●◎●◎● 非まじめ・メールマガジン ●◎●◎●
特許制度の基本について・・・! その2
2007.6.26. bR8 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
●◎●◎● http://www.himajime11.com ●◎●◎●
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非まじめ塾の坂井です。
今日も お読みいただきまして有り難うございます。
ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
ゼヒ、送ってください。
新潟も、ついに梅雨入りしたようです。
一昨夜から雨続き。
まさか、3年前のような五十嵐川のハンランは、ないでしょうが。
梅雨入り前の五十嵐川、狭いところの川幅ガ3メートルで、水深20cm、
水がチョロチョロ流れる小川した。
こんな小川が、あの大ハンラン。
自然の猛威は、ホントに怖いですね。
それでは、前回の続きです。
題名は、チョッと堅苦しい『特許制度の基本について・・・! その2』
前回も申し上げましたが、この記事は、日本弁理士会から今年の4月に
会員の弁理士に送られた資料
『知的財産制度(基本事項)についての説明【例】』
を元に書きましたが、そのまま記事にすると著作権に触れますので、私流に
全面的に書き換えてお送りしています。
特許出願のプロの弁理士に、改めてこんな書類を送る必要があるのか?
と、思えることまで書いてありますが、その理由は、
特許に詳しくない中小企業の出願人から依頼を受けるときはここまで
説明してあげなさい、
と言う主旨なんでしょうね。
プロは、「分りきったこと」と説明しないことがあるからでしょうね。
とは言うものの、私も、自戒しなくっちゃ・・・!
前回も今回も書き方が、分りやすかったでしょうか?
あなたのご意見をゼヒお聞かせください。
それでは、本文に入ります。
A−2 他社の特許権の成立妨害と防衛
(1) 御社の実施技術と他社の特許権の関係
御社の今売っている商品やこれから売ろうとしている商品に使われる技術に
関連する他社の特許公報が見つかったらどうしますか?
無視して、放っておくと、とんでもないことになるかも知れませんよ!
極端な場合は、製造を停止させられたり、損害賠償金を払わされることだって
ありますから・・・!
こんな例を、お客さんから相談されたことがありました。
これは、5年も前から売っている卓上で使う食器の例ですが、弁理士を通じて
『当社の権利に抵触するから、ただちに発売を中止し、
過去の販売実績を1週間以内に報告せよ。』
と言う警告書が来たのだが、どうしたら良いだろうか? と言うものです。
よく聞いてみると、お客さんの発売が5年以上前で、警告書がきた権利の
出願日が4年3ヶ月前です。
と言うことは、お客さんに先使用権があるのですが、弁理士を通じて
警告書が来た以上、放置しておくわけに行きません。
しかしながら、発売当時のカタログはなくなっており、相手の権利を無効に
する証拠を用意できませんから相手の権利を潰せないんですね。
・・・・・
(2) 刊行物(特許公報、新聞、雑誌、カタログ、展示会情報、ウェーブ情報
他)や学会発表などの情報提出
他社の特許公報(特許権確定前の公報)に掲載された発明が、特許権を獲得
すると、今売っている商品やこれから売ろうとしている商品に悪影響を及ぼす
おそれがあるから、権利化を妨害したいときに使う手続でます。
それには、上記特許公報に書かれた発明内容が書かれた他の特許公報や、
他の刊行物で、その特許が出願された日より前の資料を特許庁に提出する
ことです。
この情報を元に、その出願を審査官が拒絶してくれれば、御社は安心して
営業活動を続けられます。
(3) 特許権化後の刊行物提出
まさか特許権が取れるとは思わなかったり、特許になってしまった他社の
出願が、御社の商品販売に悪影響を及ぼす場合は、どうしますか?
このような特許権で、本来、特許権が取れないはずの特許権(特許の要件を
満たさない特許権)の情報がある場合には、この特許の要件を満たさないこと
を示す証拠を特許庁に提出できます。
このような証拠提出した上で、次に説明する無効審判を請求できます。
・・・ お客さんからの相談の続き ・・・
必死の思いで古いカタログを探し出しましたが、5年前の物であると言う
証拠がありません。
印刷会社との取引資料を見ても、この古いカタログが5年前のカタログだ
と言う証拠が出てきません。
通販会社のカタログにも載せてあるのですが、言葉を左右して証拠の提供を
断り続けます。
直接証拠を提供できないのであれば、止むを得ません。
過去の他社の証拠を使って間接的に警告者の権利を潰すしかありません。
経費が掛りましたが、様々な証拠を元に、
『もし、これ以上権利行使を進めるならば、○○○○の刊行物を
特許庁に提出し、貴権利に対する無効審判を提訴する』
と言う返事を、出しました。
さすがの警告者も、この返事を見て静かになりました。
でも、静かになったが、返事はよこしません。
(4) 特許無効審判
特許の要件を満たさない特許権を本来の姿すなわち特許権のない状態に戻す
ためには、特許の要件を満たさないことを示す証拠を特許庁に提出したうえで
特許庁に審判手続きを取ることができます。
特許無効審判で、特許権が無効になると、類似した商品が多数でてきて、
過当競争で一気に値くずれする可能性があります。
そうならないように、特許無効審判をかけてくる相手と事前に話し合いで
決着をつけたいものですね。
うまくいけば、2社で市場を独占できますから・・・合法的談合です。
・・・ 合法的談合 こんな言葉、辞書を引いても出てきませんよ!
