●◎● 非まじめ・メールマガジン ◎●◎
『 特許の出願内容は、ヤハリ自己責任 ! 』
2008.8.5. 78号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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【特許の模倣を防げない落し穴】の非まじめ塾:坂井です。
今日も『非まじめ・メルマガ』をお読みいただき有り難うございます。
さぁ〜! 今回から8月ですね。
アツイ、暑い、熱〜い夏真っ盛り!
クーラー嫌いの元青年にとっては、地獄の攻めですが、ここ2〜3日、
どんよりとした曇り空。
お陰で、チョッと楽ですね!
元青年は、暑さボケが始まったのでしょうか?
前回のメルマガ、7月と書くところを
8月もこれが最後ですね。
と書いてしまいました。
読者の皆さんは、私のミスには、なれっ子のすずめで、
坂井のヤツ、またやったね!
と、大目に見ていただき有り難うご座います!
■ 本日の【非まじめメルマガ】
◆【非まじめ人コーナー】
◆【読者様の声】
◆【非まじめ発創】
◆【あとがき】
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◆【非まじめ人コーナー】
ホームページをリニューアルしてからわずか1月ですが、何となく
タイトルに使っている『特許の落し穴』が、
ホームページの訪問者に受け入れられていないように感じられてなりません。
ホームページのタイトルについて
あなた様のご感想を教えていただけませんか!
現在のタイトル
【 特許の侵害や模倣を防げない落し穴をご存知ですか? 】
もしタイトルを変更するなら次のようなタイトルをと、検討しています。
A案
【特許の模倣防止対策は
特許がわからなくてもできることをご存知ですか?】
B案
【特許の模倣防止で商品の制空権をニギレば勝つ!
特許がわからなくとも模倣は防げる!】
C案
【特許で模倣を防ぐと制空権をつかめるから売れる!
特許がわからなくとも模倣は防げる!】
突然、こんなタイトルを並べられれも困るかもしれませんが、
あなた様は、3案のうちどのタイトルが良いと思いますか?
ほかにこんなタイトルはどうか、と言うものがあったら教えてください。
現タイトルが良い・・・〜〜〜特許の落し穴
A案が良い・・・〜〜〜特許がわからなくてもできる
B案が良い・・・〜〜〜制空権をニギレば勝つ
C案が良い・・・〜〜〜制空権をつかめるから売れる
ホームページ等への感想も書き添えていただけると、有り難いです。
ご意見は、下記アドレスからメールを下さい。
⇒ himajime☆apost.plala.or.jp
@マークを☆マークで表示していますが、
クリックしていただくとメールが開きます。
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◆【読者様の声】
読者の特許取得さんから拒絶理由が届いたと言うメールきました。
特許取得さんは、●●学会で特許を学び、ご自分で書いた明細書を
持って相談に行ったある発明協会の無料相談の担当者は、『私の出願
書の内容をよく見もせず、これでいいから、とにかく早く出しなさい』
と言うので、早速出願されました。
そして、審査請求した所、拒絶理由が届いたとので、再度この相談員
の所に相談に言ったところ、今度は一転して『私の明細書の補正は
難しいとのこと、経験ある弁理士さんなら可能かもしれないが、〜〜〜』
というのです。
さらに、『私が発明学会に入会したのが間違いだったと、責め立て』、
『私の文章が拙いとか、費用が100万円位はかかるかもしれないな』と
言うのです。
何はともあれ特許取得さんは、拒絶理由通知に対処できるほどには
特許を学んでおられませんから紹介された弁理士に相談したそうです。
その弁理士は、特許取得さんの明細書を見て『発明そのものは悪くは
ない、最後までベストを尽くす』と言ってくれたそうで、ホッとして私に
メールをくれたのですね。
しかし、この弁理士は、『補正書と意見書が送られた後で、それが
特許と認められるかどうかについては保障できません』と、一言付け
加えているそうです。
如何でしょうか?
あなた様は、以上の経過を見てどんなことを感じられましたか?
参考になるかどうか分りませんが、私なりの考えを書いて見ましょうね。
先ず、最初に、特許取得さんは、●●学会で特許を学んだことは、
発明学会の相談員が言う様に間違いだったのでしょうか?
