そもそも特許とは?
特許法では、特許を『自然法則を利用した技術的思想の創作』と書いていますから万有引力とか、磁力、テコの原理・・・などの自然界の法則を技術的に組合せた思想すなわち考え方なのです。
簡単な構造ではダメ、ではないのです。
ですから、今まで世の中になかった技術の組合せであれば、例え突起一つ、穴一つであっても、今までのモノ・コトと違った考え方で、今までのモノ・コトより効果があれば、特許権になる、と言うことです。個々の技術が新規である必要はないのです。
なるほど、これで特許についての考え方は、分かったが、『模倣防止』については、どうなんでしょうか?
先ず最初に、やって欲しくない次の会話を読んでください。
| 私: | 御社は、出願内容を特許事務所の誰に、どう説明しましたか? | |
| A社長: | 試作品と図面を渡してきました。 | |
| 私: | 試作品と図面を渡し、アイデアの内容をどう説明しましたか? | |
| A社長: | 試作品と図面を渡しただけで、特別な説明をしませんでした。 | |
| 私: | エッ??? 試作品と図面を渡しただけ、なにも説明をしない・・・? |
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| A社長: | はい 相手は、プロでしょう? 説明なんかいるんですか? | |
| 私: | ンンン・・・ 説明した相手は、弁理士でしたか? | |
| A社長: | エ〜ッと、20歳台の、若い男性社員でしたが、何か・・・? | |
| 私: | マネられたのは、この公開公報ですね(公報をペラペラッめくり)。 ンンン〜〜〜、御社の商品と、モノ・マネ商品の違いは、このバネですか。 御社のものは、コイルスプリングで、モノマネは、ゴムですね。 試作品をつくるとき、板バネやゴムでも良いと思いませんでしたか? |
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| A社長: | そのときは、考えませんでしたが、・・・・・ 後で板バネでも、皿バネでも、ゴムでも良いとわかりましたが、特許事務所から出したんだから大丈夫だと思っていました。 |
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| 私: | 繰り返しますが、御社は、出願内容を特許事務所の誰に、どのように説明しましたか? | |
| A社長: | 先ほども言いましたが、試作品と図面を渡してきただけです。 | |
| 私: | 試作品と図面を渡し、アイデアの内容を説明しなかったのですか? | |
| A社長: | そうですよ。それがナゼいけないのですか? 弁理士は、出願のプロでしょう? 説明なんかいるんですか? |
いかがでしたか? 何かを感じられたことでしょう!
良くあるのですが、特許をこのようなやり方で出願すると、
『マネられやすい、マネられても止めさせられない特許権』
になりやすいのです。
これを、私は、『丸投げ出願』と言っていますが、大変危険なのです。
でも、特許に詳しくない中小企業の出願人にとっては、難しいかもしれませんね。
しかも、こんなやり方を続けていると、模倣者に甘く見られて、次の特許もマネられてしまいます。
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