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知っ得 特許で マネられな特許権 その3
2007.3.7. bR0 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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非まじめ塾の坂井です。
今日も お読みいただきまして有り難うございます。
ご質問や感想もいただけると、ハゲミになります。
ゼヒ、送ってください。
今日は、3月7日
3月4〜5日(日・月)は、快晴で、桜前線が始まるかと思ったんですが、
昨日から一転、雪です。
午後3時現在、この冬初めての積雪7〜8センチで、視界全面『真っ白け!』
ようやく雪国らしい光景となりました。
この雪も、晴れれば1日でトケちゃいますね!
さて、前回に引き続いて
「知っ得 特許で マネられな特許権 ! その3」です。
それでは、本題にまいりまぁ〜す。
どうか、最後まで読み進んでくださぁ〜い!
先ずは、特許法「第29条の2」の次は、「第32条」です。
「第32条」は、短い上に比較的簡単です。
条文の内容は、「特許を受けられない発明」です。
第32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることが
できない。
簡単に言うと、「善良の風俗又は公衆の衛生」、言ってみれば、世の中の良い
風俗に反する発明や、公衆の衛生に害を及ぼす発明は、たとえ第29条の規定で
許される発明であっても、特許にならないよ、ということです。
具体例で説明してみましょう。
コピー機は、文化の発展に役立つから改良すれば特許を取れるんですが、
これを「偽札製造機」として出願したら特許になりません。
しかし、最近の技術の発展で、コピー機を使うとかなり精巧な印刷ができます
から大蔵省も苦労しています。
もう一つ、例を書きますと、新しい刃物を発明したとしましょう。
この刃物を刃物として出願すれば特許を取れますが、もし、人殺し用刃物
として出願すれば、特許は取れません。
元東京工業大学の森政弘さん流に、モノ・コトの表裏2面性を考えないと、
非まじめに考えないで特許出願すると、トンでもないことになりますね。
用は、人間の生活に役立つ面を引き出せば良いということなんです。
第32条については、これで十分でしょう。
それじゃぁ〜、次回お目にかかりましょう、と言うと短すぎますね。
それでは、続きに入ります。
先回は、第29条の2のただし書き「出願人同一」の有利性について説明し、
「かなり長くなりましたね、今日は、ここまでにします」言って終わり
ましたね。
この第29条の2には、もう一つ嬉しい規定がありますので、説明しましょう。
先回は、第29条の2のただし書き「出願人同一」の有利性について説明し、
「かなり長くなりましたね、今日は、ここまでにします」言って終わり
ましたね。
この第29条の2には、もう一つ嬉しい規定がありますので、説明しましょう。
長い条文です。
条文は、読まなくても、覚えなくとも良いです。
でも、説明文は読んでおいてくださいね。
将来、知って良かった、と思えるときが着ますから・・・・。
と言うわけで、長い条文ですが、もう一度、第29条の2を書きます。
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は
実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により
同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という
。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)
第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報
(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初
に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は
図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語
書面)に記載された発明又は考案(※ その発明又は考案をした者が当該
特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は
考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の
規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の
時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一
の者であるときは、この限りでない。
この条文のどこが嬉しいかといいますと、
※印をつけた最後の(〜〜〜)、これが嬉しいのでもう一度書きます。
その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者
である場合におけるその発明又は考案を除く。
これです、この規定の「発明者と同一の者」という8文字が嬉しいのです。
前回の「出願人同一」の場合と同様、「発明者同一」の場合にも優先権を主張
して出願できると言うことです。
例えば、発明した発明太郎氏が、自分の名前で出願した場合、
出願人 発明太郎
発明者 発明太郎 で出願します。
ところが、技術力も発想力も素晴しい発明太郎氏ですから、この出願の発明を
さらに改良し素晴しい発明に発展させました。
この改良発明を見せられた事業家:業家育夫氏が、この案にスッカリほれこみ
共同事業を立ち上げることになりスポンサーにつきました。
さて、共同事業となると、優先権出願の出願人は、次のようになります。
出願人 発明太郎
出願人 業家育夫
発明者 発明太郎
発明者は発明太郎氏で同じですが、出願人は、発明太郎氏と業家育夫氏の2人
になります。
と言うことは、前回説明した「発明者同一」ではなくなるわけですから、
有利な優先権出願ができなくなってしまうのです。
そんなときは、
出願人 発明太郎
発明者 発明太郎 として、一端優先権出願をした
上で、出願人の名義を発明太郎氏と業家育夫氏の2人に変更することもできます
が、これでは手続が二重になります。
こんなときに、「発明者同一」の規定を使えるのです。
1回目の出願は、
出願人 発明太郎・・・・・・1人
発明者 発明太郎・・・・・・1人
と、優先権主張する出願
出願人 発明太郎
出願人 業家育夫・・・・・・2人
発明者 発明太郎・・・・・・1人
を見比べてください。
出願人が、発明太郎氏・1人から、発明太郎氏と業家育夫氏の2人に変って
いますが、発明者は、相変わらず発明太郎氏・1人です。
と言うことで、優先権主張出願ができる訳です。
サ〜テ、一段落したところで、読者もお疲れでしょうから今日は、ここまで、
とはしません。
もう一つ、説明しておきたいことがありますので続けます。
チョッと、裏技的ですが、第29条の2をキチット読めるようになると分りますが、
特許法に大家、紋谷先生から習ったことですから間違いありません。
先ほどの1回目の出願は、
出願人 発明太郎・・・・・・1人
発明者 発明太郎・・・・・・1人
と、優先権主張する出願
出願人 発明太郎
出願人 業家育夫・・・・・・2人
発明者 発明太郎・・・・・・1人
これとは少し違います。
これから説明するのは、発明家、発田明夫氏が自分で出願した特許権を
企業家、特許勝造氏が買い取り、改良発明を優先権出願する例です。
先ず、最初の出願は、
出願人 発田明夫
発明者 発田明夫
優先権主張したい出願
出願人 特許勝造
発明者 発明太郎・・・元の発明の発明者
発明者 特許勝造・・・改良発明の発明者
さぁ〜、この場合はどうなるでしょうか・・・・・・???
