【ハート型バケツ】は、権利になるか? その2

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『【ハート型バケツ】は、権利になるか?』 その2
2007.11.6. #48 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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 非まじめ塾の坂井です。

 今日も お読みいただきまして有り難うございます。
 ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
 ゼヒ、送ってください。

 

 

 今日は、前回の
 『【ハート型バケツ】は、権利になるか?』その1で、積み残した
 『特許の落とし穴』と言う点で、【請求の範囲1】を見てみましょう。

 前回の
 『【ハート型バケツ】は、権利になるか?』その1
  ⇒ http://www.himajime11.com/article/13216847.html
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■■■ 今日の非まじめポイント ■■■

● 発明や考案の目的と、同じ目的を持っていて、かつ、
  従来からある別の技術の組合せを可能な限り探しだす

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 それでは、『ハート型バケツ』の【請求の範囲】を確認しましょう。

 【請求の範囲1】
 バケツ本体の少なくとも上方開口部の形状を、上から見てピーチ形乃至ハート
形とし開口部一側縁に屈曲角部を形成したことを特徴とするバケツ。

 

 『特許の落とし穴』を探すには、どうやったらいいのでしょうか?

 本来『あら探し』は、トラブルの元ですから本来はやりたくないことなのです
が、『権利を守る』ためには、やらないわけにいきません。

 しかもこの『あら探し』は、口で言うほど簡単ではありません。
 ましてや自分の出願の『あら探し』は、難しいものです。


 自分の出願の『あら探し』が、できるようになるには、何よりも
他社の出願の『あら探し』
で、訓練すると楽ですから、ゼヒ練習してください。

 先ず、私が注目したのは、【請求の範囲1】に書かれた
   『上から見てピーチ形乃至ハート形』
と言う表現です(以下、『上から見てハート形』と書きます)。

 

 嫌みな書き方で、出願人や申し訳ないのですが・・・!
『上から見てハート形のバケツ』が、権利だと言うことは、
『上から見てハート形でないバケツ』は、権利主張しないと言うことです。


 となると、前回書いたこの出願の効果
『ハート形の凹部にモモが、はまるから水が満杯のバケツを持ちやすい』
にたいし、『○形のバケツで片側に凹部をつけ、反対側に屈曲角部がない
バケツ』は、どうなるのでしょうか?

 もっと分りやすい言い方をすると、
   『○形で片側に凹部をつけ、反対側が丸いだけのバケツ』をみて、
    アッ! これは『ハート型バケツ』だ、
と言う人がいるでしょうか?

 あるいは、幼稚園児や、小学1〜2年生に、
『○形で片側に凹部をつけ、反対側が丸いだけのバケツ』をみせて、
   このバケツは、『ハート型バケツ』か?
と聞いたら、はい、『ハート型バケツ』です、と答えるでしょうか?

 と言うことは、
『ハート型バケツ』と、『○形のバケツ』は、違うバケツだ
したがって、

 と言うことは、
『○形で片側に凹部をつけ、反対側が丸いだけのバケツ』は、
   『ハート型バケツ』の権利を侵害しない
ことになりそうですね。

 

 まるで『駄々っ子の、いちゃもんつけ』のようですね。

しかし、現実の特許裁判では、これよりヒドイやり取りが行われているよう
です。

 

 

 つぎは、『請求の範囲』の後半を見てみましょう。

 『請求の範囲』の後半は、
   『開口部一側縁に屈曲角部を形成した』ですね。

 『ハート型バケツ』ですから凹部の反対側には、
   『とがった屈曲角部』が
形成されているわけですが、この『とがった屈曲角部』の代わりに
『私たちの舌先のように先端がとがっていない
湾曲した突起を形成』
したら、このバケツは、『ハート型バケツ』と、言えるでしょうか?

 言葉の上から、このバケツは決して『ハート型バケツ』とは、言えませんね。

 しかし、お手元のメモに、このバケツを上から見た絵を描いてみてください。

 う〜ん! 『ハート型ではない』と言い切れますか?
 疑問が残りますね?


 このような場合、最近の裁判では、
   『権利範囲に含まれる』すなわち『権利侵害』
として権利者に軍パイを上げています。

 

 しかし、この
『私たちの舌先のように先端がとがっていない
湾曲した突起を形成』
の代わりに、この
   『開口部一側縁に屈曲角部を形成した』の『屈曲角部』を
   『急須や、ヤカンの注ぎ口』
そうにしたら、どうなるのでしょうか?


 『権利侵害』にならない可能性は、あるのでしょうか?

 チョッと、いあや、大変微妙だと思います。

 と、言いますのは、
   『急須や、ヤカンの注ぎ口』
を隠してみてください。

 決して『ハート形』とは言えないのですが、かといって
『ハート形ではない』
とも言い切れないように思います。

 『ハート形』に極めて近い、
『単なる権利逃れのための容易に考えられる部分的変更』
と受取られ、裁判になると
『権利範囲に入る』
と言う判決が出そうに思います。

 

 

 しかし、『急須や、ヤカンの注ぎ口』を『管状の注ぎ口』とし、
『バケツ本体の上方開口部の一端に管状の注ぎ口を設け』
とした上で、『草花などへの散水用バケツ』として出願したらどうなるで
しょうか?

