『 明細書に書かなきゃ、認められない ! 』

●◎●   非まじめ・メールマガジン   ◎●◎
  『 明細書に書かなきゃ、認められない ! 』
 2008.5.13. 65号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
◎●◎  http://www.himajime11.com ●◎●
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◆【特許についての私の思い】

 中小企業の社長さん!


  特許が取れても、『特許の落し穴』に落ちれば、模倣を防げません!


  『特許の落し穴』は探すな!
  『発明の本質』をつかめば、『特許の落し穴』が観えてくる!

 

  先ずは、出願したい発明を『徹底的に観る』ことから始めよう!

 

 アイデアの【本質】を追求する【非まじめ発創】で
  御社の特許権を強化し、侵害・模倣から守りましょう!

 

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 非まじめ塾の坂井です。

 

■ 本日の【非まじめメルマガ】

 

  ◆【非魔人=超凡人コーナー】


  ◆【読者様の声:1】


  ◆【読者様の声:2】


  ◆【非まじめ発創】


  ◆【あとがき】

 

 

 

◆【非魔人=超凡人コーナー】

 ダジャレ大好き人間坂井の飾らない日常を書きます。
 興味ある人だけ読んでください。

 

 『非まじめ』をもじって、『非魔人=超凡人』としただけのダジャレですが、
『閑人(ヒマ人)』ではありません。

 


 では、どうぞ!

 

 驚きました! 継続は力でした!

 

 例の運動具・車輪のない自転車、1月中旬以来、1日、2回、20分、
毎日やっています。

 

 雨の日も、風の日も、雪の日も、1日も欠かさず続けています。

 

 我ながら、良く続くものだと感心しながら何時まで続くか? 不安です。


 始めたときは、5分やって1分休憩を4回、アエギながら繰返し、
平均時速11km程度でした。

 

 それが今では、同じことが、時速13km超までスピードアップでき、昨日は
時速13.8km、ほんとに驚きです。


 牛歩ならぬ蝸牛(カタツムリ)歩ですが、同じ20分でも、アエギながら
続けていますが、少しずつスピードが上がってきました。

 

 

 古希(喜寿じゃなくって古希、7年若返りました)の私が、訓練次第で
まだまだ体力が向上するようですね。

 

 でも、これ以上、無理したら痛めているヒザの筋がダメになり、それこそ
歩けなくって植物人間になるかもしれませんしね〜!

 

 それよりも、知力が向上してくると、言うことないですがねぇ〜!


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◆【読者様の声:1】


 宮の上さんからこんなメールを頂きました。


 チョッと表現がきついけど、こういうメールは、私にとって大変有り難い
メールです。

 

 と言いますのは、私の反省材料になるからなんですね。

 


<以下、引用>

 

貴重な情報発信、毎回、有難うございます。

メールの内容について少し意見を言わせてください。


正直、長い文章がだらだらと続くのは読みにくいです。

 

せっかく、すばらしい内容も書かれているのに
焦点がかなりぼやけてしまいます。

 


(1) ヘッダー部分に目次を付ける。

 

(2) 一行の長さは短めにする。

 

(3) 言いたいことはひとつに絞る。

 

(4) エピソード的な話は短めに。(もしくは不要)


この辺りを心掛けると格段に読みやすくなると思います。

 


この返信を見て、
余計なお世話と思われるかどうかは分かりませんが、
一つの意見として参考にしてください。

 


ご自身でも色々な方のメールを受信してみて、
読みやすいと感じた方のメールを参考にされると
良いと思いますよ。

 


きつい内容を書いてしまい、申し訳ありませんでした。


<引用、終了>

 

 

 宮の上さん、有り難うございました。

 

 いや〜ぁ、ホントにご指摘のとおりです。

 

 分っているつもりなんですが、書いているうちに、あれもこれもと書き
連ねるものだから、ご指摘のようにダラダラ文章になるんですね。


 昔「反省だけならサルでも出来る」と言うCMがありましたが、
何しろ、入社試験で作文が書けないため採用されなかった私ですから
思うように書けなくてホントに悲しいです!

 

 

 でも、宮の上さんからせっかくご指摘いただいたのに変化なしでは
いけません!