私には、この相談員の言い方が、間違っていると思います。
発明協会の相談員として、不適切な表現です。
●●学会の指導方法には、私も納得しておりませんが、しかし、どんな
に素晴しい指導を受けても、指導を受取る側がその指導をどのように
受止めるかで、受取った中身が変ってくるものです。
そう言った点では、私も気をつけています。
特に、私の場合は、直接明細書を書くのではなく(弁理士法があって
書けない)、お客さんを通してこの○○○の出願は、○○○○○○の
趣旨で明細書を書いてくれるようにお客さんが弁理士に伝えられる
ようにしなければならないのですから、至難なことです。
それを承知で、未開のこの道に突入したんですから、逃げ道もありません。
次は、弁理士が、『補正書と意見書が送られた後で、それが特許と
認められるかどうかについては保障できません』と、一言付け加えた点です。
読者さんの中には、『プロの弁理士が、何故そんなことを言うのか?』と、不思議がる方もおられることでしょうからご説明しておきましょう。
特許取得さんの明細書を見て、弁理士が、『発明そのものは悪くは
ない、最後までベストを尽くす』と言ったわけですから、それなりの
成算があっての発言だと思います。
しかし、弁理士が、『補正書と意見書が送られた後で、それが特許と
認められるかどうかについては保障できません』と、一言付け加えな
ければならなかった理由が書かれておりませんから、何故だ?と、
思われるのも止むを得ないことなのでご説明するのです。
こう一言付け加えなければならない理由が、特許法にあるのです。
特許庁の審査基準は、特許法の規定を具体化したものに過ぎません。
それでは、特許法にどんな規定があるのでしょうか?
特許法では、請求の範囲や明細書を補正できる範囲は、
「当初明細書等に記載した事項」
と、改正されています。
これを受けて審査基準は、
「当初明細書から直接かつ一義的に導き出せる事項」
となっていたのですが、この度の改訂で
「当初明細書に明示的に記載された事項だけでなく
当初明細書の記載から自明な事項も含む」
としました。
もっと具体的に説明すると、明細書や図面等に書いてあることだけを
補正できる、と言うことなのです。
でも、これだけの説明で、文章の意味を理解できる人は、私の
メルマガを読んでいる方の中にほとんどおられないでしょうから(失礼)
もう少し説明します。
まず始めに、『一義的』や『自明』あるいは『明示』とは何じゃ?と
思われるでしょうから大辞林を引いてみました。
『一義的』とは、それ以外に意味や解釈が考えられないさま。
『自明』とは、証明したり説明したりしなくても、すでにそれ自体で
はっきりしていること。
『明示』とは、はっきり示すこと。
この3つの言葉の意味さえわかれば、後は説明無用かと思いますが、
念のために説明します。
となると「当初明細書等に記載した事項」と言うことは、出願した
最初の明細書等(図面も含む)に書いてあること、だけが補正できるのです。
書いてないことを、補正で書き加えると『要旨変更』で拒絶査定されるのですね。
次は、「当初明細書に明示的に記載された事項だけでなく当初明細書の記載から自明な事項も含む」ですが、ここには、『明示的に記載された』だけでは足りず、『記載から自明』でなければならない、と言うことになります。
こうやって見てくると、『明細書等に書いてないことを、手続補正書で
書き足す』と、即『拒絶査定』になりかねないことがわかりますね。
たとえば、実施例で『コイルスプリング』と書いたものを『板バネ』と
直したり、『バネ』と直すだけでも『拒絶査定』になりかねないのです。
この例で言いますと、『コイルスプリング』と書いたものを『バネ』と
直すことは、上位概念化ですから、補正できる範囲を超えているのですね。
上位概念化が、何故いけないのか?
『バネ』にはどんなバネがあるかを考えて見ましょう。
『コイルスプリング』、『板バネ』、『皿バネ』、『C形の止めバネ』、
『ゼンマイバネ』、これは全て『バネ』の仲間です。
と言うことは、『コイルスプリング』と書いたものを『バネ』と直す
ことは、『一義的』の範囲を超えるのですから『拒絶査定』になるのです。
と言うことで、私が『実施例を複数書きましょう』の意味が、おわかり
いただけたと思います。
特許取得さんのメールの裏側には、これだけの深い意味があるのです。
私でさえも、ここまで読めるのですから、文章の裏側にひそむ意味、
本当に恐いですね!
書いていて疲れました。
今回は、これまでにしたくなりましたが、私に欲求不満が残りますし、
あなた様も、もう一息頑張れ〜!と、思われるかもしれませんね!
