このゴミ袋 ナゼ権利化できないか?

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  『 このゴミ袋 ナゼ権利化できないか? 』
2007.12.11 51号 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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 非まじめ塾の坂井です。

 今日も お読みいただきまして有り難うございます。
 ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
 ゼヒ、送ってください。

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 今日は、お知らせから!

 先日、メルマガの臨時号でお報せしましたところ、
早速お申込みいただいた
     『パワフル特許 獲得法』 A―4版 105ページ
     『簡単【特許情報図書館】の使い方』 A―4版 61ページ
      (すみません、一両日中にお送りいたします。ご免なさい。)

  特許も、明細書も詳しくない出願人が、特許の落し穴に落ちないで、
  特許侵害や模倣に対抗できる強くて広い特許権を獲得するには、
  どうやったら良いか?
について、特許実務十数年の経験から導き出し、数ヶ月の日時をまとめ上げた
     『パワフル特許 獲得法』 A―4版 105ページ
     『簡単【特許情報図書館】の使い方』 A―4版 61ページ
を世に問うことにしました。

 『パワフル特許 獲得法』は、無料レポート【特許の落し穴】をベースに
しておりますが、無料レポートではほとんど触れなかった
    【特許裁判でも勝てる強くて広い特許権は、
        どうやって出願したらよいか】
について、具体例で、こと細かく説明しました。

・・・ こんな具体例で説明した分りやすい中小企業向けの著作物は、
    弁理士は、絶対に明かさないし、書かないでしょうね! ・・・


 モニターをお願いした5名様からは、
   【具体例で説明してあり、大変わかりやすい】
と、ご好評価をいただきました。

 5名様の中に、社団法人発明協会(特許庁の外郭団体)所属のプロの
特許アドバイサー様、一部上場の大企業の商品開発担当者様など、特許に詳しい方もおられます。

 詳細なご案内は、ホームページのトップから入れますので、
     ぜひ、覗いてください。

 何れもPDF版をCD-R化してご提供いたします。


 この度は、『テスト販売』ということで、特別の特典を用意しております。

 この特典をつけたままで何時まで続けられるか分りません。
 この特典付は、短期間で打ち切ります(期日を決めておりません)。
 予告ナシで、突然打ち切ることになると思いますが、ご承知ください。

  小冊子  『パワフル特許 獲得法』及び
         『簡単【特許情報図書館】の使い方』
のご案内でした。

 

 あっ! 言い忘れました。
 この冊子にお付けした『アンケート』にお答えいただくと、
 さらに『すごい特許出願例【ネジとドライバー】』 PDF版 18ページ
を無料で差し上げます。

 これは、日米の『プラスネジの特許公報』をくらべたものです。
 米国人の特許公報は、ほぼ理想的な明細書の書き方になっておりますが、この出願をこのように検討したらさらに素晴しい特許出願ができただろう、という解説もいたしました。


 世界的に有名なプラスネジの発明者は、残念ながら米国人○○○氏でしたが、
 世界で一番最初に『プラスネジを発明したのは、日本人の○○さんでした。

 詳細は、ホームページからどうぞ!
 URL ⇒ http://www.himajime11.com/
 2冊の小冊子のご案内
 URL ⇒ http://www.himajime11.com/article/13220558.html

 

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 さて、今日の本題に入りましょう。
 今日は、日本弁理士会発行の『ヒット商品は、こうして生まれた!』
から題材をとりました。

 この冊子は、弁理士会のホームページから無料で送ってくれました。
 URl⇒http://www.jpaa.or.jp/   e-mail:panf@jpaa.or.jp

 

 なお、このメルマガは、出願内容を批判するために書いているものではございません。

 特許に詳しくない方々が、如何にしたら『強くて広い特許権を取って
侵害や模倣を防ぐか』の助けになればといった観点で書いております。

 出願人様及び関係者の方々、誤解なきようにお願いします。

 

 

 それでは、本文をどうぞ!