 

 悲しいことになかなか一度に変えられませんが、
 今回やれたのは、◆【 見出し 】を付けることだけですが、
   一歩ずつ、一歩ずつ変えて行きたいと思います。

 

 

 言い訳がましいのですが、一言・・・

 4月1日の59号からコンサルタントの木戸さんのメルマガを参考にして
読者さんの声を入れるようになってからようやく私の非まじめ・メルマガも
みなさんから反響が得られるようになりました。

 


 と言うことで、【読者様の声】抜きの非まじめ・メルマガであっては
ならないことが分りました。

 

 


 その【読者様の声】の中に、今までどおりの記事をなくするなと言う声も
寄せられています。

 


 その上さらに、これは私の勝手な想いかもしれないのですが、このメル
マガを書いている私の『飾りっけのない、ありのままの姿』を見ていただいた
方が良いのではと思っています。

 

 

 と言う考えから下手は下手なりに『桜』を題材に取り入れたりしながら
『飾りっけのない、ありのままの姿』を書いています。

 


 これを【非魔人=超凡人コーナー】として書いてみたいと思います。

 


 まだまだ、右往左往しながら書くことになると思いますが、
   右往左往するなと言うお叱りを受けそうですね。

 

 しかし、宮の上さんは、私のメルマガに興味をお持ちな上に、
もっと良いメルマガにするために必要なことをご指摘いただいたのですから
本当に 感謝いたしております。

 

 宮の上さん 有り難うございました。

 

 

◆【読者様の声:2】


 山梨で特許塾を主催しておられる中谷さんからこんなメールが届きました。

 

<引用開始>

>  イヤー
>  今日の話は 大変 勉強になりました。

 

>  なんか ますます 磨きがかかってきましたね。

>  すばらしいです。

 

>
>  早速 今度の特塾山梨教室で つかわせていただきます。

 

>
> 中谷

 


<引用終了>

 

 

 単純な私、こういうメールも嬉しいですね。

 私の『非まじめ発創』の一端が、山梨に移植されると思うと嬉しいです。

 


 あなた様も、どうか友人知人に転送により移植してください。

 

 

 

◆【非まじめ発創】

 今日は、特許庁に対し審判判定を求めた事件を取上げてみましょう。


 先ず始めに、特許庁のホームページの用語解説から『審判』を引用します。
 ⇒ http://www.jpo.go.jp/dictionary/index.html

 


<以下、引用開始>

 

  審判:拒絶査定等の審査における行政処分に対して不服がある者が
  準司法機関に対して不服を申し立てた場合に、準司法機関が行う判断、

 

  又は、特許又は登録処分を無効とすべきことや取り消すべきことを
  準司法機関に対して求めた場合に、準司法機関が行う判断。

 

  または、それらの判断を求めることを可能とする制度自体の総称。

 

<以上、引用終了>

 

 


 取上げる事件は、Y社のイ号パンフレット(甲第1号証)の商品は、]社の
特許第1932810号の「サッシ取付け開口部の防水構造」を侵害して
いるか、について特許庁に審判判定を求めたものです。


 裁判によらず、先ず始めに審判判定結果を見ようというものです。

 


 判定所の詳細は、下記URLをご覧ください。
http://tokkyo.shinketsu.jp/decision/pt/view/ViewDecision.do?number=1134378
   (折り返しになっていても1本のURLです)

 

 

 ]社の特許第1932810号の公告公報は、特公平06−054070です。

 


 ]社の特許第1932810号の構造は、請求項によりますと『断面が
コ状で、L型に折り曲げられ一体成形された防水部品』です。

 

 一方、Y社のイ号パンフレット(甲第1号証)の商品は、『複合素材から
なる2枚の軟質の平面状のシート(a−3前面シート部に相当する平面シート
と、a−1平面シート部及びa−2側面シート部に相当する折り曲げた平面
シート)が融着して形成されたディメンション・ガードを備えたサッシ取付け
開口部の防水構造』です。

 

 この防水部材は、特開2005−351016 審査請求中です。

 

  ※ 何れも、私が、請求項から争点のみを抜書きしました。

 

 


< これに対して、上記審判判定は、以下のとおりです。 >

 


 7.むすび

 

 以上のとおり、イ号物件は、本件発明の構成要件A-4を充足するとは
いえないから、本件発明の技術的範囲に属しない。

 