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◆【非まじめ発創】
特許取得さんのメールの裏側、最初に考えていたことの数倍になって
しまいましたが、これを手がかりに、
『出願の事前準備の重要性』
について、考えて見ましょう。
このように見てくると、当初明細書(最初に特許庁に提出する特許
明細書)が、いかに重要かが、おわかりになられたことでしょうね。
メルマガでも繰り返し書いているように、弁理士は出願人から説明
され、提供された資料を基に明細書を書きますから、説明されなかったり、提供されなかったことまで書き足すことは、ありえないと、考えてください。
もし書けば、越権行為だと考えております。
また、もし、大企業に対し、このような越権行為を行うと、企業としての
特許出願戦略が狂うので、時と場合によって責任を問われることになりかねません。
そんなことになったら大変ですから、弁理士はわかっていても書けないのです。
それでは、特許がわからない方や、中小零細企業は、どうしたら良いのでしょうか?
特許法にも、審査基準にも、個人や中小零細企業用の特別規定はありません。
それでは、特許のわからない個人や中小零細企業は、弁理士への
丸投げ出願で、『特許の落し穴』にスッポリはまり、合法的に模倣され、
田無のS電気工業のように倒産するしかないのでしょうか?
そんなムゴイ!と、ワメイテ見ても、法治国家日本には、そんな法律や
規定がありません。
自己責任で、自衛するしかないのです。
犬飼弁理士が言われるように、
自分の特許は、自分で守る
しかないのです。
でも、『自分の特許を自分で守る』方法がわからない!
『自分の特許を自分で守る』、その基本は、『特許出願の事前準備』、
これしかありません。
ホームページでも、非まじめ・メルマガでも、繰り返し書いておりますが、
『特許出願の事前準備』だけが、『自分の特許を自分で守る』
手段なのです。
大企業も、ベンチャー企業も、老舗も、中小も、零細も、企業規模の
大小も全く関係ありません。
全て、横一線、平等です。
一日が24時間なのと同じで、全く平等です。
では、『特許出願の事前準備』は、どうやったら良いのか?
まず始めの第一歩が、特許調査です。
少なくとも、『特許電子図書館』で調査してください。
『特許電子図書館』は、無料ですから模倣されたくなかったら、
これだけは使ってください。
『特許電子図書館』 ⇒ http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
もし、これを使うのが嫌だったら、弁理士やプロの特許調査業者に頼んでください。
しかし、1件、最低10万円はかかります。
さて、特許調査の結果、先願がなく権利化が十分可能であることが
わかったらどうしたら良いでしょうか?
ここが大切なんですよね。
ここを間違えると、『特許の落し穴』にはまることになりますから十分、
イヤ、十二分、二十分にご注意願いたいところです。
何をやるか? 書くことは、いたって簡単です!
実行が難しいことですが、『非まじめ発創』しかありませんね!
⇒ http://www.himajime11.com/category/887971.html
【非まじめ発創法】で次の3つをやるしかありませんですね。
● 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換
● 『目的追及・展開』
● 『追及・展開した目的の技術的組立』
『追及・展開した目的の技術的組立』が終ったら、ABC分析で分けて
ください。
今回は、ここまでにしますが、こうやって分けたAクラスを中心に
絶対にマネられたくないものを中心に資料をまとめ
弁理士に伝え、上位概念化した請求項をつくってもらう
ことです。
そして、弁理士のつくった明細書をチェックしてください。
現在の私には、これ以外に方法が見付りませんが、これをやると、
驚くほど、強い特許権が得られます。
やり方と、時と場合によって、今までのやり方の
20倍、30倍も、時には100倍も強い特許権が得られます。
『特許の落し穴』については、無料レポートを参照してください。
ホームページから請求できますよ!
『特許の出願内容は、ヤハリ自己責任!』、
自分の特許は、自分で守らなければならないのです。
弁理士は、保佐人・補助者に過ぎません!
あなた様の ご健闘をお祈りいたします。
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◆【あとがき】
この暑さを吹き飛ばすような【快事件】が三条で発生しました。
『怪』事件じゃありません、ご安心ください。
春夏通して始めての地元三条の県央工業高校が『夏の甲子園出場』!
有史以来!?(大げさな)の出来事に三条中がわいています。
口の悪い三条すずめは、三条が出るようじゃ新潟県の野球も終りだ〜!
今回も、1回戦で出ると負けか?
そんなこと言わないで、2回、3回と勝ち進んで欲しいものです!
結果は、三条すずめの言うとおり、1回戦で敗退。
デモね、5回まで2−0で勝っていたんですが、6回に追いつかれ、
9回裏逆転のツーランホーまで負け!
残念でした! お疲れさん!
それにしてもこの暑さの中で活動する高校球児のパワー
おすそ分けして欲しいもので〜す。
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今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。
いかがでしたか、お役に立てたでしょうか?
貴方様の ご健闘を お祈り 申し上げます。
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あなたのご感想や、ご意見をメールで教えてください。
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が、トップに表示されます。
『特許 落し穴』では、1位と、2位です。
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