対し
   出願人は、どう考えますか?

と言う、審査官からの問合せだと考え、トコトン可能性を追求してくださいね。

 

   そんな都合の良い考え方で通るのか?
と疑問に思う方もおられるでしょうが、何もしないで拒絶査定されるより、
   やるだけやって拒絶査定されたほうが良い
と思いませんか!


 まだ納得できない方に聞きますが、

   逃げ道のない崖っぷちで、暴漢におそわれたら
   あなたは、どうしますか?

 無抵抗で殺されますか?
 インドの独立運動で活躍してガンジーではありませんよ!


 拒絶理由通知がきても60日間無抵抗でいたら
   拒絶査定で一巻の終わりなんですよ!

   高い経費を掛けた特許出願が、 【死ぬ】
と言うことなんですからね!

 

 

 と言うことで、今日の非まじめ・メルマガを終わります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  ◆【あとがき】

 ハ〜イ! 6月ですよ。

 梅雨入り前の最高にすごしやすい気候です。


 気分転換に五十嵐側の土手を散歩!
 さわやかですね!

 土手際に数本のソメイヨシノ、真っ赤なサクランボがぶら下がっています。
 サ〜テ、このサクランボの味は? と、食べたところ・・・?!?!?!

 真っ赤なサクランボは、ダメ!
 スッパクって食えません。


 フト見ると、黒いサクランボがあるじゃないですか。
 スーパーで売っているアメリカンチェーリーよりももっと黒く、触ると
ブヨブヨ!

 手でつまむと赤黒い汁が出ました!
 この赤黒い汁をなめると〜〜〜ンンンンン・・・甘い!

 意外と甘いんですよ!
 丁度ナンテンの実くらいの大きさで、直径約5ミリ。

 種の直径が3〜4ミリで、果肉はほとんどなし。
 でも、種があるのだから来春になれば、芽が出そうなものなのに、
   どうして『ソメイヨシノに子孫ができない』と言われるのでしょうか?

 また変な疑問が湧いてきました??????????・・・・・

 

   どなたか、ご存知の方がおられたら、教えてくださ〜い!

 

 

 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 今回の非まじめメルマガ、いかがでしたか?

 拒絶理由通知がきたからといって、オタオタしないでくださいね。

 自分の発明の本質と、引例の発明の本質をシッカリつかみ、
   引例に書いてない
ことを弁理士に伝えれば、書類は弁理士がまとめてくれます。

 

 ここでも重要なことは、弁理士に任せ切らずに
   自分で、自分の発明の本質と、引例の発明の本質をシッカリつかむ
ことが何より重要です。

 弁理士に任せきると、
   狭くて、特許の落し穴が残る請求項
に補正する可能性があります。

 自分でつかんだ発明の本質を丁寧に伝えてくださいね!
 ご健闘をお祈りしております。

 

 

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 イヤだね〜 ヤフー !
 またトップから消えちゃった。

 もうヤフーは当てにしない。


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 『 特許庁の中小企業優遇策 ! 』

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  『 特許庁の中小企業優遇策 ! 』
 2008.5.27. 67号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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◆【特許についての私の思い】

 中小企業の社長さん!
  特許が取れても、『特許の落し穴』に落ちれば、模倣を防げません!

  『特許の落し穴』は探すな!
  『発明の本質』をつかめば、『特許の落し穴』が観えてくる!

  先ずは、出願したい発明を『徹底的に観る』ことから始めよう!

 アイデアの【本質】を追求する【非まじめ発創】で
  御社の特許権を強化し、侵害・模倣から守りましょう!

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 非まじめ塾の坂井です。

 

■ 本日の【非まじめメルマガ】
  ◆【非魔人=超凡人コーナー】
  ◆【読者様の声】
  ◆【非まじめ発創】
  ◆【あとがき】

 

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◆【非魔人=超凡人コーナー】

 先日、東京から十数年来の友人が来ました。
 遠来の悪友、お決まりの酒の帰り、タクシー内でのことです。

 すっかり出来上がった二人はバカっ話なしに花が咲きました。
 話の中身は覚えておりませんが、ハチャメチャナ話で、話がどこに飛ぶか
二人には見当がつきません。

 

 

 こんなことは、よくある二人なんですが、これを聞いていたタクシーの
運転士の行動、考えてみたら恐かったですね!

 と言いますのは、話のハチャメチャぶりに、あきれ返りながら話がどう発展
するかに興味を持ったらしいんです(話の内容じゃなく、話の発展方向に)。

 

 帰路は、裏道を通ったものですから信越線の踏み切りで当然一時停止ですね。

 深夜のことですから電車がくるわけないんですが、〜〜〜〜〜
何時まで経っても車は、再発進しないんですよ・・・・・?!

 数分たちましたが、運転士は再発進しようともしません。
 後続車もきましたが、警笛を鳴らしません(三条は、のんびりしてますね)。

 

 アレッ!と思った私が「お〜い、なにやってんだ、電車なんてこないだろう」
というと、我に帰った運転士が「アッ!ハイ!」ようやく再発進です。

 

 

 車が動き出したので運転士に聞きました。

 私:おい!今なに考えていたんだ?

 運転士:お二人の話の展開が面白くって、この話がこれからどう展開する
のだろうと、ついつい聞き耳を立てていました。ゴメンなさい!


 人のうわさ話でもなく、秘密の内部事情でもなく、もちろん特許の話でも
なく、中身のないハチャメチャナ話ですから聞かれてもなんともないんですが、
タクシーの中で、極秘の話は出来ませんね!

 三条は、田舎町ですが、都会地で、電車の中なんか、ほんとに恐いですよ!

 

 昔、西武池袋線で、女子高生のちょっとしたバカッ話がウワサとなって
広がり沿線の信用金庫が取付け騒ぎで倒産寸前まで追い込まれた事件が
ありましたしね!

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  ◆【読者様の声】

 読者の今土さんからメールを頂ました。
 今土さん、メール有り難う御座いました。

 メールにご返事を書きましたが、このメルマガもゼヒ読んでくださいね。


 それでは、一部を紹介しましょう。


< 以下、引用開始 >

 私は、現在、新しく改良した自分の発明をアメリカへ特許出願するために、
 それに関連した参考書を読み漁っているが、日本の明細書などを調べると、
 極めてあいまいな用語を使っているのが多い。


 例えば、「装着する」などという用語が多く使われているが、この書き方だと
 権利が広く、接着も、縫いつけも、リベットでの固定も含むから得な書き方
 だと教えられるが、アメリカの出願様式では接着なら接着、縫い付けなら
 縫い付けと書かなければならない。
 請求範囲を具体的に狭く書くように言われます。


 そんなわけで、英文にするために、易しい日本文の明細書を書いております。
 アメリカでは特許のみで、実用新案の形式はありません。

 出願料金も安く審査費用も含みます。

< 以下、引用終了 >

 

 これについて、私の見方、考えを書いてみます。
 これは、あくまでも私見ですから、後は読者の判断にお任せします。


< 私は、現在、新しく改良した自分の発明をアメリカへ特許出願するために、
< それに関連した参考書を読み漁っているが、日本の明細書などを調べると、
< 極めてあいまいな用語を使っているのが多い。

 

 確かに『極めてあいまいな用語を使っているのが多い』です。

 しかし、『実施例』には、具体的に、それも複数の例を書くべきです。

 例えば、『接着でも、縫い付けでも、リベットでも』良かったら、3つの
実施例を書いた上で、少なくとも『接着でも、縫い付けでも、リベットでも
良く、さらにこれらの用語の上位概念である装着を説明』しておくことが
重要でしょう。

 その上、さらに、『請求項1』では、『装着』を、『請求項2』以下で
『接着』、『縫い付け』、『リベット』を書けば良いと考えています。

 

 

 次です。

< 例えば、「装着する」などという用語が多く使われているが、この書き方
< だと権利が広く、接着も、縫いつけも、リベットでの固定も含むから得な
< 書き方だと教えられるが、アメリカの出願様式では接着なら接着、縫い
< 付けなら縫い付けと書かなければならない。

< 請求範囲を具体的に狭く書くように言われます。

< そんなわけで、英文にするために、易しい日本文の明細書を書いており
< ます。


  『アメリカの出願様式では接着なら接着、縫い付けなら縫い付けと書かな
ければならない』

 この点は、今土さんの誤解によるものと思われます。

 

 特許には『均等論』と言う解釈方法がありますが(詳しくは、Webで
検索してください)、これについて2000年に最高裁から判決が出て
いますし、米国でも2002年に判決が出ました。
  (『均等論』については、Webで検索してください)


 これらの裁判結果から考えても、『実施例』には複数の具体例を書き、
   『請求項』には、上位概念と、下位概念を書く必要がある
と考えています。

 

 上記のように、『請求項』と『実施例』を書き分ける必要があります。

 

 

< アメリカでは特許のみで、実用新案の形式はありません。

< 出願料金も安く審査費用も含みます。


 『実用新案』があるのは、確か、日独の2ヶ国だったと思います。

 何よりも悪い制度は、『審査請求制度』でしょうね。

 特に、個人や中小零細企業にとって、許しがたい制度ですね。

 

 この『特許審査請求』には、経費がどの程度必要なのでしょうか?