■■■ ポイント ■■■

 ● 『拒絶理由通知』は、『拒絶査定』するための通知ではありません。
    あくまでも『出願人の考え方を確認』するための通知です。

 ● 『拒絶理由通知』がきたら、『通知された引例との違い』を
    理屈をつけ、時には屁理屈でも良いから探し出せ。

 ● その理屈を『審査官が納得』すれば、『特許権』が取れるのだ!

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 先ずは、『ヒット商品は、こうして生まれた!』からの引用です。

 激辛の味付けでカラスを撃退するゴミ袋 株式会社ミツギロン
    『破れんゾウ』

 特許公開番号 特開2003‐206002
 商標登録第4684067号

 近年、カラスの増加によるさまざまな被害が社会問題となっている。
カラスは有害鳥獣として狩猟鳥に指定されているが、罠を見破るほど賢い鳥で、捕獲は難しい。年のカラス対策で最も有効なのは、餌である生ごみを食べられないようにすることだ。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 という見出しがあり、イラスト入りで紹介されています。

 

 

 そこで早速、この出願の特開2003‐206002号を調べてみました
ら、『拒絶理由通知』に対し応答せず、『拒絶査定』になっていました。

 その『拒絶理由通知』には、3本の引用文献が示されていました。

 その3件は、以下のものです。
   特開平7‐109205号
   実用新案全文昭59‐118529号
   実用新案全文昭60‐167750号

 ここでは、特開平7‐109205号を使って説明しましょう。

 

 先ずは、出願人の『要約書』と『請求項』です。
 特開2003‐206002号(以下、62号、と省略します)
 【発明の名称】 動物忌避機能付きごみ袋

【要約】
【課題】ごみ袋が簡単に破れることなく、動物忌避剤による効果を充分に発揮できるとともに、安全面にも配慮した動物忌避機能付きごみ袋を提供できるようにする。
【解決するための手段】延伸テープで織成された生地と、当該生地の一側面に配設されるラミネート部分とを有し、当該ラミネート部分には動物忌避剤を混練若しくは塗布されて袋素材が形成され、袋素材をその動物忌避剤が混練若しくは塗布されたラミネート部分が内面側に位置するように袋状に形成した。


【特許請求の範囲】
【請求項1】延伸テープで織成された生地と、当該生地の一側面に配設されるラミネート部分とを有し、当該ラミネート部分には動物忌避剤を混練若しくは塗布されて袋素材が形成され、袋素材をその動物忌避剤が混練若しくは塗布されたラミネート部分が内面側に位置する状態で袋状に形成したことを特徴とする動物忌避機能付きごみ袋。

 『簡単な説明』 延伸テープで織成された生地すなわち薄いシートで作った一側面(表面)に、カプサイシン(唐辛子の辛味の主成分)を混練あるいは塗布したラミネート部分を袋状に取り付けたゴミ袋、ということです。

 

【請求項2】動物忌避剤がカプサイシン等の刺激性材料である請求項1に記載の動物忌避機能付きごみ袋。
【請求項3】動物忌避剤を混練若しくは塗布したラミネート部分が施されているごみ袋の表面に識別マークを施し、他のごみ袋と判別可能に構成した請求項1又は請求項2に記載の動物忌避機能付きごみ袋。

 【請求項2】【請求項3】の説明は、省略します。

 

 

 これに対し、拒絶理由通知に書かれた特開平7‐109205号公報
(以下、25号、と省略します)を見ていきましょう。

【要約】
【目的】持続効果の優れた動物忌避性を有する袋、特にゴミ袋を提供する。
【構成】ゴミ袋にカプサイシン類に代表される味覚性動物忌避成分を担持せしめて合成樹脂、紙又はこれらの複合品等からなる動物忌避用袋を得る。

【特許請求の範囲】
【請求項1】薄膜状物質に味覚性動物忌避成分を担持せしめたことを特徴とする動物忌避用袋。
【請求項2】 動物忌避成分がカプサイシン類である請求項1の動物忌避用袋。

