カートリッジ【キャノン勝、エプソン負】ナゼ?(2)

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 『 カートリッジ【キャノン勝、エプソン負】ナゼ?(2) 』
 2007.11.27 #50 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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 非まじめ塾の坂井です。

 今日も お読みいただきまして有り難うございます。
 ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
 ゼヒ、送ってください。


 後4日で12月。
 越後、三条には、まだ雪はありませんが、
 雪より寒い ミゾレ(『氷雨』とも言い、空中でとけかかった雪)が、
数回降りました。

 雪の温度のほうが低いのに、なぜか? ミゾレの体感温度は冷たい。

 特に、軍手で自転車に乗ったときのミゾレの冷たさ、手が凍りつきそう!

 

 

 さてさて、前回は、秀吉により「釜茹での刑』で処刑された極悪非道な
盗賊の親分! 石川五右衛門が辞世の句

 「石川や 浜の真砂は 尽きるとも 世に盗人の 種は尽きまじ」から
入りましたが、『盗人』だけでなく、『特許侵害』も種が尽きないのです。

 五右衛門と特許は、直接関係がありませんが、
   『盗人』も『特許侵害】も【種が尽きない】のです。

 「盗人」だけではありません、たとえ刑法で【特許権の侵害や模倣】
すると、「死刑(あり得ないですが)」ということになったとしても、
特許制度がある限り、【特許権の侵害や模倣】続くでしょう。

 もう一度、辞世の句を見てください。
 句は「砂浜の砂がなくなることがあっても、世の中から盗人は、
いなくならないよ」と言うわけですから。

 

 それは、さておき、8日、9日と立て続けて、それもプリンターの
『カートリッジ』の判決が、最高裁から出ました。


 一方はキャノンで『勝訴』、他方はエプソンで『敗訴』
この違いは、何を意味するのでしょうか?

 

 それでは、本文をどうぞ!

  ■■■ ポイント ■■■

 ● 特許出願は、弁理士に『丸投げ』するな!

 ● 出願する前に特許調査し、『特許の落とし穴』を埋めよう!

 ● 『特許の落とし穴』は、『観て』、『目的を追求・展開』し、
   『追求・展開した目的を実現する手段』を組み直せ!

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   ※ ここから日本経済新聞の10日の朝刊の記事を利用させて
     いただきました。以下『  』内は、記事の引用部分です。

 

 

 先ず、11月10日の日経新聞11面の見出しから

 『カートリッジ訴訟/エプソン負訴確定、最高裁は特許無効』

 前日の『キャノン勝訴』とは打って変わって、『エプソン負訴』の
原因が、特許権そのものにあったのですから何をかいわんや、
ですね。


 本文を見ていきましょう。
 インクカートリッジの特許権を侵害されたエプソンが、『リサイクル品
販売大手のエコリカに販売指し止めを求めた訴訟の上告審で、〜〜〜
特許侵害の主張を退けた二審〜〜〜を支持し、エプソン側の上告を
退ける決定をした』。


 これも、最高裁の判決ですから、上告しようのない最終判決ですね。


 『上告審で、〜〜〜特許侵害の主張を退けた二審』とありますが、
この二審について記事は次のように書いています。


 『一、二審判決は、エプソンの特許について「新規性に欠け、特許無効
とされるべき。特許権侵害は主張できない」と判断していた』。

 『特許権はインク漏れを防ぐシール財の構造に関するもので、2001
年に登録された。しかし、エコリカ側の特許無効の申し立てを受け、
07年に特許庁が無効審決。エプソン側は同審決の取り消しを求め、
知財高裁に提訴している』。

 

 ここでチョッと注意していただきたいのですが、『07年に特許庁が無効
審決』とありますとおり、一度【特許権】が成立しても、ライバルに無効
審判をかけられ成立した【特許権】が取り消されているのです。

 推測で申し訳ありませんが、エプソンの特許侵害の訴えに対し、エコ
リカが特許庁に証拠資料を提供して特許権無効審判を請求した結果、
特許庁がこの訴えを認めて一度成立した【特許権】を取り消したと言う
ことでしょう。

 

 この事件は、04年12月、エプソンが、エコリカのリサイクルインクが
特許権を侵害するとして販売差し止めと損害賠償を求めて提訴し、
06年10月一審判決でエコリカが勝ち、エプソンが二審の知財高裁に
控訴したものです。

 これに対し、07年5月30日、二審でエプソンの請求を棄却する判決を
言い渡しました。すなわち、エプソン敗訴です。

 これに不満なエプソンが、最高裁に控訴した結果が、9日の判決です。

 

 

 一、二審判決は、この特許権について『新規性に欠け』とありますが、
天下のエプソンが特許調査もしないで出願するはずがありません。

 ましてや、最高裁まで争ったのですから出願人にとって相当の自信の
ある特許権であり、かつ、重要な特許権だったのでしょう。

 としたら、どこに問題があったのでしょうか?

 

 特許公報も見ないで、これ以上書けないのですが、もし出願前に
  『見て』、『目的を追求・展開し』、
  『追及・展開した目的を実現する手段を組み直し、他の実施例』
も検討していたら、違う結果となっていたのではないでしょうか?

 

 ■■■ ポイント ■■■

 ● 特許出願は、弁理士に『丸投げ』するな!

 ● 出願する前に特許調査し、『特許の落とし穴』を埋めよう!

 ● 『特許の落とし穴』は、『観て』、『目的を追求・展開』し、
   『追求・展開した目的を実現する手段』を組み直すこと!

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 【あとがき】

 これで裁判の決着が付いたはずですが、模倣はまだ続きそうです。

 と、言いますのは、訴えられたリサイクル・アシスト社は、判決後の
談話で
   カートリッジに穴を開けずにインクを注入したリサイクル品を
          引き続き販売している、とのコトです。

 『盗人』だけじゃなく、『特許の侵害模倣も、種は尽きまじ』ですね。


 この一件から、『丸投げ特許出願』の危険性と、
             『出願の事前準備』の重要性を
ご理解いただけると有難いです。

 

 

 今日は、いつもより少し短い、非まじめ・メルマガ、
最後までお読みいただきまして、本当に有り難うございました。

 分りやすかったでしょうか?

 参考になりましたでしょうか。

 

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