 『特許審査請求』は『168,600円+4,000円×請求項数』です。

 例えば、請求項が4の場合、
   168,600円+4,000円×4=184,600円
と言うことです。

 しかし、この184,600円という金額は、個人、中小企業、ベンチャー
企業にとっては、大金です。

 何といっても、
   審査請求の結果、『拒絶査定』を受けたら全てがゼロ、0ですからね。

 

 

 それはそうとして
 『審査請求制度』どころか、『無審査で登録、後は、登録者と、模倣者
同士で解決』してくれと言う国さえあったように記憶しています(日本の
現行実新並み もう法改正されたかも知れませんが〜〜〜?)。

 

 

  ◆【非まじめ発創】

 

 今土さんのメールに触発され、『特許庁の中小企業優遇策』について
考えて見ましょう。

 

 先ずは、審査請求について。
 ただし、ここでは、特許庁に納付する料金だけを考えます(別途、弁理士
費用が必要)。

 

 『168,600円+4,000円×4=184,600円』と言う
『審査請求料金』は、個人、中小企業、ベンチャー企業にとって大金ですよね。

 それとは別に、出願時に16,000円かかっていますから合計すると
184,000円です。

 これだけかけて『拒絶査定』されると一銭も戻らずパァ〜、と言うことです。


 この『審査請求料金』のときの特許庁の説明では、確か欧米では40〜50
万円もかかる、と言っていたように記憶しています。

 しかし、米国では、個人、中小企業、ベンチャー企業には特別割引制度が
ありますから救われます。

 

 と言うわけで、日本でもこうした『割引制度』がないものでしょうか?

 

 

 実は、あるんですよ!
 利用しない手はありませんね。


 ナニ、なに、個人、中小企業、ベンチャー企業には特別割引制度って
どんな制度なんだ?

 ああ、やっぱり気になりますか?

 いろいろありますよ。
 後は、特許庁か、弁理士に聞いてください! なんて言ったら、
    全員に、『非まじめメルマガ』を解除
されそうですから、せめて調べ方だけでも書いておきましょう!

 

 

 先ずは、特許庁のホームページを開けてください。
   ⇒ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 ホームページの中央に『特許行政サービス一覧』があり、
そのすぐ下に、『料金が安くなる?』と、『無料で先行技術が調査できる?』
と言う2つの項目が並んでいます。


 この2項目の中身を良く見てくださいね。

 最初に、『料金が安くなる?』をクリックして見てください。

 『審査請求料、特許料の減免』と言う見出しが目に飛び込んできました。

 そして、次のようなウレシイ説明があります。

 『研究開発型中小企業、資力に乏しい個人・法人及び大学等を対象に、
  審査請求料の免除又は半額軽減、特許料(第1年分から第3年分
  (一部は第6年分まで))の免除、半額軽減又は3年間猶予(注1)の
  措置を要件に応じて適用します』

 

 対象が『研究開発型中小企業、資力に乏しい個人・法人』ということで、
『商品開発する企業は、研究開発型企業』ということでしょうから御社も、
あなた個人もその対称になるでしょうね!

 そして、表2の『業種毎の従業員数の基準』を見ると
  a、製造業、建設業、運輸業、その他(除b〜e)300人
  b、小売業50人
  c、卸売業、サービス業100人
  d、旅館業200人
  e、ゴム製品製造業900人

 どうですか?
 ウレシクないですか?

 

 その下には『審査請求料返還制度』という見出しもありますね。

 

 さらに、もっと下までスクロールしてください。

 『中小企業等特許先行技術調査支援事業』

 説明を見てください。

 『中小企業・個人の方からの審査請求前の特許出願について、
  出願人本人の依頼に応じて、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が
  先行技術調査を行い、調査の結果を送付いたします。審査請求を行うか
  否かの見極め(※1)にお役立て下さい(無料)』


 なんと無料で調査してくれるんですね。

 これは、使い方一つでものすごい価値が出てきますよ。

 この制度をお客さんにお進めして無料で調査しました。

 ただ一つの難点は、この制度はあくまでも『無料の予備調査』であって、
   特許権を取るには、改めて『審査請求』しなければならない、
と言う点です。


 『なんだ、それじゃぁ〜価値がないじゃないか』と思う人もおられるで
しょうが、法や制度というものは、使い方一つなんですよ。

 たとえば、この制度を使って調査し『特許権が取れそうにない』と
思ったら『審査請求』しなければ良いんですよね。

 

 この制度は、大企業には使えない制度です。

 模倣者は、悪知恵さえ使うのですから
   『乾いた雑巾をさらに絞る』と言われるトヨタに負けないように
   思い切り『知恵』⇒『智恵』を絞り出しましょう!

 

 

 これについては、ここまでにして『特許行政サービス一覧』に戻ります。

 『特許行政サービス一覧』の中央右側の『無料で先行技術が調査できる?』
は、今見たことを再度説明したページです。

 

 

 それでは、『特許行政サービス一覧』左側のナビゲーターを見てください。

 下のほうにスクロールすると、『中小企業・個人向け支援情報』と言う項目が
ありますが、これも見ておかれたほうがいいですね。

 様々な支援策が書かれていますよ。
 知恵を絞って、利用できるものは、ドンドン使いましょう!

 

 

 予定のページも終わりましたので、今日はここまでにします。


 今土さん、メール、ありがとうございました。
 お蔭様で、メールが1本書けました。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  ◆【あとがき】

 5月も今週で終わりですね。

 そういえば、ソメイヨシノ(またかよ! まぁ、そう言わずに〜〜〜)
真っ赤なサクランボが20個ほど、青葉の陰にぶら下がっています。

 と思ってみていたら、赤くなった順に見えてくるだけなんですね。
 青いサクランボと青葉の見分けがつかないだけなんですよ。

 どんな味か? 食べてみたいんですが、
何しろここは4階(死海じゃないですよ!)、私の目の前なんですが、
手が届きません。

 

 それにしても、ソメイヨシノに子孫は残せないと言われているのにどういう
ことなのでしょうか?

 大きさは、直径が、なんと5ミリくらいです。

 それでも、『真っ赤なサクランボ』、可愛いですね。
   「黄色いサクランボ」、じゃないですよ(ウ〜ン! 古いかな〜〜〜)。

 

 古希を迎えた私を見習って〜〜〜?!
 ソメイヨシノが突然変異したのでしょうか?

 お前が咲けば『狂い咲きだ!』なんて言わないでね。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 今回も読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガには、程遠いようですね。
 『均等論』なんて言う難しい言葉まで飛び出して〜〜〜。

 

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『 折畳み容器 について考える ! 』


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  『 折畳み容器 について考える ! 』
 2008.5.20. 66号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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 非まじめ塾の坂井です。

 今回の本題は、チョッと長すぎですが、大変重要なことを書きました。

 最後までお付き合いください。

 

■ 本日の【非まじめメルマガ】
  ◆【非魔人=超凡人コーナー】 今回カット
  ◆【読者様の声】
  ◆【非まじめ発創】
  ◆【あとがき】

 

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◆【非魔人=超凡人コーナー】

 今回の本題が意外と長くなったのでカットしました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

  ◆【読者様の声】

 山下さんからこんなメールを頂きましたのでご紹介します。

 何時も「強い特許をとるにはどうしたらよいか」と言う内容のメルマガで、
有り難いのだが、たまには実用新案のことも書いてくれないか?

 

 「非まじめ・メルマガ」の読者さんの中には、他にもこのような疑問を
お持ちの方がおられると思いますので、チョッとだけご説明しましょう。

 

 

 くわしくは、2006.03.02. bT ■ 特許と、実用新案 ■
をご覧いただきたいのですが〜〜〜?!
 ⇒ http://www.himajime11.com/article/13109961.html

 

 

 私が、実用新案について触れない理由は、
    ★ 【現行の実用新案は、権利ではない】 ★
からなのです。


 特許は、間違いなく特許権と言う権利です。

 特許権を獲得するためには、特許庁の審査官による審査をクリアーしな
ければなりません。

 その審査を得るには、特許庁に『審査請求』をしなければならないのです。

 

 しかしながら、実用新案には、特許のような『審査制度』がありません。

 『審査制度』がないのですから『審査請求』のしようもなく、
     当然『実用新案権』と言うものも存在しないのです。
     ・・・改正前の実用新案は、『実用新案権』でした・・・

 

 でも、でも、実用新案を出願すれば、登録されるではないか?
 と言う疑問が生れると思いますが、その理由は〜〜〜!