出願人が、発田明夫氏から特許勝造氏に変っています。
さらに、出願人が、発田明夫氏から発田明夫氏と特許勝造氏の2人に変り
ました。
「出願人同一」でも、「発明者同一」でもありません。
さぁ、これをどうやって優先権主張できるようにするかと言うことです。
最初の出願から直節優先権出願したのでは、絶対特許庁が受け付けてくれ
ません。
即座に、「不受理扱」で返送されてしまいます。
答えを聞くと、・・・なぁ〜んだ、そんな手があるのか・・・と、がっくり
きそうな手です。
最初の出願は、
出願人 発田明夫
発明者 発田明夫
優先権主張したい出願
出願人 特許勝造
発明者 発明太郎・・・元の発明の発明者
発明者 特許勝造・・・改良発明の発明者
最初の出願と、優先権主張したい出願の間に一手加えると、できるんです。
ヤハリ、紋谷暢男先生は、特許法の大家、専門の学者ですから特許法の裏の
裏までご存知です。
・・・・・・平成03年の社団法人発明協会主催:工業所有権法講座で
・・・・・・紋谷先生から習ったことです。
その加える一手は何か?
先ず最初に、最初の出願の出願人を発明太郎から特許勝造氏の名義変更手続を
します。
引き続き、優先権主張したい出願をするのです。
分りやすいように、その流れを順に書いて見ましょう。
最初の出願は、
出願人 発田明夫
発明者 発田明夫
二番目の名義書換は、
出願人 特許勝造
発明者 発明太郎
優先権主張したい出願
出願人 特許勝造
発明者 発明太郎・・・元の発明の発明者
発明者 特許勝造・・・改良発明の発明者
最初の出願と二番目の名義書換で、発明者同一です。
二番目の名義書換と優先権主張出願は、出願人同一です。
これで、無事、特許勝造の改良発明の優先権主張出願が成功しました。
特許法だけでは、ありません。
法律には、やってはいけないことが書いてありますから、やってはいけないと
書いてあることをやれば罰せられます。
ドロボウや、強盗、殺人をやってはいけないと書いてあります。
雑菌が一定以上は言った飲み物や菓子を売ってはいけないとも書いてあります。
談合もやってはいけないと書いた基準が今までよりも厳しく改正されました。
特許法では、所定の手続を踏めば、名義書換が許されています。
また、前回と、今回のメルマガで見たように、優先権主張出願も認められて
いますし、名義書換と優先権主張出願を同日、同時にやることも認められて
います。
ただし、認められた条件を外れた優先権主張出願は、認められません。
したがって、『出願人同一』と『発明者同一』のどちらでもない優先権主張
出願は、認められませんので、手続の順序を間違えないようにしてください。
『出願人同一』でも、『発明者同一』でもない優先権主張出願の順序は、
最初の出願 ⇒ 名義書換 ⇒ 優先権主張出願・・・・・・ОK
最初の出願 ⇒ 優先権主張出願 ⇒ 名義書換・・・・・・NО
ですからご注意を!
かなり長くなりましたね、私も疲れましたが、
ここまで読んでいただいたあなたは、モットモットお疲れでしょう。
最後までお読みいただきまして、本当に有り難うございました。
このメルマガは、特許法の解説を目的とするものではありませんので、
予定した条文の説明したら打ち切りにします(メルマガは、打ち切りません)。
また、これらの説明は、出願人が知っておいたほうが、有利だと思われる
部分のみを書いています。
条文の正確な説明になっておりませんので、参考としてご理解ください。
次回も、お読みいただけることを楽しみにしております。
■■■ ポイント ■■■
● 第32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある
発明は、特許を受けられません。
● 第29条の2 「最後の(・・・)書き」によると、「同一出願人」以外に
「同一発明者」の場合も「優先権主張出願」が使えて、とっても有利です。
● 第29条の2 「ただし書き」と「最後の(・・・)書き」の両方を使うと、
他社の特許出願を買い取って改良発明した場合でも、「優先権主張出願」が
使える。
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