落とし穴『脱出対策』
社長さん! 御社の特許
無断で マネられて いませんか ?
弁理士はやってくれない 特許の落とし穴脱出対策
『特許の落とし穴穴脱出作戦』の具体的実例
私:坂井が、三条市の山田社長さんから特許出願の相談を受けたときの出願までの流れです。
山田社長さんから構造が大変簡単な『棚』の特許出願の相談を受けました。この『棚』は、棚板の前端に『溝』を掘っただけ。
こんな簡単な『棚』で特許権を取った上に模倣も防ぎました。
強い、マネられない、模倣されない特許が取りたければ、
あなたも、このような事前準備をご自身でやってから弁理士に頼みましょう。
それでは、始めますよ。
山田:棚板にCD(コンパクトデスク)をはめ込む『溝』を掘った
だけなんだが、特許が取れるだろうか?
坂井:なるほど、相変わらず面白いことを考えるねぇ!
でも、特許調査しましたか?
山田:うン、一通り調査したんだが、こんな『棚』の出願は、
なかったんだが、特許が取れるだろうか?
坂井:それなら特許が取れる可能性があるね。でも、特許庁の
審査官が調べるとあるかもしれないから、その覚悟はして
おいてくださいよ。
山田:あぁ、その覚悟はできているから出願してくれんか。
坂井:それではお聞きしますが、この棚の一番重要なところは、
「棚板の前端に『溝』を掘った」と言うことですね。
この『溝』、別の作り方はないですか?
山田:相変わらず根掘り葉掘り聞いてくれるねぇ。今までの弁理士
は、そんなことはまったく聞かず、出願原稿も見せずに、
「はい、このように出願しました。料金は○○円です」と
言って、特許出願していた。お陰で俺は、出願するときは
楽だったのだが、チョット手を加えてマネられると、もう
手も足も出せない。結局、マネられ損で、後で散々苦労させ
られることが多かったなぁ!
坂井:それは、そうでしょう。出願人が特許を知らないんだから
言われたとおり書けば、文句も言われないし、何しろ明細書
書きが楽なんですよ。挙句に時間もかからないし!
社長さんは、ホームページの「特許の落とし穴」やゴールド
特許事務所のバットマン氏の投稿メールを読んでくれたん
でしょう。
私だって楽をしたいんだが、分っていて社長さんに損をさせ
るわけにいかないですからねぇ。
山田:有難うさん。だからあんたにしか頼めなくなったんだよ。
坂井:本題の「『溝』の別の作り方」を教えてください。
山田:先ず第一に、「棚板の前端に『溝』を掘る」。二つ目は、
「棚板の前端に『コ状のレール』を取り付ける」。三番目、
一・二番目は、『溝』を棚板の前端の上側に設けたんだが、
『はめ込んだCDが、落ちない構造のコ状の溝』を棚板の
前端の下側に儲けてもいい。四番目、・・・・・。
・・・・・。
坂井:社長さん、さすがに良く考えてくれましたね。二番目の
『コ状のレール』を書かないとこの出願はムダになる
ところでしたね。
これを1本の出願にまとめるのは、骨だなぁ(独り言)。
山田:しょうがないだろう、あんたが教えたんだから!
