●◎● 非まじめ・メールマガジン ◎●◎
『 コカ・コーラ瓶 立体商標認定 ! 』
2008.6.3. 68号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
◎●◎ http://www.himajime11.com ●◎●
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◆【特許についての私の思い】
中小企業の社長さん!
特許が取れても、『特許の落し穴』に落ちれば、模倣を防げません!
『特許の落し穴』は探すな!
『発明の本質』をつかめば、『特許の落し穴』が観えてくる!
先ずは、出願したい発明を『徹底的に観る』ことから始めよう!
アイデアの【本質】を追求する【非まじめ発創】で
御社の特許権を強化し、侵害・模倣から守りましょう!
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非まじめ塾の坂井です。
心を入れ替えたわけではないのですが、
こんなに早い時間に配信するとは? 私、何かあったんでしょうかね。
自覚は、全くありません。
■ 本日の【非まじめメルマガ】
◆【非魔人=超凡人コーナー】
◆【読者様の声】
◆【非まじめ発創】
◆【あとがき】
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◆【非魔人=超凡人コーナー】
元青年と、突っ張ってはいるものの体の鍛錬には限界があるようです。
65号(5/13日)の『非まじめ・メールマガジン』に
始めたときは、5分やって1分休憩を4回、アエギながら繰返し、
平均時速11km程度でした。
それが今では、同じことが、時速13km超までスピードアップでき、
昨日は時速13.8km、ほんとに驚きです。
と、書いては見たものの、翌日から足の筋が痛くなってこのスピードが
出せなくなりました。
『元青年の冷や水』と言われてもしょうがないが、平均時速11km
程度に落として続けることにしました。
でもね、75歳の三浦雄一郎氏が、エベレスト登頂に挑戦していますよね。
それに比べりゃ、私はまだ若〜い!
続けることに意義を見出すことにします。
たとえ、時速11km程度であっても少しは、鍛錬になるでしょうから・・・!
1月に始めたころよりズ〜〜〜っと、楽にできるようになったのですから。
それにしても三浦さんは、残念ながらギネスのトップを飾れないのです。
なにしろ、5月25日のロイター通信が、
ネパール人男性ミン・バハドゥール・シェルチャンさん(76)が、
世界最高峰エベレストの登頂に成功
と、伝えていますから〜〜〜。
三浦さんより1年年上、嫌みだね〜!
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◆【読者様の声】
先日、お客さんの春秋園、田中社長さんから相談がありました。
「あんたに協力してもらい昨年3月に出願した「舌ブラシ」売れ行きが、
好調だよ!」とのことで、「それは、良かったですね」と答えたのですが〜〜〜
次の田中社長さんの言葉に絶句しました。
「アメリカにも出願したいのだが〜〜〜! 30万くらいで・・・」
優先権を使えば、外国出願もできますよ。
ただし、出願するなら1年以内にしなければなりません。
と言う説明をしたのですが、「1年以内」と言う出願期限のことは、
すっかり忘れておられるんですよね!
優先権出願の期限は、最初に出願した日から1年ですから、期限
切れでどうにもなりません。
その上、アメリカ出願だけで、100万円くらいかかりますから、30万
なんてとんでもない金額です(私は、もう明細書書きはしませんが〜〜〜)。
これは、田中社長さんだけの話ではありません。
人は誰でも、自分に都合の良い話は、覚えていますが、
大切だが不都合なこと「1年間と言う優先権出願期限」
のことをすっかり忘れておられます。
・・・・・ これこそ 不都合な事実 ・・・・・
その上、アメリカ出願の経費を「30万円」ほどでやれとは・・・?
参ったさん、成田さん、仏さん・・・?!
それは、ともかく、優先権出願のことを始め、知っておくと得する話は、
昨年の2月から4月にかけてシリーズで書いた下のメルマガを参考に
してください。
知っておくと、ホントに得ですよ!
『知っ得 特許で マネられない特許権 その1〜5』
⇒ http://www.himajime11.com/category/1182004.html
さて、いよいよ本番 【非まじめ発創】 で〜す。
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◆【非まじめ発創】
5月30日の日経新聞に『コカ・コーラ瓶 立体商標認定』と言う記事が
あり、『知財高裁 容器では国内初めて』という小見出しがありました。
オヤオヤオヤ、私としたことが、商標に触れるなんて珍しい!
月変わりの珍事かも〜〜〜ね。
イヤイヤイヤ〜〜〜イヤ! 商標だけで終わりつもりはありませんよ!
最後まで、読んでくださいね!
チョッと長いけど記事を引用します。
< 引用開始 >
コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか
争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体が
ブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の
訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁
によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。
飯村敏明裁判長は「日本では1957年の販売開始以来、一貫して同じ形状。
多くの人はラベルがなくても形状だけで商品名をコカ・コーラと認識して
いる」と指摘。立体商標として登録できると判断した。
形状の独自性については「コーラ飲料の容器として予測可能の範囲」
と否定した。
同社の日本法人と、コカ・コーラの瓶は米欧など数十カ国で立体
商標に登録されているという。国内では容器の立体商標を巡って
サントリーのウィスキー「角瓶」やヤクルトの乳酸菌飲料の容器などで
登録が認められるか争われたが、認められていなかった。
知財高裁が、形状の独自性がなくても長期間の使用で他社製品と
識別が可能として立体商標を認めたのは昨年6月の懐中電灯
「マグライト」に続き、二例目。
< 引用終了 >
日本の意匠も特許も審査基準は、欧米より厳しいようです。
確か、私の記憶では、同じコカ・コーラ社の文字商標「ジョージア」も
地名表示(米国ジョージア州)の商標と言うことで拒絶されましたが、
このときも「長期間の使用で他社製品と識別が可能」として商標を
認められた、と記憶しています。
しかし、「長期間の使用で他社製品と識別が可能」というのは、商標
制度独自のもので、特許、実新、意匠ではありえないことです。
特許ではありえないことをナゼここで取上げたかと言いますと・・・!