 

   実用新案は、出願形式が合っておれば、すべて登録され
   模倣されたら裁判所で争ってくれ
   特許庁は、有償で技術評価書を提供するが
   技術評価書は、読んで字のごとく単に技術を評価した書類に過ぎない
と言うことです。

 いやな言い方になりますが、自由化で米や酒の販売が届出に変ったように
実用新案も、単なる届出制になったのです。

 

 例え、模倣されても特許庁は『ワシャ知らん、後は裁判所で争ってくれ!』
と言うものです。

 

 極端な話し、『過去にあった特許や実用新案の方法をそのまま丸写しして
実用新案として出願』してみてください。

 必ず、出願の書式さえあっておれば登録になりますから〜〜〜?!

 

 

 と言うわけで、実用新案法がありますが、
        実用新案法はないものと、考えてくださいね!

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

 さて、いよいよ、今日の本題です。

  ◆【非まじめ発創】

 今日は、折畳み容器について考えてみましょう。

 しかも、私が考える理想論を書きます。

 弁理士への『丸投げ特許出願』では、不可能だと思ってください。
 出願人が、事前にどこまで準備し、どれだけ情報を弁理士に伝えるかで
明細書の中身が全く変ってしまいます。

 中身が濃いほど、出願経費も高くつくことも承知しておいてください。

 と言うことで、今回の『非まじめ・メルマガ』はかなり長いです。
 でも、重要なことを書きますから最後までお読みくださいね!

 

 

 今日は、特開2003−40231号公報をヒントにしました。

 ヒントにしただけですから実際の出願とは違っています。

 

 【請求項】

 円筒状ペットボトルであって、

 上端に液体吐出口を有する有底の円筒胴を備えたペットボトルと、

 このペットボトルの肩部近傍及び底部近傍に形成され、ペットボトル
の長手方向と直交する方向に形成した溝状横筋部と、

 このペットボトルの円筒胴を両側方向から逆放射方向に押圧して板状
に押しつぶしやすいように円筒胴の対向する両側を長手方向に形成した
溝状縦筋部と、

 この円筒胴の腹をほぼ板状に押しつぶして形成された面の4隅を結ぶ
対角線方向の溝状傾斜筋部と、

 を有するペットボトル。

 

 

 驚いたね〜!

 もっともらしい、見掛けが立派な請求項が出来ました。

 我ながらあきれたモンです!

 

 さらに、明細書、特に実施例は1つだけですが、文面には合成樹脂製
容器の原料としてポリエチレンテレフタラート(PET)以外のものを
使っても良いように次のように書いてあるとしましょう。


 『ポリオレフィン系樹脂として例えば、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、プロピレン−エチレン共重合体、ポリブテン、ポリ−4−メチルペ
ンテン−1が挙げられ、芳香族ビニル重合体として例えば、ポリスチレ
ン、スチレン−ブタジエン共重合体が挙げられ、ハロゲン化ビニル重合
体として例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンが挙げられ、ニ
トリル重合体として例えば、アクリロニトリル−スチレン共重合体、ア
クリロニトリル−スチレン−ブタジエン共重合体が挙げられ、ポリエス
テル系樹脂として例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリテトラメ
チレンテレフタレートが挙げられ、ポリアミド系樹脂として例えば、ナ
イロン6、ナイロン6,6が挙げられ、ポリアセタール系樹脂として例
えば、ポリカーボネート、ポリオキシメチレンが挙げられる』

 

 

 以上のようなことを前提に前述の請求項のアラ探しをしてみましょう。

 

 請求項の最後を見ると、『ペットボトル』となっていますが、これが
発明の名称ですが、これは『ペットボトル』の発明であって、他の
合成樹脂を使った容器、例えば『ポリエチレン、ポリプロピレンなどを
使った容器は、権利主張しませんから、どうぞ自由に使ってください』
と言っていることになるのです。

 言い方を変えると、明細書に書いても、請求項に書かないものは、
権利じゃないと言うことです。

 逆に、請求項に書いても、明細書に書かないものは、これも権利じゃ
ないのです。

 これを誤解すると、前回のメルマガのようなことになるのです。
 ⇒ http://www.himajime11.com/article/13273370.html

 

 

 さて、次にいきましょう。

 請求項の頭に、『円筒状ペットボトルであって』とありますが、
この表現を見ると、『角筒状ペットボトルの権利も主張しません』
と言うことになります。

 

 

 次の『上端に液体吐出口を有する有底の円筒胴を備えたペットボトル』
これは問題とするところが内容にも見えますが、検討してみましょうね。

 ここで問題となるのは、『上端』と言う一言です。
 『冗談』じゃないんですよ!(出た出た、親父ギャグ)

 もし、ボトルの胴の側部に『液体吐出口』があったら問題ですね。
 しかも、下部とか、中央部にあれば権利外ですし、同じ側部でも
『上端』なら権利範囲ですね。

 日本語と言うか、『請求項』のむつかしさは、ここにあるのです。

 

 

 さらに、進みましょう。

 ここでは、『肩部近傍及び底部近傍』と書いてありますが、この
『近傍』とは『近く』と言う意味ですから、『肩部や底部』から離れた
位置に『溝状横筋部』を形成したら、当然権利外になります。


 しかし、このペットボトルの目的は、『全体を1枚の板のように
つぶして体積を減らす』ことにあります。

 であるならば、『肩部や底部』から離れた位置に『溝状横筋部』を
形成したら、『全体を1枚の板のようにつぶして体積を減らす』と言う
このペットボトルの『目的』が果たせなくなりますから権利外であっても
良いわけです。

 

 問題は、次の『長手方向と直交する』ですね。

 『直交』と言う言葉を辞書で引いてみましょう。

 大辞林には、『直交』を『二直線または平面、直線と平面が垂直に
交わること』とかいてありますから、例えば、垂直ではなく80度とか、
100度の角度になっていたら少なくとも争いになりますよ。


 では、これをどう表現したら良いのでしょうか・・・???

 意外とこれは、難しい問題なんですね!

 一つの例として書いておきますと、私なら『長手方向と交差する』と
書くでしょうが、チョッと広すぎるようでもあります。


 『ほぼ』とか『約』とか書く手もありますが、これは曖昧な表現で
時と場合によっては、『不正確な表現』として拒絶されることもあり
ます。

 あるいは、『85度から95度の範囲内で交差する』と言う書き方も
ありますが、これですと『85度未満や95度を超えた角度で交差
させる』と、権利外になりますよ。

 

 

 さて、次に進みましょう。

 ここもそれほど大きな問題がないように見えますが、『逆放射方向』
とはどういう意味かを考えて見ましょう。

 先ず始めに『放射方向』を引いて見ましたが、でておりませんので、
『放射』で引きなおしてみましたら次のようになっていました。


 大辞林の『放射』は、『一点からまっすぐ四方八方へ出すこと』と
なっていますが、特許の請求項でこのようなぼやけた意味では、先ほど
の『直交』の場合の『ほぼ』や『約』同様で感心しません。

 

 さてどうしたモンでしょうか?

 やむを得ませんから日刊工業の『特許技術用語集』を引いて見ましょう。

 この用語集には、『周囲に放出すること』となっています。

 

 なにか、食い足りません。
 今度は、同じ日刊工業でも『機械用語辞典』を引いてみましょう。

 同辞典で『放射』を『物体から放出される放射ネルギーおよびこれを
運ぶ波動』となっています。

 

 ああ〜!日本語は、難しい。
 ましてや専門用語はなお難しい。


 私は、『放射』の意味を『物の中心・軸心から四方八法に放出される
こと』だと思って使ったのですが、チョッと意味が違ってきますね。

 模倣者は、こうした点をアラ探しして突いてくるのですから大変です。

 

 でも、この請求項では、結果オーライですね。
 『両側方向から逆放射方向に押圧して』と言うことは、角型ペット
ボトルのように『軸心が複数』あっても、『筒胴の外部から押圧』して
つぶすことは、権利侵害ということなのですから『円筒胴』を単に
『筒胴』としておけば問題がなくなりますね。ん

 

 引き続き『溝状縦筋部』につい検討していきます。

 もし『溝状縦筋部』の『溝状』について
 単に『溝』と言うことですからC、M、U、X、W、コ、ヨ、その他
何でもありですね。

 そして、見る方向を指定しておりませんから筒の表から見ようと、
裏から見ようと、溝にさえなっておれば良いわけです。

 でも、あくまでも『溝』ですから片側が『突状』で、反対側が『平』
ではいけないわけですよ。

 

 『溝状縦筋部』の『縦』と言うことは、『円筒胴』の『軸心』方向と
言うことで、『軸心と交差方向』ではないということです。

 

 次は、『溝状縦筋部』の『筋部』ですから『一本の細長いもの』ということ
になります。

 

 

 さぁ〜、いよいよと言うか、最後と言うか、ようやく終着駅が見えて
きました。

 『この円筒胴の腹をほぼ板状に押しつぶして形成された面の4隅を結ぶ
対角線方向の溝状傾斜筋部』ですから、もしも、この『溝状傾斜筋部』
が『4隅を結ぶ対角線方向』でなかったら権利主張しない、と言うこと
です。

 もしこれが、『4隅を結ぶ対角線』となっていたら問題が出てきます。

 どんな問題でしょうか・・・???

