印鑑が、ダイヤル式になっちゃった!

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     印鑑が、ダイヤル式になっちゃった!
 2006.12.26. bQ4 非まじめ発創塾 坂井 徳栄
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 こんばんは、 非まじめ塾の坂井です。

 明朝読むあなたには、お早う御座います、

 明日の昼に読むあなたに、今日は、

 そして、初めて登録されたあなたには、始めまして、

     非まじめ塾の坂井です。



 非まじめ塾は、『不まじめ』ではありません。

 『まじめ』だけでは、強い特許権を獲得できませんし、
      素晴しい発想も湧かず、特許商品を開発できません!

 もちろん、『不まじめ』では、話になりません。


 『非まじめ』に、モノゴトの『本質を観て』、発想しましょうね。



 今年も、今日を含めてあと6日ですね。
 あなたにとって、この1年、どんな年でしたか?


 一茶は、「目出度さも 中くらいなり おらが春」とうたっており、
 一休は、「門松は 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」
     と、うたっています。

 私にとってこの1年は、まさにこんな感じの1年でした。

 1年前は、胃潰瘍で倒れたことを思えば、今年は、無事胃潰瘍から立ち直り、普通の身体に戻れたことを思えば、幸せな1年でした。

 いやいや、形だけとはいえ、ワードしか打てない私が、曲がりなりにもホームページを立ち上げ、独自配信の『非まじめメルマガ』を配信した上に、
まぐまぐからも『メルマガ』を配信できたのですから上出来な1年でした。


 来年は、「猪年」と言うことで、『猪突猛進』・・・これでは危険極まりないから、
     『脱兎のごとく』進もうか?・・・私には、これも危ない。

 せめて
 『蛹(サナギ)から羽化して蝶になり空中を気ままにヒラヒラ舞えたら』とても素敵でしょうね。


 あなたは、どんな『猪年』になりたいですか。

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 今日の『印鑑が、ダイヤル式になっちゃった!』を始めましょう。


 先日の日経新聞に 「ダイヤルバンク印」 の記事が載っていました。

 ナニ ?  ダイヤルが銀行印になった ?
 これ どういうこと・・・? と思って読んでみると、


 印面(氏名)の外周に二重の模様がついており、
 この二重模様を切り替えるダイヤルが、
 印鑑本体の周囲につけてあるんですよ。

 この番号のついたダイヤルを回転すると、印面の模様が64通りまで変えられる仕組みとなっているんですね。

 ウ〜ン! 良く考えたものですね。

 これを考えたのは、どこでしょうか?


 ハンコ、印鑑と言えば私はシャチハタを思い出すんですが、違うんです。


   鉛筆メーカーの三菱鉛筆 なんです。

   素晴しい脳軟化発想!

ゴメンナサイ 誤解されそうなので、言い訳します

   脳軟化の軟化は、軟らかい、と言う意味で使っています。
   決して病気だと言うことじゃないんです。
   オヤジギャグの大好きな私ですから、ユルシテ下さいね!



 この印鑑は、副印を廃止している金融機関なら登録できるシッカリしたものだそうです。

 使うときは、銀行に登録したダイヤル番号に合わせ、ご使用後は適当にダイヤル番号を回転させて印影を変えれば、万一盗難にあっても、どの印面が銀行登録された印面かが分らず使われる心配がないから預金を引出される危険性が非常に低くて、安心だと言うことです。



 ところでこの三菱鉛筆株式会社は、明治20年(1887年)に内藤新宿(現:新宿区内藤町)に創業された「眞崎鉛筆製造所」で、創業者は眞崎仁六。

 三菱のマークは、眞崎家の家紋である「三鱗(みつうろこ)」を図案化し、1903年(明治36年)に商標登録したものです。1952年(昭和27年)に社名を三菱鉛筆に改称したものです。

 一方の三菱財閥系の三菱マークは、創業者岩崎弥太郎の家紋(三階菱)と、土佐藩主の山内家の家紋(三ツ柏)を合わせたもので、1910年(明治43年)に現在のマークになりました。

 したがって、三菱鉛筆と財閥系の三菱は、同じ三菱マークでも無関係です。
 今の商標法では、こんなことは認められないのですが、当時は、法整備も不十分で、こんなことになっちゃたんですね。

 先ほど触れたシヤチハタは、1925年名古屋市に創業された舟橋商会を1941年シヤチハタ工業株式会社に組織替えした、これも古い会社です。





 ダイヤルバンク印に使われている構造そのものは、方々に見られます。

 例えば、自転車用の錠で、 自転車ワイヤー錠、ダイヤルチェーン錠、サークル錠などでよく見られる技術です。



 ホームページや非まじめメルマガ、無料レポートなどで何回も触れてきたことですが、『特許は、従来技術の新しい組合せ』なんです。

 しかも『新しい組合せ』と言っても、『当業界(ここでは、鍵の業界ではなく、印鑑の業界と言うことです)に従来なかった新しい組合せ』と言うことになりますから『今までに、こんな印鑑が、世界中どこにもなければ、特許権が取れると言うことです。

 そして特許は、『姿・形』ではないんです。
 『構成すなわち部品をどんな考え方で使っているか』と言う『考え方』が重要なんです。

 例え同じ部品を使っていても、『部品を使う考え方』が違えば、すなわち同じ部品を使っていても、この部品の使い方が、『従来と違う考え方』であれば、特許権が取れるのです。





