出願前前に 弁理士に依頼前に やらずに出願するな
特許侵害・模倣防止策 3つのツボ
|
御社は 特許の 【丸投げ出願】で 大チャンスを 逃して います! |
|
特許権が取れても【落し穴】に落ちたら 【特許の落し穴】に落ちずに侵害や模倣を止めさせられる強い特許権を取るにはどうしたら良いのか?
『 模倣防止 3つのツボ 』 |
|
特許知らずで 特許権を 強くできる 模倣防止 3つのツボ 出願前に 弁理士に依頼する前に やらないで 出願するな! |
||
|
第一のツボ |
本質をツカム |
作業は出願人 |
|
第ニのツボ |
実施例は2つ以上 |
作業は出願人 |
|
第三のツボ |
請求項は上位概念 |
作業は弁理士 |
|
あなたが、3つのツボのうち1と2のツボをやれば、 |
||
第一のツボ『本質をツカム』には、【非まじめ発創】の第一段目の『観る』ことができなければ『本質をツカム』ことができません。
第二のツボ『実施例は2つ以上』では、『つかんだ本質を満たす複数の実施例』を用意しなければなりません。
第三のツボ『請求項は上位概念』、特に【請求項1】は、『最上位概念』で書くことですが、それを実現するには、第一、第二のツボで気づいたことを『何所まで弁理士に伝えられるか』が決め手になります。
ここで、ナゼ?
出願人あるいは発明者が、第一と第二のツボをやらなければならないか? について説明しましょう。
先ず始に、この発明の最高の専門家は、発明者自身であり、獲得する特許権の権利者は、出願人であることです。
特許権が強くなるほど、出願人である権利者の利益が大きくなるのですから最高の専門家と、最大の受益者がこれをやらないで誰がやるのでしょうか?
つぎに、弁理士は、明細書書きの専門家であって、発明の専門家ではありませんから出願人あるいは発明者から受けた説明にしたがって明細書を書くのです。
さらに、弁理士は、発明の上位概念化については、詳しい知識と技術を持っておりますが、受けた説明を多様化し、実施例の複数化について詳しくありません。
この結果、『請求項の上位概念化』に成功しても、ただ一つの実施例で出願すると、『特許の落し穴』に落ちやすいのです。
これでは、高い経費をかけて特許権をとっても、意味がなくなるのです。
以上のような理由から
『第一と、第二のツボは、出願人或は発明者がやり、
第三のツボを弁理士がやる』
ことが理想なのです。
※ 上位概念とは、 二つの概念が包括・被包括の関係にある時、
包括する方の概念(大辞林)。
具体的に説明しますと、例えば、金、銀、銅の上位概念は、
「非鉄金属」で、金、銀、銅に鉄を含めると、その上位概念は、
「金属」といえます。さらに、「金属」に岩石を加えれば、その
上位概念は「鉱物」でしょう。
また、板バネ、コイルバネ、皿バネなどの上位概念は、「バネ
(スプリング)」であり、「バネ」とゴムやスポンジの上位概念は
「弾性体」です。
以下、『模倣防止3つのツボ』をくわしく説明した後で
◆ 無料レポート 『模倣防止3つのツボのすすめ方』
を このページの一番最後に ご案内しました。
どうぞ 最後までお読みください。