 『4隅を結ぶ対角線』から『少しズレ』ていたら問題なんです。

 『4隅を結ぶ対角線』の後に『方向』と言う2文字がありますよね!

 

 例えば、『前方』と言ったら『斜め前』も前方ですが、『斜め前方』と言った
ら『まっすぐ前方』ではないのと同じで、『4隅を結ぶ対角線方向』と言う
ことは、『4隅を結ぶ対角線』から『多少ズレ』ていても権利だ、と
主張しているのです。

 

 

 さぁ〜終わりました。

 いやいや、終わっちゃいませんよ!

 おいおい、まだあるのかよ!

 ハイ、もう一つあります。

 

 長くなってきたから止めましょうか?

 でも、ここで止めたら『腹に一物、背に荷物』みたいで面白くありま
せんからもうチョッとだけ、ほんの少しですからお付き合い願います。

 

 

 この請求項には、3つの溝状筋部があります。

 すなわち、溝状横筋部と、溝状縦筋部と、溝状傾斜筋部の3つです。

 

 この3つの溝状筋部は、それぞれ1本の溝状筋部なのでしょうか?

 それとも、途中で切れた2本以上の溝状筋部からなるのでしょうか?

 

 これについて明細書の実施例で胴説明するかが重要になってきます。

 この3つの溝状筋部を『それぞれ1本の溝状筋部』と説明するか、
『それぞれ1本以上の溝状筋部』と説明するか、あるいは『それぞれ
断続した溝状筋部』と説明するか、書き方は明細書を書く人によって様々
です。

 

 私なら『それぞれ1本の溝状筋部』と書くか、『それぞれ1本以上の溝状
筋部』と書きたいものですね。

 

 

 私が考える理想論を書きましたので大変長くなりました。

 これを完全に実行することは、至難の業ですが、
      ゼヒ、目標にしたいものです。


 最後までお付き合いいただき大変お疲れ様。

 これで今日の『非まじめ・メルマガ』も、脱線せずに無事終着駅に到着
しました。

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


◆【あとがき】

 如何でしたか?

 これで3回続けて大変重い内容になってしまいました。

 しかも、今回は、チト長〜い、長すぎました。

 

 お読みになってお疲れでしょうね。

 私も疲れました。

 

 でも、これを知っているのと知らないのでは、弁理士への頼み方から違って
きますから何回も読み返していただきたいものですね。

 キット、いや、必ず役立ちますよ!

 

 

 アッ! 言い忘れるところでした。

 6月末をメドの、ホームページを全面リニューアルいたします!

 トップ画像も変更し、様変わりさせます。

 私がお伝えしたいことの第一は、
     特許には、権利が取れても模倣を防げない
          とんでもない落し穴がある
と言うことです。

 

 詳細は、何れお知らせします。

 

 

 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 今回も読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガには、程遠いようですね。

 

 読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガを目指して頑張ります。

 

 激励のメールを下さい。
 叱責のメールも歓迎です。

 

 あなたのご感想や、ご意見をメールで教えてください。

 

 今後も、読者さんに役立つ非まじめ・メルマガを提供し
続けるためにも、坂井あて、メールをください。

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◆【特許についての私の思い】

 中小企業の社長さん!


  特許が取れても、『特許の落し穴』に落ちれば、模倣を防げません!


  『特許の落し穴』は探すな!
  『発明の本質』をつかめば、『特許の落し穴』が観えてくる!

 

  先ずは、出願したい発明を『徹底的に観る』ことから始めよう!

 

 アイデアの【本質】を追求する【非まじめ発創】で
  御社の特許権を強化し、侵害・模倣から守りましょう!

 

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 非まじめ塾の坂井です。

 

■ 本日の【非まじめメルマガ】

 

  ◆【非魔人=超凡人コーナー】


  ◆【読者様の声:1】


  ◆【読者様の声:2】


  ◆【非まじめ発創】


  ◆【あとがき】

 

 

 

◆【非魔人=超凡人コーナー】

 ダジャレ大好き人間坂井の飾らない日常を書きます。
 興味ある人だけ読んでください。

 

 『非まじめ』をもじって、『非魔人=超凡人』としただけのダジャレですが、
『閑人(ヒマ人)』ではありません。

 


 では、どうぞ!

 

 驚きました! 継続は力でした!

 

 例の運動具・車輪のない自転車、1月中旬以来、1日、2回、20分、
毎日やっています。

 

 雨の日も、風の日も、雪の日も、1日も欠かさず続けています。

 

 我ながら、良く続くものだと感心しながら何時まで続くか? 不安です。


 始めたときは、5分やって1分休憩を4回、アエギながら繰返し、
平均時速11km程度でした。

 

 それが今では、同じことが、時速13km超までスピードアップでき、昨日は
時速13.8km、ほんとに驚きです。


 牛歩ならぬ蝸牛(カタツムリ)歩ですが、同じ20分でも、アエギながら
続けていますが、少しずつスピードが上がってきました。

 

 

 古希(喜寿じゃなくって古希、7年若返りました)の私が、訓練次第で
まだまだ体力が向上するようですね。

 

 でも、これ以上、無理したら痛めているヒザの筋がダメになり、それこそ
歩けなくって植物人間になるかもしれませんしね〜!

 

 それよりも、知力が向上してくると、言うことないですがねぇ〜!


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


◆【読者様の声:1】


 宮の上さんからこんなメールを頂きました。


 チョッと表現がきついけど、こういうメールは、私にとって大変有り難い
メールです。

 

 と言いますのは、私の反省材料になるからなんですね。

 


<以下、引用>

 

貴重な情報発信、毎回、有難うございます。

メールの内容について少し意見を言わせてください。


正直、長い文章がだらだらと続くのは読みにくいです。

 

せっかく、すばらしい内容も書かれているのに
焦点がかなりぼやけてしまいます。

 


(1) ヘッダー部分に目次を付ける。

 

(2) 一行の長さは短めにする。

 

(3) 言いたいことはひとつに絞る。

 

(4) エピソード的な話は短めに。(もしくは不要)


この辺りを心掛けると格段に読みやすくなると思います。

 


この返信を見て、
余計なお世話と思われるかどうかは分かりませんが、
一つの意見として参考にしてください。

 


ご自身でも色々な方のメールを受信してみて、
読みやすいと感じた方のメールを参考にされると
良いと思いますよ。

 


きつい内容を書いてしまい、申し訳ありませんでした。


<引用、終了>

 

 

 宮の上さん、有り難うございました。

 

 いや〜ぁ、ホントにご指摘のとおりです。

 

 分っているつもりなんですが、書いているうちに、あれもこれもと書き
連ねるものだから、ご指摘のようにダラダラ文章になるんですね。


 昔「反省だけならサルでも出来る」と言うCMがありましたが、
何しろ、入社試験で作文が書けないため採用されなかった私ですから
思うように書けなくてホントに悲しいです!

 

 

 でも、宮の上さんからせっかくご指摘いただいたのに変化なしでは
いけません!