合法的模倣と同じで、私が勝手に使っている言葉です。
福田元首相の『明治39歳』同様、オヤジギャグ!
B 特許権の活用
(1) 特許権の商品化 ・・・ これは、弁理士会の資料にはありません
特許権は、本来、自社商品を侵害や模倣から守るために獲得するものです。
自社商品を侵害や模倣から守るためには、特許権が取れただけでは意味が
ありません。
権利の侵害や模倣から商品・特許権を守れて始めて価値があるのです。
侵害品や模倣品を排除できる強い特許権を獲得するには、特許出願の前に
その特許の出願人が、
どのような強い特許権を獲得するための準備をするか?
に掛っています。
・・・ 詳細は、ホームページをご覧ください。 ・・・
(2) 特許権を有償あるいは無償で他社に譲渡したり、
実施権(通常実施権、専用実施権)を許可できます。
特許権を譲渡する場合は、特許庁に移転登録申請書を提出しなければなりま
せん。
一般に特許権の譲渡は、有償の場合が多いのですが、
譲渡する前にシッカリとした契約を結んだ上で譲渡し
ないと、臍(ほぞ)をかむことになりかねませんから、
事前に弁理士に相談したほうが良いですね。
特許は、出願しただけの権利化前でも、特許権が取れてからでも
譲渡したり、実施権を許可したりできます。
実施権を許可する条件は、契約の自由がありますから、
契約内容は、自由に決められます。
C 発明(アイデア発想)
御社で考えたアイデアで特許が取れるかどうかは、事前に特許調査した方が
良いですね。
弁理士にもよりますが、特許調査なしで出願を依頼すると、ムダになることが
多いものです。
弁理士に出願を依頼する前に、パテント・リエゾンと言って御社のアイデアの
中から出願可能な価値のあるアイデアを選別できる人に相談したほうが、ムダ
な特許出願が減らせます。
・・・ 詳細は、私のホームページをご覧ください ・・・
■■■ ポイント ■■■
● 特許の専門化は、弁理士です。
分らないことがあれば、ドンドン相談しましょう。
● しかしながら、弁理士への『特許の丸投げ出願』は止めよう!
弁理士に出願依頼する前の【出願準備】が命です。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【あとがき】
最後までお読みいただき有難うございました。
分りやすかったでしょうか?
分りやすく、分り易く、と思って書いているのですが・・・。
それにしても【非まじめ・メルマガ】を書くのに時間が掛かる。
今回は、今までよりも短くまとめたんですが、それでも5時近く掛った。
題材が、重すぎるのでしょうか?
文筆能力がないためなんでしょうねぇ〜!
悲しい、泣きたくなるような事実です。
最後までお読みいただきまして、本当に有り難うございました。
今後も、あなたに役立つ非まじめ・メルマガを提供し続けます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録のお申込みは、非まじめ発創塾の
トップページからお入りください。
アドレスは、 ⇒ ⇒ ⇒ http://www.himajime11.com
グーグルも、ヤフーも『特許 模倣』で検索すると、
『あなたの特許 勝手に模倣させません! 〜〜〜』が、
トップに表示されます。
まぐまぐのメルマガ
『特許出願成功法 上手に出願し 特許権を上手に守る!』
こちらも是非 ご覧いただけます。
⇒ http://www.mag2.com/m/0000209589.html
宜しくお願いします。
───────────────────────────
発行元:原点発創研究所: 非まじめ発創塾
http://www.himajime11.com
発行責任者:坂井 徳栄 himajime@apost.plala.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<免責事項>
※ ご紹介内容は、発行者の考え方です。
購読者個人の責任においてご利用ください。
記載内容を利用して生じた結果について、
何らかの損害が発生しても、発行者は責任を負えません。
※ 友人、知人への転送は、大歓迎ですが、
文章を変更しないでこのまま転送してください。
一部あるいは全部の無断転載は、固くお断りします。
© Copyright 2007
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
