他社の特許出願に似た物があったが、チョッと違う時!

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 他社の特許出願に似た物があったが、チョッと違う時!
 2007.5.02. bR4 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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 非まじめ塾の坂井です。

 今日も お読みいただきまして有り難うございます。
 ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
 ゼヒ、送ってください。


 先日、年が明けたばかりだと思っていたらもう5月です。
 気候も和らぎ、心も弾み浮き立つ5月です。



 ところで、
 先回、京都の読者さんのことをチラリと書きましたが、
   3名様が、私の住む三条まで車でお見えになられました。

 朝6時の京都を出発され、午後1時には三条に着かれました。

 午後6時近くまで特許出願や、模倣防止対策やら様々なお話をし、午後6時頃帰途に着かれました。


 京都には、真夜中の12時過ぎになったことでしょう。
 例え3人で交代しながら運転したとしても、合計12時間くらい
走っておられたのですね。
 タフですねぇ!

 弁理士から出願済の特許の今後の対策など、かなり難題を抱えておられます。


 この3名様のお話を聞いて
   出願人が出願したい内容を充分に弁理士に伝え切れていない
ことを痛感しました。

 出願人は、弁理士に頼む前に
   自分の発明内容をどこまで正確に理解し、把握するか
この点にモットモット注意していただきたいと思います。



 あなたの、御社の特許出願、発明の主旨を十分把握し
      弁理士に伝え切れていますか・・・?

 もし、伝え切れていないとするなら
 その特許出願が、あなたに、御社に牙を向いて襲いかかってくる
ことだってありますよ。



 ところで、先回は、私の過去の出願『絡まない傘立て』を題材に
   私の恥を『非まじめ』にさらけ出しながら
   強い特許権の取り方を説明します。

 今日も、私の最近のアイデアを題材に、
 先願に、似たような出願があった場合でも、
     「観方を変える」と特許権が取れる例を取り上げました。

 最後まで読むと、こんなこともあるんだと、驚かれることでしょう。



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 それでは、本題にまいりまぁ〜す。
 どうか、最後まで読み進んでくださぁ〜い!



 今日の『非まじめ・メルマガ』は、私:坂井の実体験から生まれ、
私自身がモルモットになって、自分の身体を使ってテストを繰返した上で、
70歳を過ぎた兄と姉がテストして成果の上がったアイデアを題材として
います。

 でも、もしご自分で試されるときは、
    文中に書いた「※ 注意事項」を充分守らないと、
    歩行困難から、歩行不能になるやも知れません。
    注意して下さいね。



 今から5〜6年前のことですが、私は、右ヒザの筋が痛くて正座はもちろん
アグラをかくことも、和式の便所で用を足すこともできませんでした。


 外科医に行って調べてもらっても、レントゲンに写らずシップ薬を出されて
ハイ! それまでよで終わりでした。

 その外科医に知識がないのか、現代医学の限界なのでしょうか・・・?



 やむを得ず、針灸医に通い、針灸の治療を始めたところ、痛みが和らいだ
ので、時間を掛ければ完治するかもと期待して3年間続けました。

 しかしながら、痛みを完全にぬぐい去ることができませんでした。

 あぁ〜、これで私は、
   生涯足を引きずって歩き続けるしかない
ものと、半ばアキラメかけていました。


 そんなある日、気のおけない友人3人と、居酒屋で飲み会です。

 その友人の1人が、
   俺は、腰が痛むと、腰に手を当てて治したぞ!
というのです。

 あなたも、小さな子供のとき、転んでヒザをすりむいた時など、
お母さんが、痛むヒザをなでながら、
   「痛いの、痛いの飛んでいけ〜」
など言いながらヒザをなでてもらったことがありませんか・・・!

 そう、これと同じ原理で友人は腰痛を治したというのです。


 怠け者の私は、ヒザにてを当てて直すなんて、悠長なことができませんが、
昔『1円玉療法』なんていうものが流行ったことを思い出していました。


 もしかしてパート2
 (誰か、女性歌手が歌っていた題名をもじったオヤジギャグのつもりです)

 よし、今夜、物は試しだ、やって痛みが取れれば儲けモノ、と軽い気持ちで
その晩は、ヒザにアルミホイルを巻いて寝てみました。


 これがなんと・・・タッタ1晩、ヒザにアルミホイルを巻いただけで、
   痛みが行方不明ならぬ、消滅・・・もしかして完全治癒・・・!!!