 

 悲しいことになかなか一度に変えられませんが、
 今回やれたのは、◆【 見出し 】を付けることだけですが、
   一歩ずつ、一歩ずつ変えて行きたいと思います。

 

 

 言い訳がましいのですが、一言・・・

 4月1日の59号からコンサルタントの木戸さんのメルマガを参考にして
読者さんの声を入れるようになってからようやく私の非まじめ・メルマガも
みなさんから反響が得られるようになりました。

 


 と言うことで、【読者様の声】抜きの非まじめ・メルマガであっては
ならないことが分りました。

 

 


 その【読者様の声】の中に、今までどおりの記事をなくするなと言う声も
寄せられています。

 


 その上さらに、これは私の勝手な想いかもしれないのですが、このメル
マガを書いている私の『飾りっけのない、ありのままの姿』を見ていただいた
方が良いのではと思っています。

 

 

 と言う考えから下手は下手なりに『桜』を題材に取り入れたりしながら
『飾りっけのない、ありのままの姿』を書いています。

 


 これを【非魔人=超凡人コーナー】として書いてみたいと思います。

 


 まだまだ、右往左往しながら書くことになると思いますが、
   右往左往するなと言うお叱りを受けそうですね。

 

 しかし、宮の上さんは、私のメルマガに興味をお持ちな上に、
もっと良いメルマガにするために必要なことをご指摘いただいたのですから
本当に 感謝いたしております。

 

 宮の上さん 有り難うございました。

 

 

◆【読者様の声:2】


 山梨で特許塾を主催しておられる中谷さんからこんなメールが届きました。

 

<引用開始>

>  イヤー
>  今日の話は 大変 勉強になりました。

 

>  なんか ますます 磨きがかかってきましたね。

>  すばらしいです。

 

>
>  早速 今度の特塾山梨教室で つかわせていただきます。

 

>
> 中谷

 


<引用終了>

 

 

 単純な私、こういうメールも嬉しいですね。

 私の『非まじめ発創』の一端が、山梨に移植されると思うと嬉しいです。

 


 あなた様も、どうか友人知人に転送により移植してください。

 

 

 

◆【非まじめ発創】

 今日は、特許庁に対し審判判定を求めた事件を取上げてみましょう。


 先ず始めに、特許庁のホームページの用語解説から『審判』を引用します。
 ⇒ http://www.jpo.go.jp/dictionary/index.html

 


<以下、引用開始>

 

  審判:拒絶査定等の審査における行政処分に対して不服がある者が
  準司法機関に対して不服を申し立てた場合に、準司法機関が行う判断、

 

  又は、特許又は登録処分を無効とすべきことや取り消すべきことを
  準司法機関に対して求めた場合に、準司法機関が行う判断。

 

  または、それらの判断を求めることを可能とする制度自体の総称。

 

<以上、引用終了>

 

 


 取上げる事件は、Y社のイ号パンフレット(甲第1号証)の商品は、]社の
特許第1932810号の「サッシ取付け開口部の防水構造」を侵害して
いるか、について特許庁に審判判定を求めたものです。


 裁判によらず、先ず始めに審判判定結果を見ようというものです。

 


 判定所の詳細は、下記URLをご覧ください。
http://tokkyo.shinketsu.jp/decision/pt/view/ViewDecision.do?number=1134378
   (折り返しになっていても1本のURLです)

 

 

 ]社の特許第1932810号の公告公報は、特公平06−054070です。

 


 ]社の特許第1932810号の構造は、請求項によりますと『断面が
コ状で、L型に折り曲げられ一体成形された防水部品』です。

 

 一方、Y社のイ号パンフレット(甲第1号証)の商品は、『複合素材から
なる2枚の軟質の平面状のシート(a−3前面シート部に相当する平面シート
と、a−1平面シート部及びa−2側面シート部に相当する折り曲げた平面
シート)が融着して形成されたディメンション・ガードを備えたサッシ取付け
開口部の防水構造』です。

 

 この防水部材は、特開2005−351016 審査請求中です。

 

  ※ 何れも、私が、請求項から争点のみを抜書きしました。

 

 


< これに対して、上記審判判定は、以下のとおりです。 >

 


 7.むすび

 

 以上のとおり、イ号物件は、本件発明の構成要件A-4を充足するとは
いえないから、本件発明の技術的範囲に属しない。

 

 よって、結論のとおり判定する。

 

< 審判判定、終了 >

 


 これだけでは、ナゼ技術的範囲に属しないのかが、分りませんので、その
理由も引用しましょうね。

 

 


< 以下理由の抜粋です >

 

 6.イ号物件の構成a−4が本件発明の構成要件A−4を充足するか否かに
ついて本件発明の構成要件A−4とイ号物件の構成a−4とを対比すると、

 

少なくとも文言上違いがあるのは、本件発明の構成要件A−4が「軟質の防水
材により一体成形」されているのに対し、構成a−4が「2枚の軟質の平面状
のシートが融着して形成」されている点である。

 


 〜〜中間省略〜〜

 


 〜〜〜本件発明における「一体成形」が、継ぎ目がない成形を意味している
ことが明らかであるし、「一体成形された防水部品」は、上記した本件発明の
効果を奏する上での本質的な特徴部分であるといえる。

 

 以上のことから、本件発明の「一体成形」とは、請求項の記載のみに基づいて
判断しても、また、発明の詳細な説明を参酌して判断しても、「2枚の軟質の
平面状のシートが融着して形成」されることを、概念として含まないと解する
のが相当である。

 

 

 さらに、上記したように、本件発明の「一体成形された防水部品」は、発明
の本質的な特徴部分であって、これを、2枚の平面状のシートを融着により
接合した継ぎ目のある部材に置き換えた場合には、防水の効果が低減される
ことが明らかであるから、本件発明の構成要件A−4とイ号物件の構成a−4
との構成上相違する部分は、均等論適用の要件を欠くものである。

 


< 抜粋、終了 >

 

 

 このような小難しい説明を読んでも、なかなか理解できないでしょうから
『非まじめ流説明』を試みましょう。

 


 ]社の特許第1932810号の構造は、『断面がコ状で、L型に折り
曲げられ一体成形された防水部品』です。


 一方、Y社のイ号パンフレットの商品は、『2枚の軟質の平面状のシートが
融着して形成された防水構造』です。

 


 『一体成形された防水部品』と、『2枚の軟質の平面状のシートが融着して
形成された防水構造』は、文面からして違いますよね。

 

 そして、審判判定は、文章には書いてありませんが、]社に対し
   『2枚の軟質の平面状のシートが融着して形成された防水構造』も
   権利範囲だと主張したければ、出願時の明細書に書いておけ、
と言っているのですよ。

 

 

 Z社の『自動販売機にキー構造』の時もそうでしたが、実施例を1つしか
書かずに、似たものがでてきたらそれもこれも権利範囲だ、と主張しても
特許庁の審判判定では、認めてもらえず、ましてや最近の裁判では、ほとんど
認めてもらえません。

 


 と言うわけですから、出願前に可能な限り『特許の落し穴』を埋め、それを
十分に弁理士に説明した上で特許出願しなければならないのですよ。

 

 

 では、『特許の落し穴』は、どうやって埋めるかが、問題です。

 それには、『非まじめ発創』で

 

   1. 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換

 

   2. 『目的追及・展開』

 

   3. 『追及・展開した目的の技術的組立』

を徹底的に繰り返すしかありません。

 


 と言うことで、今日のメルマガは終了です。

 


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

 

◆【あとがき】

 

 如何でしたか?

 多くの読者さんの中には、今日にメルマガは、
   『非まじめ発創』への我田引水だ!
と、取られる方もおいででしょうね。

 

 

 受け取り方は、自由ですし、それを説得する意思も私にありません。

 

 もし、お前の言うことに納得した、とお思いの方は、
   無料レポート【特許の落し穴と、特許の本質】
だけでも読んでみてはどうでしょうか。

 

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 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 なかなか読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガが、書けません。


 でも、メールを下さる方がおられると、張り合いがあるだけでなく、
    頑張らねばと、自分にムチを入れられます。


 宮の上さんのメールのような厳しいご意見も歓迎です。

 

 


 この記事について
 あなたのご感想や、ご意見をメールで教えてください。
 あきれ返ったタワゴトだ、なんて言わないで、メールを下さい。

 


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 非まじめ塾の坂井です。

 

 

 5月ですね。 大型連休も終わりで〜す!
 今年も、1/3が終わったんですね。

 連休疲れ、遊び疲れていませんか?

 遊び疲れたライバルをここで一気に引き離しませんか?

 

 今、私は、1つだけ淋しいことがあります。
 それは、今ヒット中のスィート系の甘い食べ物、飲み物を
   全く口に出来ないことです。

 それも、病的なほどに、イヤイヤ病的なんてモンじゃないですね。

 たまには皆と一緒になって思いっ切り甘いものを食べたいです・・・!
 ところが、口に入れた途端『舌のえん魔』のやつが拒絶反応で受付拒否。

 何の権限あって、俺の指令を拒否するんだ!


 丸で死の床に着いた私のお袋のみたいです。

 もう30年以上前の話ですが、死の床に着き意識もないお袋の口に砂糖水で
湿した脱脂綿を含ませてやっても、無意識にうちに拒否していました。

 今の私は、心身分裂で、脳の指令を『舌のえん魔』が拒否するんですから
それよりも悪い。

 皆が美味しそうに甘いお菓子を食べていると、よせばいいのに意地汚く手を
出すのですが、結局食べられずに口に含んだものだけ丸呑みしています。


 たまには、美味しいご飯が食べたくて、外食するんですが、メニューの
中から甘くなさそうなものを選んで注文してみるものの、それでも甘さを
感じて食べられず、残すことが良くあります。

 コンビニの弁当で、唯一食べられるのが、幕の内弁当だけ!
 実に情けない・・・!


