3.請求項は上位概念で
最後に残った請求項ですが、
特許権は、請求項の一字一句の違いで権利範囲が大きく違ってきます。
なれない方がやると、とんでもないことになりかねません。
請求項は、弁理士に任せたいところです。
弁理士に『丸投げ』するなと言っておきながら、今度は弁理士に任せろ、とはどう言うことだ?
これは、矛盾ではないのです。
なれた弁理士でさえ苦労するものを、特許も分らずに書いたのでは、発明の『価値がなくなる』からなんです。
しかし、単純に弁理士任せするのではなく、1の『本質をつかむ』ことと、2の『2つ以上の実施例』を十分に検討した上で、弁理士任せするのです。
と言っても1と2だけでも容易ではありませんが〜〜〜。
容易でないのですが、『丸投げ』では、模倣を防げませんから、『出願する発明と異なる技術の組合せ』だけは思い切り多くひろいだしてください。
ひろいだしたら、1.『マネられては困るもの』、2.『マネられたくないが、製造コストや未解決な何らかの欠陥があってマネられてもやむを得ないもの』、そして3.『マネられても良いもの』の3ランクに分けてください。
こうやって3ランクに分けた案の1ランク目、『マネられては困るもの』を弁理士の十分に伝え、先ほど説明した2の『実施例は2つ以上書く』の後半で説明したことを考えながら、『広い請求項』をつくってもらってください。
これだけやれば、あなた様が今まで弁理士に依頼して出願したときの2倍や3倍の強い特許権が取れるのです。
やり方一つで5倍、10倍どころか、数十倍も強い特許権が取れるのですからガンバって実行してくださいね。