 もう私は、天にも昇る思いでした。
 3年も、4年も苦しんだヒザの痛みが、僅か一晩、アルミホイルを貼った
だけで、痛みが解消したのですから・・・!!!!!

 それ以来、丸4年、私のヒザには金属シートが貼りついたままです。
 夏は、暑くてチョッと辛いですね。


   ご注意!
   マネしてもいいですが、足の場合は、片ヒザにやると、3ヶ月程度で、
   つけてない足の関節がゆがみ、歩行困難から歩行不能になることがありますから
   ご注意願います。
   必ず、両ヒザにつけて下さいね。
   しかし、筋や神経、筋肉などの痛みは取れるようですが、骨の異常には
   役立ちませんでした。
   ・・・私の実体験より・・・


 よし、ヒザに効くのなら腰にもと、長年苦しんだ腰痛止めに、腰にも当てて
みましたら、こちらもバッチし、痛み解消です。

 70歳を過ぎた腰痛の兄と姉にも試してもらったらこちらも好結果です。





 これだけ効果があるのならと、特許調査してみましたら、
   実開平07−040742号
と言う出願がすでにありました。

 この実用新案(以下:実新)は、
   アルミ箔等の遠赤外線反射する金属薄膜層と、
   該金属薄膜層に接着された発泡体層と、
   該発泡体層に塗布された粘着剤に薬効成分を含ませてなる膏体層と
   からなり、
   発泡体層と金属薄膜層及び/又は膏体層に所定間隔で通気孔が
   多数穿孔された医療用貼付剤である
と言うものでした。



 俺は、『非まじめ発創』と言う新商品開発方法を体系化した特許屋だ、
と言う自負があります・・・!

 それが、思い上がりでないことを実証したい。

 そのためには、この実新をクリアーして、
   特許権を取れる出願くらいできなくてどうする。

 この思い出1年数ヶ月、考え続けました。


 そのためには、先ずは、『観る』ことです。

 徹底的に『観続け』ました。

 『観た』対象は、
   1. 自分のヒザに貼り付けたアルミホイル
   2. 先に書いた「実開平07−040742号」の先願公報


 この2つを『ヒマを見ては』ではなく、『ヒマをつくっては』見続けました。


 先願公報は、
   アルミ箔(遠赤外線反射する金属薄膜層)の下にスポンジ(発泡体層)が
   貼り付けられ、スポンジの下には膏薬(薬効成分を含ませた膏体層:
   接着剤)貼り付けられ、アルミ箔、スポンジ、膏薬には多数の通気孔が
   開けられた医療用貼付剤です。

 この先願公報は、1度、肌に貼り付けた医療用貼付剤は、2度と肌につけ
られないからアルミ箔も、スポンジも、膏薬も、1回切の使い捨てです。

 しかも、膏薬の薬効は、永久でありません。



 一方、私のヒザには、
   肌の上の布(ガーゼなど)にアルミ箔が広げられた状態で、サポーターで
   抑えられています。

 アルミ箔は、人体から放射される遠赤外線を人体にはね返すものです。
 接骨医などで使われている「遠赤外線照射器具」と同じ効果を狙った物です。

 私の案は、アルミ箔が傷んできたら、アルミ箔だけを取り替えれば、
      布もサポーターも何回でも使えます。

 布とサポーターは、洗濯することもできます。

 しかも、膏薬は使っておりません。



 しかし、しかし何です、アルミ箔も、布も、サポーターも、先願に書かれた
構成要素(金属薄膜層、発泡体層)から容易に考えられる、として、
   間違いなく拒絶されるでしょう。