 ※ 『担持』は、化学的に物質をくっつけたり混合したりすることです。


 62号の『延伸テープ』を『薄膜状物質』と書き換え、『混練若しくは
塗布』を『担持』と書き換えた上で25号の公報と読み比べてみてください。


 書き換えた62号
【請求項1】『薄膜状物質』で織成された生地と、当該生地の一側面に配設されるラミネート部分とを有し、当該ラミネート部分には動物忌避剤をされて袋素材が形成され、袋素材をその動物忌避剤が『担持』されたラミネート部分が内面側に位置する状態で袋状に形成したことを特徴とする動物忌避機能付きごみ袋。(『 』内が書き換え部分)

 『簡単な説明』も書き換えてみましょう。
 『薄膜状物質』で織成された生地すなわち薄いシートで作った一側面
(表面)に、カプサイシン(唐辛子の辛味の主成分)を『担持』した
ラミネート部分を袋状に取り付けたゴミ袋。


 25号の請求項
【請求項1】 薄膜状物質に味覚性動物忌避成分(カプサイシンも
この成分です)を担持せしめたことを特徴とする動物忌避用袋。

 

 書き換えた62号と、25号の請求項、意味するところは同じですね。

 この拒絶理由に引用された先願:特開平7‐109205号を見て、
出願人も、弁理士も、これでは特許権は取れない、と判断し、補正書も、
意見書も提出せずに放置したため、拒絶査定になったようです。

 出願人とすれば、これ以上経費をかけてもしょうがない、と思ったこと
でしょうが、もったいない話ですね。

 

 『拒絶理由通知』は、『拒絶査定』するための通知ではありません。
 あくまでも『出願人の考え方を確認』するための通知です。

 これは、あくまでも個人的見解であり、この出願が私の出願であり、私が、勝手に意見書や補正書を出せるとしたら、このように引き下がらずに抵抗したコトでしょうね。

 

 

 なぜかと言いますと、25号の明細書の実施例には、
   図面もなく、『薄膜状物質』の説明が中心です。

 一方、62号には、図面を書いて、『動物忌避機能付きごみ袋』の説明が、詳細に説明してありますから、もっと検討すれば、25号とに違いが浮かび上がってきたのではないかと、勝手の想像しております。

 でも、弁理士の頼むには経費がかかりますから、私がこの出願人であったらやはり放置して拒絶査定を受けたことでしょうね。

 

 

 それにしても、日本弁理士会の推奨する商品に乗ったくらいですから、かなり売れたのでしょうから、頑張っても良かったんじゃないですかねえ。

 

 過去を振返っても取り返しは利きませんが、次回の反省材料として検討してみたいと思います。

 次回は、この62号、すなわち特開2003‐206002号
   【動物忌避機能付きごみ袋】を出願前にさかのぼり
   『観て』、『目的を追求・展開し』、
   『追及・展開した目的を実現する手段を組み直し、他の実施例』
を検討してみようと思います。

 

 チョと難しそう、難題です。
 果たしてどこまで迫れるか?
 我田引水にならなければ良いのだが・・・???

 それどころか、迫りきれるのか?
 ??・・・????マークの連続です。

■■■ ポイント ■■■

 ● 『拒絶理由通知』は、『拒絶査定』するための通知ではありません。
    あくまでも『出願人の考え方を確認』するための通知です。

 ● 『拒絶理由通知』がきたら、『通知された引例との違い』を
    理屈をつけ、時には屁理屈でもいいから探し出せ。

 ● その理屈を『審査官が納得』すれば、『特許権』が取れるのだ!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 【あとがき】

 このメルマガ、出願人や弁理士に誤解され、苦情が出ないかと心配です。

 出願の仕方が、良いとか、悪いとかではなく、どうやったらより良い出願ができるか、について、私なりの見解を書いたものです。

 こうやれば、絶対だと言うものではありませんから・・・ご容赦願います!

 

 非まじめ・メルマガ、最後までお読みいただきまして
   本当に有り難うございました。


 題材が、決まり、調査と分析に約3時間。
 書き始めて、4時間。
 もっと手軽な内容にした方が良いのかなあ〜〜〜!

 

 今日のメルマガいかがでしたか?
 分りやすかったでしょうか?

 参考になりましたでしょうか。

 

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