 極めつけは、練り歯磨き。
 これが甘くてかなわない。

 なに! 練り歯磨きが甘すぎるだって?
 あなたには、考えられないでしょうね・・・???

 何と言われようと私には、甘すぎるんです!
 だから塩だけにしようかと思ったんですが・・・、塩入の練り歯磨きがあった
ので、今はこれにしています。

 最近の果物、どれもこれも甘くて食べられない。
 唯一食べるのが、キューイとレモンだけ。


 あ〜ぁ、皆さんなら口が『ヒン曲がる』ような
     あのスッパイ夏みかんが食べた〜い!
 今の甘夏なんて、夏ミカンじゃな〜い!

 どなたか、夏みかんの原品種のあり場所を教えてくださ〜〜〜い!

 

 てな話はさておいて、今日の本題に入ります。

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

 今日は、『 【履物】非まじめ思考 ! #3 』を書く予定でしたが、
東京の水上さんが、無料レポート『非まじめ発創:特許の落し穴と本質』を
読んだ感想をお送りいただきましたので引用させていただきます。

 水上さん、有り難うございました。

 

 このレポートには、文字変換ミスでかなり誤字があることをご指摘いただき
ました。
 自分の書いた原稿の誤字脱字は、中々見つけられなくて困りますから、
このようなご指摘は有り難いですね。


< 引用開始 >

 

○ 判り易い引題を平易な言葉で説明下さり、繰返しの要点強調で御著者の
 思いが強く伝わって参りました。


○ 弁理士が、出願内容まで立入ったアドバイスを提供しないのが一般で
 あることを知りました。


○ 特許出願は「後出しジャンケン」であるとのお言葉が特に印象に残り
 ます。


○ 「特許は思想」とのお言葉を繰返し味わいたいと思います。
  (今まで、構造物のカラクリを漸くにして実現しますと、
   その達成感から、その後は、初案を打破して、発展させる
   余裕の少なかったと思って居ます)

 

< 引用終了 >


 水上さん、どうも有り難うございました。

 

 『弁理士が、出願内容まで立入ったアドバイスを提供しない』

 これは大変重要なことです。

 

 

 特許にくわしくない中小企業の出願人さんは、プロの弁理士に頼めばすべて
安心と、思っておられる方が多いのですが、ホームページに掲載した

   ●● 現役特許事務所の職員から届いた内部告発メール ●●

をみていただくと分るんですが、特許事務所に頼んでも、絶対に
   『出願内容まで立入ったアドバイス』は
受けられないものと思って下さいね!

 

 

 大企業は、社内にいる弁理士や専門スタッフに事前に出願内容を十二分に
検討させてから弁理士に出願させているのです。

 

 『今まで、構造物のカラクリを漸くにして実現しますと、その達成感から、
  その後は、初案を打破して、発展させる余裕の少なかったと思って居ます』

 

 この点は、「言うにヤスク(易く)、行うはカタシ(難し)」で難しいとは
思いますが、このように考えて1つでも2つでもアイデアを付け加えれば、
加えるだけ模倣が難しくなります。

 


   ご自分の最初の案を 良く観直し
   その最初の案と 同じ目的で
   同じ効果が得られる
   別の方法 異なる技術の組合せ

 

 すなわち【非まじめ発創】で

   1. 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換
   2. 『目的追及・展開』
   3. 『追及・展開した目的の技術的組立』

を繰り返して下さい。

 


 これを繰り返すと、思いもよらない、想像以上のすごいアイデアが生れ
やすいですよ。

 

 ゼヒ、やって下さい。

 

 

 水上さんの『初案の打破』に関連することですが、
 社団法人発明協会発行の月刊誌『発明』5月号の記事『Houto発明』の
記事の中で(株)キャノンのインクジェット技術開発担当部長中島氏が語って
おられる一部をチョッと長いですが引用します。

 

 あなたは、この引用文から何を読み取りますか?
   『大企業の例で、我々中小企業には役に立たない』と取るか
   『大企業でさえそうならば、
    我々中小企業にも大いにチャンスがある』と取るか
取り方は各自様々でしょうが、出来ることなら後者を選びたいものですね。

 


< 引用開始 > (〜〜〜:文章省略部分)

 

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3.“ひらめき”や“創造性”を養うために心がけていること

 

 “ひらめき”とは常識との戦いと言うことが出来よう。〜〜〜〜〜

 

 ある特定の条件の下で起こった事象であるにもかかわらず、それがまるで
普遍的な法則であるかのように人は思いがちである。〜〜〜〜〜

 

 本発明のアイデアを着想した時このアイデアを周囲の先輩技術者に説明して
相談してみた。

 

   しかし、ほぼすべての技術者に『それは成り立たないはず・・・・・』
と異口同音に私は諭された。

 

  かって似たようなことをやって、それではうまくいかなかったというので
ある。

 

  〜〜〜『似たような』ことはやったことがあっても『全く同じ』ことは
やられたことはない。

 

  良く考えてみれば構成や条件が違うのである。

 

 『似たような』過去の実験事実からは今回のアイデアの可能性を判断する
のには不十分だと私には思えた。

 

 〜〜〜〜〜

 

< 引用終了 >

 

 さて、あなたはこの中島氏の言葉をどう受け止めますか?

 

 私には、
 『似たような』ことはやったことがあっても『全く同じ』ことはやられた
ことはない。良く考えてみれば構成や条件が違うのである。『似たような』
過去の実験事実からは今回のアイデアの可能性を判断するのには不十分だ

と言う、この3行が大変重要に思えてきます。

 


 中でも中島氏の言われる『アイデア』と、過去の『似たような』こととは、
   『構成や条件が違う』のです。

 


 日本の特許行政の理論的指導者である成蹊大学のも紋谷暢男教授は、前記
月刊誌で特許を登山に例えて次のように述べておられます。

 

  『目的である山頂に到達するのにゆっくり蛇行して昇る方法と、
   距離優先でまっすぐ登る方法と、上から飛行機で降りる方法と
   みんな違いますよね。だから目的や結果が同じでも
   手段が異なるものを別発明と言う〜〜〜』


 丸で、富士登山に吉田口ルート、富士宮口ルート、御殿場口ルートで
挑戦して3ルートとも失敗した人が、須走口ルートの挑戦者に富士登山は
無理だよ、と先輩ぶって教えているようなものです。

 

 

 紋谷教授の説明は、富士登山口に例えて、富士登山に吉田口ルート、
富士宮口ルート、御殿場口ルート、須走口ルートの4ルートがそれぞれ
独立した特許だと、言っておられるのです。

 

 如何ですか?
 中島氏の言い方と、紋谷教授の説明は、表現こそ違うものの、同じことを
いっておられるのですよね!

 

 

 このことをもっと別の言い方で表しますと、
   目的、構成、効果のうち、どれか1つ違えば、別発明
と言うことです。

 

 そして、あなたのアイデアと、他人がやった過去の失敗例とは、
   『似たような』ことであっても、『全く同じ』ではない
と言うことに注目して下さい。

 

 

 更に付け加えるならば、水上さんがお気づきになられたように
   最初のアイデアを【非まじめ発創】で
   1. 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換
   2. 『目的追及・展開』
   3. 『追及・展開した目的の技術的組立』
を徹底するだけで、そのアイデアが深まるばかりでなく、
   新しい特許商品を開発できるということでもあります。

 

 もちろん、最初のアイデアの代わりに自社、他社の特許商品をみて
【非まじめ発創】で研究すれば、当然新しい特許商品を開発できます。

 

 既存の商品を新しい特許商品開発のヒントと、考えれば、
   世の中に商品開発の種は無限に存在するということです。


 もっと直接的言い方をすると、
 すべての発明、すべての進歩は、
 『 過去のアイデア、今以前のモノ・コトの否定から始まる〜〜〜 』

 これを言い過ぎと思われる方のために書き換えましょう!

 

 『 すべての進歩は、
   過去・現在のモノ・コトにたいする疑問から始まる〜〜〜 』

 これでも言い過ぎだと言われる方は、商品開発を諦めてください。
 私には、説明できませんし、説明する意欲もありません。

 

 

 以上の話は、新商品開発の話ではありますが、
   審査請求した特許出願に審査官から『拒絶理由通知』がきた時も、
同様な観点から見て下さい。

 

 このことについては、また別の機会にお話しすることにしましょう。

 

 以上で、今日のメルマガは終了です。

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


 【あとがき】

 まだ基本構想の状態ですが、ようやくホームページがまとまってきました。

 この基本構想をどんな形でホームページに表現するか?

 これがまた、私にとって難問でもあり、大難関!