 例え明細書を自分で書いて出願しても、
   特許印紙の1万6千円と、審査請求料の約20万円
がムダになります。

 ここまで分っていて出せば、
 これは、ムダ金をドブに捨てるだけでなく、大バカ者そのものですね。



 でも、何としても、特許権のとれる可能性のある出願だけはしたい。

 これは、もう、どう見ても、どう考えても、
   ムリと言っても良いような無謀な挑戦です。



 しかし、考え続けたら、手がありました。
 それも、あきれるほど簡単な方法があったんです。





 ホームページの「特許の本質」や、無料レポート『特許の落とし穴』編を
お読みになったあなたにはお分かりの通り
   特許は、従来からある技術の新しい組合せ方法と言う考え方であり、
   構造が、いかに簡単でも、たとえば、J型突起とU型リングを
   組合せただけの『マジックテープ』や、剥離紙で覆われた糊面を有する
   『宅配便用送り状』も特許権です。
 しかも、裁判で決着がつけられていますから、特許権であることも間違いありません。

 「特許の本質」 ⇒ http://www.himajime11.com/category/887978.html



 改めて、先願の『医療用貼付剤』と、私のアイデアを『観比べ』ましょう。

 先願と、私の案の基本的な違いを、あなたはどう考えますか。

 もう一度、書きますね。


 先願公報は、
   アルミ箔(遠赤外線反射する金属薄膜層)の下にスポンジ(発泡体層)が
   貼り付けられ、スポンジの下には膏薬(薬効成分を含ませた膏体層:
   接着剤)貼り付けられ、アルミ箔、スポンジ、膏薬には多数の通気孔が
   開けられた医療用貼付剤です。

 この先願公報は、1度、肌に貼り付けた医療用貼付剤は、2度と肌につけ
られないからアルミ箔も、スポンジも、膏薬も、1回切の使い捨てです。

 膏薬の薬効は、永久でありません。



 一方、私のヒザには、
   肌の上の布(ガーゼなど)にアルミ箔が広げられた状態で、サポーターで
   抑えられています。

 アルミ箔は、人体から放射される遠赤外線を人体にはね返すものです。
 接骨医などで使われている「遠赤外線照射器具」と同じ効果を狙った物です。
 したがって、アルミ箔の目的も効果も、先願の物と同じです。

 私の案は、アルミ箔が傷んできたら、アルミ箔だけを取り替えれば、布も
サポーターも何回でも使えます。

 布とサポーターは、洗濯することもできます。

 でも、膏薬は使っておりません。



 ここで、『金属薄膜層、発泡体層、膏体層』や『アルミ箔、布、
サポーター』と言う構成要素だけ見ても、良い手段は見つかりません。

 私もウカツだったんですが、1年間、この構成要素だけ見て、これでは、
特許を取れないと思っていたのです。

 キチンと『観て』いたつもりで、しかもその観ていたことに気づかなかった
んです。

 結果として、まだまだ、『観方』が足りなかったと言う、何よりの証拠です。

 『観る』ということの難しさ、奥の深さを実感しました。


 それでは、どこをどう『観』たら良いのでしょうか?

 それは、「眼に観えないモノ、見えても見過ごされやすいモノも観る」
必要があるのです。

 う〜ン! こんな言い方では、禅問答みたいでますます分らないですね。



 それでは、もう一度先願の公報と私の案を観比べてみましょう。

 先願公報は、
   アルミ箔(遠赤外線反射する金属薄膜層)の下にスポンジ(発泡体層)が
   貼り付けられ、スポンジの下には膏薬(薬効成分を含ませた膏体層:
   接着剤)貼り付けられ、アルミ箔、スポンジ、膏薬には多数の通気孔が
   開けられた医療用貼付剤です。

 言いなおすと、表面にアルミ箔が貼られ、裏面に膏薬が塗られたスポンジを、
裏面の膏薬で肌に貼りつけるものですから、1度、肌に貼り付けた医療用貼付剤
は、2度と肌に貼りつけることができず、アルミ箔も、スポンジも、膏薬も、
すべて1回で切の使い捨てです。
 もちろん、膏薬の薬効は、永久でありません。


