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知っ得 特許で マネられない特許権 その5(フロク号)
2007.4.03. bR2 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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非まじめ塾の坂井です。
今日も お読みいただきまして有り難うございます。
ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
ゼヒ、送ってください。
先ずは、お知らせから・・・
ただ今、ホームページの全面書き換えを完了しました。
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ジックリと、読み込んでください。
いよいよ、サクラ咲くの4月です。
心、躍っていますか?
矢張り、フロク号を書くことにしました。
前回の「知っ得 特許で マネられな特許権 ! その4」で
終わりにする予定でしたが、優先権を主張して特許出願すると、
どんなメリットがあるか、についてまとめておきたいと思います。
ホントに、これで最後です。
書く内容は、特許法第41条(特許出願等に基づく優先権主張)です。
それでは、本題にまいりまぁ〜す。
どうか、最後まで読み進んでくださぁ〜い!
特許法41条長い条文なので、要点だけを説明します。
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
・・ここまでの規定は、特許出願又は実用新案登録を出願してから1年以内なら、外国語出願でも日本語出願でも優先権を主張することができる、定めです。
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの()の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面()に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
1(号)その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(未出願の発明)
2(号)先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
3(号)先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
4(号)先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
5(号)先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合(実新として設定登録されていない発明)
・・ただし、1〜5号の場合は除かれます。
1号は、特許出願から1以上経過したものや出願してなかったもの
2号は、特許の分割出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願など
3号は、既に放棄、取り下げ、却下された出願
4号は、既に特許査定や審決が確定している出願
5号は、既に登録設定された実用新案
2(項) 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(第65条第5項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第126条第5項(第17条の2第5項及び第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68に第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす(出願日の遡及効果)。
・・最初の出願から1年以内に優先権を主張して出願されたものは、最初の出願された日に出願されたものとみなされます。
『みなされる』とは、優先権を主張の基礎とされた最初の出願が1月1日で、実際の優先権を主張出願が、12月31日であっても、全て1月1日出願と見る、ということです。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
・・優先権を主張出願の公開日は、優先権を主張の基礎とされた最初の出願の出願日から1年半(18ヶ月)後で、優先権主張出願の日から1年半後ではありません。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
・・優先権を主張出願の場合は、願書に「優先権を主張出願である」『最初の出願の表示(出願日や出願番号)』書け、と言うことです。これが書いてないものは、優先権を主張出願が認められません。
さて、これで41条の説明は終わりまして、42条の「先の出願の取り下げ等」について触れておきましょう。
第42条 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。
ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
・・優先権の主張の基礎とされた最初の出願は、出願から1年3ヵ月後に取下げたものとみなされます。この『みなす』と言う言い方は、41条でも出てきましたが、いわゆる『みなし規定』と言うもので、出願人が取下げなくとも、取下げたものと見る規定です。
したがって、公開公報には、最初の出願にどこまで書かれていたかが分らないのです。
2(項) 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
・・優先権の主張した最初の出願は、出願から1年3ヵ月すぎると優先権主張した出願は取下げることができません。
3(項) 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
・・優先権の主張した最初の出願は、出願から1年3ヵ月以内であれば優先権主張した出願を取下げることがでます。
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如何でしたでしょうか?
5回にわたれ『 知っ得 特許で マネられない特許権 』として
特許法第2条、第29条、第29条の2、第32条、第36条、第41条を中心に条文の説明してまいりました。
このメルマガは、特許法の解説を目的とするものではありませんので、法律的には、正確な説明でも、充分な説明でもありませんが、
特許に詳しくない、出願人が知っておいたほうが、有利だと思われる部分のみを書きました。
これで、シリーズ『 知っ得 特許で マネられない特許権』を終らせていただきます。
条文の正確な説明になっておりませんので、参考としてご理解ください。
次回からは、別の観点から、様々なことを書き続けます。
次回も、お読みいただけることを楽しみにしております。
■■■ ポイント ■■■
● 特許権は、取れただけでは、無意味です。
取れた特許権で、少なくともモノマネを止めさせられる特許権でなければ、高い経費をかけて特許権を取る価値がありません。
● 特許権は、構造ではありません。
特許権は、考え方、すなわち、思想の創作ですから、構造が以下に簡単で あっても、従来と異なる考え方であれば、特許権は取れるのです。
● 特許権は、従来からある技術の新しい組合わせ方です。
この新しい技術の組合わせ方が、新しければ特許権が取れます。
ですから、杯の底に小孔を開けただけでも権利が取れるのです。
複写機と言う大発明と言えども、従来の技術の新しい技術の組合わせ方に 過ぎません。
● 最初の特許出願から1年以内であれば、何回でも、実施例を追加して優先権主張した特許出願ができます。
この優先権主張した特許出願は、出願人にとって、大変好都合な制度ですから、大いに利湯致しましょう。
トータルコストで考えると、大変低コストな出願でもあります。
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知っ得 特許で マネられない特許権 その5(フロク号)
最後までお読みいただきまして、本当に有り難うございました。
これで、『知っ得 特許で マネられない特許権』 シリーズも
本日で予定を終了させていただきます。
シリーズで『優先権出願』について何回も取上げてきましたが、
この『優先権出願』は、出願人には、ホントに美味しい制度です。
大いに利用して下さい。
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