 まるで『ジョウロ(如雨露)』の先端を取り除いたようなものですね。

 でもこれ、やり方によっては権利化できるかもしれませんね・・・???
   ・・・ 責任 負えませんが ・・・

 

 

 2回にわたっていろいろ書いてきましたが、この辺で結論らしきものを
書いておきましょう。

 

 実用新案も特許も『強い権利』をとらなければ、開発した商品が模倣品に
市場を食い荒らされて利益が出ないばかりか、
時には企業生命を断ち切られかねません。

模倣されない、あるいは模倣されたら止めさせられる強い権利を取るために
   何が必要なのでしょうか?

 特許も実用新案も詳しくない出願人ができる対策はないのでしょうか?


 その第一歩が、『落とし穴の穴埋め』です。


 特許も実用新案も詳しくない出願人は、ツイツイ弁理士に『丸投げ』で出願
して、手痛い目に合っています。


 2回にわたって説明したような『事前準備』をした上で、キチンと弁理士に
伝えれば、弁理士だって書類、特に『特許請求の範囲』の書き方が、様変わり
となって、強い特許権が取れることでしょう。

 この『出願前の事前準備』もしないで『丸投げ出願』してマネられて、
 弁理士を恨んだところで、出願人の頼み方が悪いのですから
   弁理士だって手の打ちようがないのですね。

 

 ここで必要なのが、
 特許も実用新案も詳しくない出願人ができる対策なのです。

 

 賢明なさんは、既にお気づきでしょうが、
   『落とし穴探し』です。

 この『落とし穴探し』の基礎を説明しましょう。


 もう一度【請求の範囲1】を見てください。

 【請求の範囲1】
 バケツ本体の少なくとも上方開口部の形状を、上から見てピーチ形乃至ハート
形とし開口部一側縁に屈曲角部を形成したことを特徴とするバケツ。


 先ず始めに、前回書きましたが、
 【請求の範囲1】の頭の部分に『少なくとも上方開口部の形状』とありました。

 『少なくとも上方開口部の形状』と言うことは、『上方開口部』以外は、
○でも、□でも何でも良い、と言うことです。


 この『○でも、□でも何でも良い』と言うこと具体例で表現してください。

 たとえば、『開口部が△形で、開口部の一辺にモモが入る凹部のある形状』
でも、『ハート形のバケツ』と全く同じ機能がありますね。

 しかも、『開口部が△形の角』は、『開口部一側縁に屈曲角部』と同じで
あっても、『△形と、ハート形』は別の概念で、権利侵害とはならない
はずです。

 それでも『開口部の一側縁に凹部のある△形バケツ』と
『ハート形バケツ』とは、『同じ効果』を持っています。

 

 と、言うことは、あなたが出願しようとしている
   発明や考案の目的と、同じ目的を持っていて、かつ、
   従来からある別の技術の組合せ
これが、『特許あるいは考案の落とし穴』だと言うことです。


 このような
   発明や考案の目的と、同じ目的を持っていて、かつ、
   従来からある別の技術の組合せ
を可能な限り探しだし、重要な順に3〜5段階にランク分けし、
ランク分けした上位の技術の組合せの少なくとも数点を、
弁理士に正確に説明して、上位概念の【請求の範囲】をつくって
出願してもらってください。


 なんだ、これだけのことか、と思ったら即やってみてください。
 意外と難しいですからね。
 甘く見ては、いけませんよ!

 

 繰返しになりますが、
 特許、実用新案に詳しくない人が、出願を弁理士に頼む前にやるべき【肝】
   【出願前にやるべき肝】
   発明や考案の目的と、同じ目的を持っていて、かつ、
   従来からある別の技術の組合せ
を可能な限り探しだし、重要な順に3〜5段階にランク分けし、
ランク分けした上位の技術の組合せの少なくとも数点を、
弁理士に正確に説明して、上位概念の【請求の範囲】をつくって
出願してもらう。

 

 参考までに私なりの【請求の範囲1】を書き添えて見ましょう。
 もちろん、2回にわたる『出願準備』の結果に基づいて書きます。

 【請求の範囲1】
 バケツ本体の開口縁の近くの対向する位置に取手の両端が取付けられた
バケツであって、
 この取手が取付けられた両取付け位置の一方側の中央部の開口縁に開口縁
から内側に向かって湾曲する凹部と、
 この凹部と対向する位置で、取手が取付けられた両取付け位置の他方側の
中央部の開口縁に開口縁から外側に向かって突出した注ぎ口と、
を形成したことを特徴とするバケツ。

 

 さあ〜、これで、バケツの形状はハート型に限定されず、○△□・・・
どんな形状でも良いことになりました。

 また『屈曲角部』と言うと、『角』が必要なわけですが、
   『開口縁から外側に向かって突出した注ぎ口』
なら『角』がなくとも、『舌』のような形でも、『ヤカンの注ぎ口』状でも
何でも良くなりました。


 プロの弁理士なら、出願人が『出願準備』の結果をキチンと説明すれば、
    もっともっと良い『明細書』を書いてくれるはずです。

 

 でも、ここまで広げたからと言って、『完全無欠』だとは言い切れません。

 これを簡単にくぐり抜けることはできないでしょうが、
知恵のある人あるいは悪知恵のある模倣者は、
これでもくぐり抜けてくるのが、特許の怖さです。

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■■■ ポイント ■■■

● 発明や考案の目的と、同じ目的を持っていて、かつ、
  『別の技術の組合せ』を可能な限り探しだす

● 探しだした『別の技術の組合せ』のうち、
     重要な数点の『別の技術の組合せ』を
     弁理士に正確に伝えよう!

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最後までお読みいただきまして、本当に有り難うございました。

分りやすかったでしょうか?

 参考になりましたでしょうか。

 

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