だから、あんたにしか頼めなくなっただよ。
坂井:あっ! 聞こえましたか。地獄耳ですね。
分りました。ともかく、これを出願原稿にまとめてきます。
その上で、再チェックしてくださいね。
【注意事項】
このやり取りで、一番大事なことは、具体案を一つだけにしないことです。上の例のように、四つも、五つも案を出さないまでも、絶対マネられたくない案を少なくとも二つは用意することです。
上の例の場合、第一の案「棚板の前端に『溝』を掘る」と、第二案「棚板の前端に『コ状のレール』を取り付ける」は、絶対に外してはなりません。
もし、第一案だけを弁理士に説明すると、他人が第二案を作って販売しても、権利侵害で抑えられない危険があるからです。私は、これを【合法的模倣】と呼んでいます。
これは、『特許逃れ』のことです。
考え方としては、第一案の一番重要なところ、ここでは、『溝』ですが、この『溝』の『目的』を良く考えてください。この『溝』の『目的』は、「CDを棚の前方に向けて立てる」ことです。「そのためにどんなやり方があるか?」を考えてください。
もう一つの重要なことは、この『溝』の『目的』を「どうやって具体化するか?」
この重要な二点を考え、出てきた答えのうち、マネられ・模倣されては困るものを弁理士に説明してください。
これだけで、【合法的模倣】の80%は防げます。
もう一つご注意。決して『実用新案』で出さないこと。
今の『実用新案』制度には、出す価値がありません。
この棚の出願原稿を山田氏にチェックしていただいて特許出願しました。
特許出願後、商品をもって大手通販に売り込みに言ったところ、
大変好評で、次々と契約が入りました。中には、山田氏とは別
に、すでに商品化を終え、販売直前の大手もありましたが、特許
出願しておりませんでした。この大手は、さすがに大慌てです。
まさか、こんな簡単な構造の『棚』を山田氏が、特許出願して売込んでくるとは考えてなかったのです。
実は、山田氏も一瞬『ドキリ』としたのです。もし出願していな
かったり、出願が遅れていたら、乱売合戦で利益が見込めない
商品になるところだったわけですから。
大手業者:無条件で取引口座を開設するから、今、作った○○
台だけは、目をつむって売らせてくれ。他の商品も買う。
山田社長は、この○○台の販売を拒否できたのですが、普通、 大手業者が、従業員数十人の企業と、こんな好条件で取引を始めることはあり得ませんから、今後の取引を考えて受け入れました。
特許出願の威力です。
しかしながら、すべてが順調なわけではありません。
特許制度を誤解し、『こんな簡単な構造で特許が取れるわけが
ない』とマネする模倣業者もいました。
※ 特許は、構造に与えられるのではありません。
今までになかった『新しい考え方』に与えられるのです。
例えば、水の江滝子氏の『底に孔を開けた盃』も特許権です。
こうした模倣業者には、弁理士を通して『警告書』です。「権利
化された折には、『警告書』を郵送した時点にさかのぼり損害 賠償を請求する」と書いた『警告書』です。
好調な売れ行きと模倣業者の出現を見て、早速、権利になるか
どうか特許庁に審査してもらう手続きをしました。
これを「審査請求制度」と言います。
「審査請求」から約半年後、特許庁から山田氏より前に出した他社の特許出願を引合いにした「拒絶理由通知」が来ました。
※ 現行の審査請求制度では、審査請求した約90%に「拒絶
理由通知」がきます。「拒絶理由通知」がきたうちの50%以上は、意見書」と「手続き補正書」の提出で、特許権が取れます。
「拒絶理由通知」は、「拒絶するためではなく、出願人の意見を聞くための制度」です。
早速、「意見書」と「手続き補正書」を提出したところ、約3ヵ
月後に「特許査定」が届きました。
※ 「特許査定」は、「拒絶する理由がないから特許権を与える」
と言う趣旨の書類です。後は、登録料を払うだけで特許権です。
「特許査定」がきた山田氏は、当然、強気です。特許裁判の準備
をしながら、「前に出した『警告書』の時にさかのぼって損害賠償
を請求する」という『警告書』を再度発送しました。
まさか『溝』を掘っただけで『特許』になると思っていなかった
のですから、模倣業者は、大あわてです。山田氏の特許明細書を
見て、ここまで書き込まれたらそう簡単に抜け道がありません。
前に話した『合法的模倣』の道は閉ざされています。その上、特許
庁が一端下した『特許査定』もそう簡単に引っくり返せるものでは
ありません。従順な子羊のように、従うより他、道がないのです。
如何でしたか?
『特許の落とし穴』に嵌まらないための出願対策の一端を明かし
ました。これが、特許出願をする前にやるべき対策の第一歩なんです。
この出願前の対策抜きの『丸投げ出願』は、『特許の落とし穴』
にスッポリ嵌まり易く大変危険です。
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