 一方、私の案は、
   痛いヒザ上がガーゼなどの布で覆われ、その布の上にアルミ箔が広げて、
   更にサポーターで抑えたもので、膏薬の代わりにサポーターでヒザに
   貼りつけます。


 先願の医療用貼付剤は、市販の商品ではありませんから、使ってみるわけに
行きません。

 当然、公報で「字ヅラ」だけを追って、言葉を見るしかできません。
 ここに『落とし穴』があったのです。

 自分のヒザは、何時でも触れますし、観れますから脳裏に焼きついています。
 目をつむっても、瞼に思い浮かべられますが、先願の医療用貼付剤は、
   ・・・想像するだけです。

 この想像に手抜かりがあったから気づかなかったのです。
 分ったつもりで、少しも分っていなかったのです。


 それでは、先願の医療用貼付剤を使うときの状況をもう一度、こと細かく
追っかけて見ましょう。


 先願の医療用貼付剤を袋から取り出します
 ⇒ 医療用貼付剤の裏面の剥離紙を取ります
 ⇒ 医療用貼付剤を患部(痛いヒザ)に貼ります

 簡単ですね、でも、ここで終っては違いが観えてきません。

 続いて、
 ⇒ 時間がたって、膏薬の薬効がなくなり使い終わった医療用貼付剤を
   ヒザから外します
 ⇒ 医療用貼付剤の薬効のなくなった膏薬は、捨てます

 ここで注意して下さい。
 膏薬の薬効に気取られ、膏薬のもう一つの役割を見逃さないことです。
 膏薬は、一度はがすと、二度と使えないことです。
 出願人も、膏薬の薬効がなくなったことだけで、この医療用貼付剤の役割を
終了させていたのです。


 一方私の案では、
 ガーゼや布で患部を覆います
 ⇒ このガーゼや布の上にアルミ箔を広げます
 ⇒ アルミ箔の上からサポーターで押えます

 動きの激しいヒザ上に貼られたアルミ箔は、傷つき光沢を失いますから
ある程度使ったら捨てざるをえません
 ⇒ サポーターを外し、傷ついたアルミ箔も取り払います
 ⇒ 再度、ガーゼや布の上にアルミ箔を広げます
 ⇒ 広げたアルミ箔の上からサポーターで押えます


 ここまで読んで、お気づきでしょうか?

 先願の医療用貼付剤は、アルミ箔を含め、全て一度使ったら捨てる
一度コッキリの使い捨てです。

 一方、私の案は、傷つかず、光沢が失われない限りアルミ箔は、1週間でも
10日でも使えます。

 また、傷ついたアルミ箔だけを取り替えれば、布やガーゼとサポーターは、
何回でも、何十回でも使えますし、洗濯もできます。


 ということで、先願の医療用貼付剤と私の案の共通点は、
   人体から放射される遠赤外線を金属箔(アルミ箔)により人体に反射
   させることにより、人体に備わる自然治癒力を利用している
発明である。

 一方、私の発明の特徴は、
 1.アルミ箔だけが使い捨てである
 2.布やガーゼとサポーターは、何回でも、何十回でも使えるし洗濯もできる
と言う点にあります。



 当然、構造(特許法で言う構成要素)も違うし、作用も違ってきますから、
特許法で規定している『発明の思想』が違ってきます。

 と言うことは、先願の医療用貼付剤と私の案は、
   異なる発明
であり、特許権を取れる発明である、と言うことになります。

 後は、模倣防止対策をどう取るか? と言うことです。
 これについては、またの機会に譲ることにします。





 私の出願は、まだ公開されておりません。
 先願の『医療用貼付剤』(実開平07−040742号)は、
   特許電子図書館
   ⇒ URL:http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl から
   ⇒ 『公報テキスト検索』をクリックし、上の出願番号を入力すると、
     出てきます。





■■■ ポイント ■■■

● 何といっても『観る』ことが第一
  眼で見えないものも想像をかきたてて『観る』こと

● 例え、似た出願がすでにあっても、アキラメてはいけない
  先願との違いを徹底的に探せば、必ず違いが見つかる

● この違いを強調することで特許権も取れる

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 最後までお読みいただきまして、本当に有り難うございました。



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