 なんとしてでも乗り越えなければならない大障壁!


 挙げ句の果てに、出来上がるホームページは、
   弁理士から敵愾心丸出しの反撃が来るかもしれない内容です。

 

 恐いけど、やりたいんだからしょうがない。
 中小企業のお役に立つためには、避けて通れません。

 

 どんな反撃がきても、私には、これしかないんです。
 覚悟しています。

 


 予定の見出しは、
   【特許の模倣が防げない落し穴をご存知ですか?】

 

 このわずか21文字が、私の命運を決めることになるでしょう。

 

 地獄への道か? 天国への第一歩か?

 

 それを決めるのは、お客様!


 私に決める能力がありません。

   お客様の支持を得られれば、天国行き!
   お客様の支持を得られなければ、地獄行き!

 お客様の判定を待つばかりです。

 

 さぁ、もう一踏ん張り、1日も早くホームページを発表した〜い!

 

 

 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 なかなか読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガが、書けません。

 

 でも、メールを下さる方がおられると、張り合いがあるだけでなく、
    頑張らねばと、自分にムチを入れられます。

 

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 非まじめ塾の坂井です。

 

 

 桜も終わり、4月も終わりです。
 イヤイヤ、4月が終わりと言うことは、連休が始まったと言うことですね。

 4月26日(土)から5月6日(火)まで長期連休の方も多いでしょうね。

 冗談じゃない、こういう連休が一番忙しいんだ、と言う方は、お気の毒様!
 私なんか、曜日も祝祭日も意識しない生活を送っていますから、その証拠に
今日は、「みどりの日」だそうですが、『非まじめ・メルマガ』をお送りします。
 ほんとに『非まじめ』なんだから・・・!

 

 そこで、さらに『非まじめ』に、
  強いて『桜の話』をシツコク『非まじめ』に発創して書きます。

 と言うのも、商品開発や模倣防止対策には、この程度のシツコサでは話に
ならないことを伝いたいためなんです。

 な〜に、最初の出だしだけですからチョッとだけお付き合いください!


 花びらが散った後には、濃いピンクの鍔が残り、緑の若葉が伸びてきました。

 ところで、この桜は、ソメイヨシノですからこの濃いピンクの鍔は、
もう少したつとポトポト落ちる運命なんですね。

 黄色い山吹は、自然界でそのように進化したのですが、ソメイヨシノは、
人間が強制的に作り出したものです。


 インターネットで調べますと、ソメイヨシノの起源はエドヒガンザクラと
オオシマザクラの交配によって生まれた一代雑種でサクランボができず、種が
取れないそうです。

 しかも、今日本全国に移植されたソメイヨシノは、たった一本の一代雑種の
ソメイヨシノから接木だけで増殖したものだということで、子孫を残す能力が
ない哀れな存在なんですね。

 そして、ソメイヨシノ寿命60年説があって、ソロソロ寿命がつきかけて
いるらしいですよ。

 片親がエドヒガンザクラと言う大変長寿で、全国には樹齢千年級のものが
数多く存在する長寿の桜から誕生したソメイヨシノが薄命とは哀れです。

 技術の進歩の名を借り、自分勝手にソメイヨシノを生み出した人間は、
なんと、罪深い存在なんでしょうか・・・?

 と言いながら、『模倣防止対策』の名を借りて商品開発を応援する私は、
もっと、もっと罪深く、その上『ずる賢い』存在なんでしょうか・・・???


   あ〜ぁ、なんと『非まじめ』なことを書いているんでしょうかね!!!?

 それにしてもインターネットは、便利ですが、読めても書けない字が多く
なりました。
 これも人間の退化の一種じゃないでしょうか?


 何はともあれ、窓越しの桜を見ているだけで、ソメイヨシノのおいたちから
末路まで見えたような気がしてくるのですから『徹底して観る』ならば、
『もっともっと重要なことに気づく』はずです。

 『非まじめ発創』で、
   ● 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換
   ● 『目的追及・展開』
   ● 『追及・展開した目的の技術的組立』
この3つの基本を『どこまで徹底し、どこまで続けるか』に
かかっています。

 

 長寿桜を拾ってみました。
 「山高神代桜」 山梨北杜市武川町山高・実相寺 樹齢1800〜2000年
 「岐阜の淡墨桜」 岐阜県本巣市根尾板所字上段 樹齢1400年
 「素桜神社の神代ザクラ」 長野県長野市大字泉平素桜神社 樹齢1200年
 「三春滝ザクラ」 福島県田村郡三春町大字滝字桜久保地内 樹齢1000年
 「馬場ザクラ」 福島県安達郡大玉村 樹齢1000年

 

 

ところで、熊野井さんからご質問を頂いたご質問ですが、差し上げたご返事を
補充させていただきます。

< 引用開始 >
 『強い特許権を取ろう』編を拝見させて頂きました。
  危うく、「丸投げ特許出願」をやってしまう所でした。
  弁理士はアイデアを補足、書き足す事はしない!!
  弁理士はアドバイザー的存在だと無意識に思い込みをしていました。
  また、「説明の言葉」の一字一句を慎重に選択する重要性も理解できました。
  質問1、
   「2つの○○」と書いたとき「3つの○○」は権利に含まれ特許侵害となる。
   この部分が理解できませんでした。
< 引用終了 >


 このご質問に対し「消しゴム付き鉛筆」を使ってご説明しましょう。

 消しゴム付鉛筆は、
  鉛筆本体(1)と、  消しゴム(2)と、
  鉛筆本体(1)に消しゴム(2)を取付ける金属筒(3)と
で出来ています。

 式で書くと 消しゴム付鉛筆(A)
       = 鉛筆本体(1) + 消しゴム(2) + 金属筒(3)
となります。


 もし、この金属筒(3)の代わりに、例えば、接着剤(4)でくっつけたと
したら、 消しゴム付鉛筆(B)
       = 鉛筆本体(1) + 消しゴム(2) + 接着剤(4)
ですから、消しゴム付鉛筆(A)の 金属筒(3) が使われていない。

 したがって、   消しゴム付鉛筆(A) ≠ 消しゴム付鉛筆(B)
であり、特許権『消しゴム付鉛筆(A)』の重要な要素(構成)である『金属筒
(3)』を使わない『消しゴム付鉛筆(B)』は、『消しゴム付鉛筆(A)』の
特許権を侵害しない、と言うことです。


 もし、特許権『消しゴム付鉛筆(A)』が、
       = 鉛筆本体(1) + 消しゴム(2)
と言う権利であれば、
『消しゴム付鉛筆(B)』が、
   鉛筆本体(1) + 消しゴム(2) + 接着剤(4)
と言うことになると、特許権『消しゴム付鉛筆(A)』の重要な要素である
『鉛筆本体(1)』と『消しゴム(2)』の両方を使っていますから
『消しゴム付鉛筆(B)』は、『消しゴム付鉛筆(A)』の特許権を侵害する、
と言う逆の結果になるのです。


 ほんとに特許はややこしい!
 ましてや、言葉と言う小難しい道具で説明しなければならないのですから
ここまで考えると弁理士業は、ホントは大変なんですよ!

 

 

 すっかり前書きが長くなりましたが、前々回のメルマガでは、タンマ君から
「チョッと、待った!」と言われた『【履物】非まじめ思考!』の続きを
書きましょうね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 前々回のメルマガでは、田下駄について書きましたが、古墳時代には、
すでに階級制度が出来ており、身分の高い人達の中では農作業用ではなく
儀式用の下駄が使われ始めていたようです。

 前に書きましたが、古墳時代の下駄は、
   左右2個ずつ計4個の穴が開けた板の
左右の穴にワラや縄を通して足にくくりつけていたようですね。

 今風に言うとサンダル型の下駄です。

 このようなサンダル型の下駄は、例え儀式用といえども抜けやすくて
困っただろうと思います。


 そこで、意識したかどうかは分りませんが、
当時の人が、『左右の穴にワラや縄を通して足にくくる』ことに注目して、
『使用中に脱げにくくするにはどうするか』を考えたでしょうね。

 『非まじめ流』に言うと、『目的の追求』です。
 そして、『追求した目的を達成するための手段の再構築』の結果、
『三つ穴の下駄』が登場しました。

 現在の下駄の原型で、『後方の左右』と『前方の中央』に穴のある下駄で、
『鼻緒』が登場したのです(登呂遺跡、鏡山古墳、稲荷山古墳などで出土)。

 

 一方、単なる一枚の板で作ると、4つ穴であっても、3つ穴であっても、
それらの穴に通すワラや縄がすぐに擦り切れ、その都度ワラや縄を付け替え
なければなりませんからわずらわしかったでしょうね。

 このような『不便さから開放されたい』という『目的』で『一枚の板で
できた下駄』の裏側に『様々な突起(二枚歯の原型)』がつくられたと思われ
ます。

 

 さらに、雨降りの中、足がぬれない下駄を作るという『目的』で『歯高が
高い二枚の歯をはめ込む足駄(下駄の原型)』が登場しました。

 もちろんこれも、『非まじめ流』に言うと、『目的の追求』と『追求した
目的を実現するための手段の再構築』ということになります。

 

 

 しかし、この3つの事例をもう一度観直(見直)してみましょう。

 1. 左右合計4つの穴 ⇒ 前後合せて3つの穴の下駄
 2. 穴に通すワラや縄のすり切れ ⇒ 板の裏側の突起(突起付き下駄)
 3. 板の裏側の突起 ⇒ 歯高の高い歯(下駄の原型)

 さ〜てと、こうやって並べた3つの下駄の進歩から何かが観えてきませんか?
 『見て』いても、『観え』ませんよ!