 例えば、最近私自身が出願した『アルミ箔を使った遠赤外線治療具』を例に説明しましょう。


 従来、実開平07−040742号の実用新案がありました。

 この出願を従来技術文献として書いた上で、出願しました。

 少し長くなりますが、最初の部分をそっくり引用してみます。



・・・ <引用開始> ・・・

【背景技術】
【0002】

 従来、身体から発せられる遠赤外線を透過させずに反射させることができ、
通気性も有する医療用貼付剤が出願されていた(特許文献1:実開平07−040742)。

 この出願は、アルミ箔等の遠赤外線反射する金属薄膜層と、

 該金属薄膜層に接着された発泡体層と、

 該発泡体層に塗布された粘着剤に薬効成分を含ませてなる膏体層とからなり、

 発泡体層と金属薄膜層及び/又は膏体層に所定間隔で通気孔が多数穿孔された医療用貼付剤である。

 また、医療現場では、工業的に生産された均一な波長の遠赤外線を放射する遠赤外線治療器による遠赤外線治療が使われていた。

  【特許文献1】 実開平07−040742号文献

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】

 しかしながら、上記文献の医療用貼付剤は、それ自体が一回限りの使い捨てであり、一度人体に貼りつけた医療用貼付剤を何らかの理由で剥すと、例え発泡体層や膏体層の機能が残っていても発泡体層に塗布された粘着剤の粘着効力が極めて低下し、二度三度と貼りつけることができなかった。

 また、医療現場で使われる遠赤外線治療器から放射される遠赤外線と人が放射する遠赤外線の波長が異なる上に、人が放射する遠赤外線の波長は頭・体・手・足など部位ごとに微妙に異なる波長の遠赤外線を放射していると思われるにもかかわらず、均一な波長の遠赤外線を照射すると言う不合理と思われる治療が行われていた。

 その上、一定の時間のみ遠赤外線を照射するという短時間治療しかできなかった。

【0004】

本発明は、粘着剤によらず、取付け具によって人体に取付け、遠赤外線を反射でき、柔軟な反射シートが損傷したら繰り返し交換することのできる遠赤外線治療具を提供するものである。

【課題を解決するための手段】
【0005】

 本発明の遠赤外線治療具は、通気性を備え、人体が放出する汗を吸収する柔軟な吸収・通気性シートと、

 この吸収・通気性シートの表面に、人体から放射される遠赤外線を反射できる柔軟な遠赤外線反射シートを取替自在に取付け、

 この遠赤外線反射シートを広げた状態で維持できる取付部材と、

を有することを特徴とする。

・・・ <引用終了>・・・



 先願の明細書には、
   『アルミ箔等の遠赤外線反射する金属薄膜層』
 と表現していますが、

 私は、
   『遠赤外線反射シート』
 と言い換えただけで、部品(構成)としてどこに違いがあるでしょうか?

 あなたには、『言葉遊び』としか見えないんじゃないですか?

 でもこの『言葉遊びに見える』表現方法が、『特許の落し穴』にも書いた通り特許や実用新案では、大変重要なんですよ!

 ※ 気になる方は、私のホームページの『特許出願の落し穴』をご覧下さい。

   アドレスは ⇒ http://www.himajime11.com/category/887981.html



 先願は、『金属薄膜層(アルミ箔など)の裏に発泡体層(スポンジ)を接着し、この発泡体層に膏体層(接着剤)を塗布した医療用貼付剤です。

 これに対し私は、『吸収・通気性シート(布など)の表面に遠赤外線反射シート(アルミ箔など)を広げた状態で維持できる取付部材(ゴムバンドなど)により遠赤外線反射シートを取替自在に取付け』ました。



 したがって、先願は、『一度貼りつけた医療用貼付剤をはがすと、膏体層の接着力が弱くなり二度と使えません』。

 私の遠赤外線治療具は、『遠赤外線反射シート』の反射力が落ちたら、この『反射シート』のみを取り換え、『取付部材を何回でも使える』のです。



 如何ですか?

 『金属薄膜層』と『遠赤外線反射シート』は、言葉が違うだけで、全く同じものですよね。


 先願は、『発泡体層も、膏体層をも、金属薄膜層も』全て1回限りの使い捨てです。

 これに対し私は、『遠赤外線反射シート』だけが使い捨てで、『取付部材』は、何回でも、何十回でも使えるのです。



 確かに『金属薄膜層』と『遠赤外線反射シート』は、全く同じものですが、   考え方が、明確に違いますね。


 この『考え方の違い』が、特許権が取れるか、取れないかの違いなんです。

 特許出願は、
   ★ 構造が似ていたって良いんです。
   ★ 部品が同じだって良いんです。
   ★ 形も似ていたって良いんです。

☆★☆ 考え方が、従来のものと違い、
       従来のものから容易に考えられなければ、
       特許権が取れるんです         ☆★☆

 それよりむしろ、
    『売れるか? 売れないか?』
    『売ることができるか? 売ることができないか?』が
     重要ななんですね。



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 以上で、今年の『非まじめメルマガ』は終了です。

 来年は、『蝶のように、サナギから羽化できる』ように頑張りますから、  『非まじめメルマガ』を読み続けて下さいね。


 最後になりましたが、
 あなた様の来年が、幸多き猪年であることを願っております。

 1月23日のbP号以来この度のbQ4号まで
       お読みいただいたことに感謝します。
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■■■ ポイント ■■■

● 特許は、
   ★ 構造が似ていたって良いんです。
   ★ 部品が同じだって良いんです。
   ★ 形も似ていたって良いんです。

● 考え方が、従来のものと違い、
     従来のものから容易に考えられなければ、
     特許権が取れるんです

● むしろ、『売れるか? 売れないか?』
     『売ることができるか? 売ることができないか?』が
      重要ななんですね。

● 基本は、やはり
   1. 『観る』
   2. 『目的の追求・展開』 そして
   3. 『目的達成手段の組合わせ』
  この3つが、基本です。

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