 よって、結論のとおり判定する。

 

< 審判判定、終了 >

 


 これだけでは、ナゼ技術的範囲に属しないのかが、分りませんので、その
理由も引用しましょうね。

 

 


< 以下理由の抜粋です >

 

 6.イ号物件の構成a−4が本件発明の構成要件A−4を充足するか否かに
ついて本件発明の構成要件A−4とイ号物件の構成a−4とを対比すると、

 

少なくとも文言上違いがあるのは、本件発明の構成要件A−4が「軟質の防水
材により一体成形」されているのに対し、構成a−4が「2枚の軟質の平面状
のシートが融着して形成」されている点である。

 


 〜〜中間省略〜〜

 


 〜〜〜本件発明における「一体成形」が、継ぎ目がない成形を意味している
ことが明らかであるし、「一体成形された防水部品」は、上記した本件発明の
効果を奏する上での本質的な特徴部分であるといえる。

 

 以上のことから、本件発明の「一体成形」とは、請求項の記載のみに基づいて
判断しても、また、発明の詳細な説明を参酌して判断しても、「2枚の軟質の
平面状のシートが融着して形成」されることを、概念として含まないと解する
のが相当である。

 

 

 さらに、上記したように、本件発明の「一体成形された防水部品」は、発明
の本質的な特徴部分であって、これを、2枚の平面状のシートを融着により
接合した継ぎ目のある部材に置き換えた場合には、防水の効果が低減される
ことが明らかであるから、本件発明の構成要件A−4とイ号物件の構成a−4
との構成上相違する部分は、均等論適用の要件を欠くものである。

 


< 抜粋、終了 >

 

 

 このような小難しい説明を読んでも、なかなか理解できないでしょうから
『非まじめ流説明』を試みましょう。

 


 ]社の特許第1932810号の構造は、『断面がコ状で、L型に折り
曲げられ一体成形された防水部品』です。


 一方、Y社のイ号パンフレットの商品は、『2枚の軟質の平面状のシートが
融着して形成された防水構造』です。

 


 『一体成形された防水部品』と、『2枚の軟質の平面状のシートが融着して
形成された防水構造』は、文面からして違いますよね。

 

 そして、審判判定は、文章には書いてありませんが、]社に対し
   『2枚の軟質の平面状のシートが融着して形成された防水構造』も
   権利範囲だと主張したければ、出願時の明細書に書いておけ、
と言っているのですよ。

 

 

 Z社の『自動販売機にキー構造』の時もそうでしたが、実施例を1つしか
書かずに、似たものがでてきたらそれもこれも権利範囲だ、と主張しても
特許庁の審判判定では、認めてもらえず、ましてや最近の裁判では、ほとんど
認めてもらえません。

 


 と言うわけですから、出願前に可能な限り『特許の落し穴』を埋め、それを
十分に弁理士に説明した上で特許出願しなければならないのですよ。

 

 

 では、『特許の落し穴』は、どうやって埋めるかが、問題です。

 それには、『非まじめ発創』で

 

   1. 『見る』 ⇒ 『観る』 への転換

 

   2. 『目的追及・展開』

 

   3. 『追及・展開した目的の技術的組立』

を徹底的に繰り返すしかありません。

 


 と言うことで、今日のメルマガは終了です。

 


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◆【あとがき】

 

 如何でしたか?

 多くの読者さんの中には、今日にメルマガは、
   『非まじめ発創』への我田引水だ!
と、取られる方もおいででしょうね。

 

 

 受け取り方は、自由ですし、それを説得する意思も私にありません。

 

 もし、お前の言うことに納得した、とお思いの方は、
   無料レポート【特許の落し穴と、特許の本質】
だけでも読んでみてはどうでしょうか。

 

 キット、役立ちますよ!

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 今日も、最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 なかなか読みやすい、親しみやすい非まじめメルマガが、書けません。


 でも、メールを下さる方がおられると、張り合いがあるだけでなく、
    頑張らねばと、自分にムチを入れられます。


 宮の上さんのメールのような厳しいご意見も歓迎です。

 

 


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 あなたのご感想や、ご意見をメールで教えてください。
 あきれ返ったタワゴトだ、なんて言わないで、メールを下さい。

 


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