 観るんです、観るんです、見ていてもダメなんですよ!

 これが分れば、商品開発の80%、イヤイヤ、96%完成なんですよ!

 アイデアを、商品も、特許も、ここに気づかないから苦労するんです。

 5年たとうが、10年たとうが、観て、観て、観尽くしてください!
 トコトン、徹底的に『観て』ください!

 

 


 『穴を観るか、縄のすり切れを観るか、歯を観るか・・・どこを観るか?』
   観る位置で、開発商品の方向が決まるんです。

 『穴を観た人は、3つ穴の下駄をつくり
  縄のすり切れを観た人は、板の裏に突起をつけ、
  歯を観た人は、歯高の高い下駄を作っているのです』


 昨日はそこを『見て』いたのに、今日は、あっちを『見』、明日はこっちを
『見』、何時までも、『見て』いるだけでは、開発できません。


 昨日はそこを『観て』1つ解決し、今日は、あっちを『観て』1つ解決し、
明日はこっちを『観て』又1つ解決し、1つ1つはたいしたことでもない
のだが、4つ合せたらとんでもない発明が出来ちゃった、
   何てこともあるのです。

 

 

 前にも書きました。

【非まじめ発創】は、
   1. 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換
   2. 『目的追及・展開』
   3. 『追及・展開した目的の技術的組立』

 このようにあきれ返るほど単純な構造ですが、単純な構造だから使いやすい
上に、各段階を徹底するからこそ、自動的に潜在意識をこき使うことになり
ます。

 『当たり前のことを、当り前に、当り前のこととして、1つずつ、1段ずつ、
  当り前以上に徹底してやってください』

 その結果、本人の想像以上に効果のあるアイデアが生れやすいのです。


   ※ 以上は、私の作文ですから、古代の日本人がこのような経過で
     モノ・コトを『観て』いたというものではありません。
     古代人は、モノ・コトを固定観念にとらわれず、もっと素直に
     『観て』考えていたことでしょう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


 【あとがき】


 フゥ〜! やっと書けた。
 ようやく結論らしきものを表現できた。

 とは言うものの、ここに書いたことを実行するのは、並大抵ではないんです。


 言い出しっぺの私自身、ここに書いたことが思うに任せず苦労しています。

 せめて、せめて、弁理士がやってくれない『模倣防止対策』で
     お役に立ちたいと頑張っています。

 

 これで、下駄の話は、一旦終わりますが、
 『 【履物】非まじめ思考 ! 』は、始まったばかりです。

 『履物』は、下駄だけではありません。

 『非まじめ発創』で、まだまだ『履物の追及』を続けます。
 何といっても、『履物の構造』は、比較的説明しやすく
   あなた様に『非まじめ発創』の基本をご理解していただくには、
格好の題材です。


 夢のある題材ではありませんが、特許と商品開発に興味があり、
世界一分りやすく、使いやすい『非まじめ発創』で特許商品を開発したい
あなた様に、ご理解いただけるように説明する題材としけ、扱いやすいので、
しばらく追いかけます。


 たかが履物、されど履物、
 あなた様に『非まじめ発創』をご理解いただくために頑張ります。

 

 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 

 まだまだ、読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガには、程遠いです。

 でも、メールを下さる方がおられると、張り合いがあるだけでなく、
    頑張らねばと、自分ムチを入れられます。

 

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 非まじめ塾の坂井です。

 

 

 越後:三条の桜も終わりです。
 1分咲きならぬ1分残りです。

 でも、今年ほど桜を見たことがありませんでした。
 約半月、楽しめたんですから言うことなしです。

 と言うのは、窓際に置いた例の車輪なし自転車(痩せたい女性が使う
運動機具)で、毎日、運動不足と、体力増強に励んでいるため
   目さえ開けていれば、桜が見えてしまうんですよ!

 目の前の桜が、6日に開花し、9日に満開になり、前回のメルマガで、
 ・・・この桜、開花から10日目ですが、意外としぶとく
    散り始める様子が全くありません・・・
と書きましたが、なんと、翌日の16日から散り始めたんです。

 まぁ、そんなことはどうでもいいんですが、満開の花びらの陰に隠れて見え
辛かったのかもしれませんが、16日には青葉が芽吹き始めました。

 桜も花びらから青葉に世代交代しているんです。

 

 いやいや、こんなクソ真面目な見方では、『非まじめ発創』が泣きます。

 これを『非まじめ流表現』で言い直してみるとこうなります。

  『花びらは、寒い冬の間は木の皮に隠れて必死に頑張り続け
   青葉が芽吹く前の9日間、その瞬間、瞬間を精一杯頑張ってきたのです』


 いやはや、とんだ非まじめ流発言、我ながら呆れています。
 崇高そうに見えるだけかもしれませんが、ご立派な言い方です。

 でも、なんとなく納得していただけるんじゃないですか・・・?

 私も、桜の花びらにならって、あと十年、
    その日その日を精一杯頑張りたいものです。

 

 

 前回のメルマガでは、タンマ君から「チョッと、待った!」と声がかかり、
   『【履物】非まじめ思考!』を書く予定でした。

 ところが、相変わらず、嬉しいメールを次々といただいており、その中に、
これは、割り込んでも書いておきたいことが出てきたので、それを先に書く
ことにします。

 

 その中のお1人、L社の桜田さんからこんなメールが届きました。

 < 引用:開始 >
  ところで、このところ坂井さんの変身ぶりは気にかかっていたのですが、
  今回のメルマガで一気にブレイクしたようですね。
  とても若々しい覇気が感じられます。
  それに、くどさがとれて、心なしか読みやすくなっている感じがします。
 < 引用:終了 >

 嬉しい桜田さんのメールです。
 桜田さんは、大会社の研究開発担当者なんですよね。
 社名を出したら皆さんもご存知の大会社で、その商品を使っておられる方も
多いことでしょう。

 

 この桜田さんのメールの最後の7文字『くどさがとれて』

 これを見て、ああそうか、
 俺の文章は、『分ってもらいたい、伝わって欲しい、』の
一念から『表現を変えながらもくり返しが多い上に、今思えば分りつらかった
んだなぁ〜』と思いました。

 と言うことは、私の文章は情報発信者側からの『一方的な思い込み文』で
あって友人の山谷氏の言われた『長すぎる〜〜〜』の指摘につながってくる
のですね。

 そういえば、今は休刊になっている弁理士のメルマガにとても分りつらい
上に、自己流の用語が書かれており、明細書書きをしている私にも理解不能な
ものがあったことを思い出し、
   そのメルマガも、俺のメルマガも、五十歩、百歩か、と苦笑しました。


 読む人の心を読めない愚鈍な私でした。

   桜田さん、ご指摘感謝いたします。
   有り難う、ございました。

 

 

 ところで、先回のメルマガで足立さんからいただいたメールの一部
   < で、ある日ぼんやりしていると「!」と解決手段が降ってきて >
と、『潜在意識』のことにチョッと触れましたら、
  意外と大勢さんから反響がありました。

 その中から寺田さんからいただいたメールの1行を引用しましょう。

 < 引用:開始 >
  顕在意識と潜在意識のことは、私も経験がありそのとおりだと思います。
 < 引用:終了 >

 如何でしょうか、あなたにも経験があるでしょう。

 何十日も、何ヶ月も考え続け、良いアイデアが思い浮かばず、アキラメ
かけていたらヒョンな切っ掛けで思いもよらない素晴しいアイデアが浮かぶ
〜〜〜なんてことがあると思います。

 『あるある、私にも経験がある』と言う、似たような内容のメールが、
数人から送られてきました。


 そこで今回は、『【履物】非まじめ思考!』の続きを書く予定でしたが、
『【履物】非まじめ思考!』は、次回以降に延期し、
今回は、急きょ『 顕在意識 ⇒ 潜在意識 閾値 ⇒ 顕在意識 』の
登場