特許庁が例え拒絶査定しても、裁判で引っくり返り登録査定される
ことがある、と言うことを知っていただきたいのです。
逆に、特許庁が登録査定しても、裁判で拒絶査定になることもあるのです。
それだけではありません。
特許審査で、拒絶理由がきても、意見書と手続き補正書で特許査定に
なることは、良くあることです。
特許審査で拒絶査定になっても、拒絶査定不服審判で特許査定に
変ることもあります。
特許審査で特許査定になっても、無効審判でつぶされることもあります。
特許庁とのやり取りで手を尽くして拒絶査定をひっくり返せなくとも、
知財高裁で引っくり返り特許査定になることもあります。
最終決着は、最高裁で争うことです。
以上は、特許庁を相手取っての争いですが、特許権を侵害された
ときは、民事裁判で地裁(一審)、知財高裁(二審)、最高裁(三審)と
3段階の争いができます。
しかし、これでは経費と時間がかかってかなわない、比較的低コストで
決着を図りたいと言うときは、5月13日の「非まじめ・メルマガ」65号に
書いた特許審判を使うこともできます。
⇒ http://www.himajime11.com/article/13273370.html
特許審判で決着がつかないときは、裁判するしかないですね。
もうお気づきでしょうが、特許権は意外と不安定な権利なのですね。
最終的には、最高裁の判決によらざるを得ない、と言うことです。
逆に言うと、たった一度の特許審査で拒絶理由がきたからといって
ハイ、さようですか
と、引き下がっちゃいけないということです。
ましてや、拒絶理由がきて意見書と手続補正書を出した中の
約60%、すなわち10本のうち6本 ⇒ 半分以上
は、特許査定されているのですよ。
拒絶理由通知は、拒絶査定の前触れではなく、
過去の出願に、こんなものがあるが、これに対し
出願人は、どう考えますか?
と言う、審査官からの問合せだと考え、トコトン可能性を追求してくださいね。
そんな都合の良い考え方で通るのか?
と疑問に思う方もおられるでしょうが、何もしないで拒絶査定されるより、
やるだけやって拒絶査定されたほうが良い
と思いませんか!
まだ納得できない方に聞きますが、
逃げ道のない崖っぷちで、暴漢におそわれたら
あなたは、どうしますか?
無抵抗で殺されますか?
インドの独立運動で活躍してガンジーではありませんよ!
拒絶理由通知がきても60日間無抵抗でいたら
拒絶査定で一巻の終わりなんですよ!
高い経費を掛けた特許出願が、 【死ぬ】
と言うことなんですからね!
と言うことで、今日の非まじめ・メルマガを終わります。
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◆【あとがき】
ハ〜イ! 6月ですよ。
梅雨入り前の最高にすごしやすい気候です。
気分転換に五十嵐側の土手を散歩!
さわやかですね!
土手際に数本のソメイヨシノ、真っ赤なサクランボがぶら下がっています。
サ〜テ、このサクランボの味は? と、食べたところ・・・?!?!?!
真っ赤なサクランボは、ダメ!
スッパクって食えません。
フト見ると、黒いサクランボがあるじゃないですか。
スーパーで売っているアメリカンチェーリーよりももっと黒く、触ると
ブヨブヨ!
手でつまむと赤黒い汁が出ました!
この赤黒い汁をなめると〜〜〜ンンンンン・・・甘い!
意外と甘いんですよ!
丁度ナンテンの実くらいの大きさで、直径約5ミリ。
種の直径が3〜4ミリで、果肉はほとんどなし。
でも、種があるのだから来春になれば、芽が出そうなものなのに、
どうして『ソメイヨシノに子孫ができない』と言われるのでしょうか?
また変な疑問が湧いてきました??????????・・・・・
どなたか、ご存知の方がおられたら、教えてくださ〜い!
今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。
今回の非まじめメルマガ、いかがでしたか?
拒絶理由通知がきたからといって、オタオタしないでくださいね。
自分の発明の本質と、引例の発明の本質をシッカリつかみ、
引例に書いてない
ことを弁理士に伝えれば、書類は弁理士がまとめてくれます。
ここでも重要なことは、弁理士に任せ切らずに
自分で、自分の発明の本質と、引例の発明の本質をシッカリつかむ
ことが何より重要です。
弁理士に任せきると、
狭くて、特許の落し穴が残る請求項
に補正する可能性があります。
自分でつかんだ発明の本質を丁寧に伝えてくださいね!
ご健闘をお祈りしております。
読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガを目指して頑張ります。
激励のメールを下さい。
叱責のメールも歓迎です。
あなたのご感想や、ご意見をメールで教えてください。
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承諾いただければ、実名で公表しますが、
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侵害や模倣されない強い特許が 欲しくないですか ? 』が、
トップに表示されます。
イヤだね〜 ヤフー !
またトップから消えちゃった。
もうヤフーは当てにしない。
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発行責任者:坂井 徳栄 himajime@apost.plala.or.jp
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