特許と、実用新案



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      十数年過ごしてきた私:坂井です。
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 遠慮しないでドンドン使いこなしてください。


 但し、商品開発の支援について、ご自分で考えず、
100% 私を頼られる方は、ご遠慮します。





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■■ 特許と、実用新案 ■■
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 この記事では、特許と、実用新案についてのお話です。







 今日の題名、

 特許の丸投げ出願で、カモ・ネギ音頭を踊るな
特許の丸投げ出願は、飛んで火に入る夏の虫

のどちらが良いか迷った末に、変な上に刺激的過ぎるので
止めました。

 しかし、今日の非マジメ・メルマガは、特許と、実用新案の
基本的なことですから、文章が少し硬くなります。

 最初のうちに、お断りしておきます。



 今日のメルマガ、実用新案を出す方ヘの警鐘メルマガです。

 目先の安さにダマされるな・・・!




<特許・実用新案制度>

 発明や考案は、発明者や考案者が苦労して考えたものですが、
目に見えませんから、手にとって支配できません。

この苦労して考えた発明や考案を、一定期間、一定の条件のもとに
特許権、実用新案権として独占的な権利を与えて保護する制度が、
特許制度です。

特許法の保護対象は、物理的な自然法則を利用した技術的思想を
保護の対象としますが、金融保険制度・課税方法など人間が考え
出した人為的な取り決めや計算方法・暗号などは、保護の対象では
ありません。それは、自然法則を利用していないからです。

また、万有引力の法則やペニシリンの発見などは、特許法で言う
技術的思想の創作ではなく、従来から宇宙に存在していたものを
人間に理解できるようにしたもので、保護の対象とはなりません。

これらの創作のうち、技術水準の高度のものを特許・発明として
、技術水準の低いもののうち「物品の形状、構造又は組合せに
係るもの」を実用新案・考案として保護します。

 したがって、実用新案の保護の対象が「物品の形状、構造又は
組合せに係る考案」に限られ、例えば、方法やビジネスモデルなどは
対象外です。

また、実用新案は、出願に必要な書類がキチント揃っていれば、
審査なしで、全て実用新案権の設定の登録されます。

 そして、実用新案技術評価制度が取入れられ、この評価が、
高い場合にのみ、権利を侵害された場合に訴えることが出来ます。

 技術評価が低い場合には、訴えることも出来ないのです。

 その上、権利者と侵害者の争いには、特許庁は全くタッチせず、
お互いで解決しなければならず、話合いで解決しない場合は、
裁判で決着をつけることになります。



と言うことは、実用新案は、届け出れば何でも登録されるもので、
単なる届出に過ぎないということです。

 従って、権利ではないということでもあります。

 何のための実用新案制度なんですかねえ・・・?????

 こうした意味を知らない人は、欠陥だらけの制度であっても、
知らずに使って、大怪我をするのです。



 それでは、有効期間を比較してみましょう。

 特許権の有効期間、即ち権利期間は、出願から20年です。
 しかしながら、実用新案権の有効期間である登録期間(権利
期間ではない)は、僅か6年(法改正により10年になる可能性
あり)で、商品化して、売れ始めたら権利切れ、になりそうです。

 果たして、実益が得られるのでしょうか・・・? 疑問です。


 そして、現行の実用新案は、補正がほとんど出来ない上に、
請求項の補正は、削除しか認められません。



 そこへ行くと、特許は、かなり上手に補正ができます。
 特許は、審査請求時に、請求項を全面的に書き換えられます。

 例えば、模倣品が、請求項を上手くクリアーして商品化
してきた場合、3年間の審査請求期間を目一杯利用するのです。

 その審査請求時に、請求項を補正して模倣品を権利範囲に
上手く取り込んでしまうのです。



 特許出願には、まだ有利な点がありますよ。

 出願から1年以内なら、優先権出願制度が利用できます。

 この優先権出願制度は、最初の出願から1年以内に再出願できる
制度で、出願後に考えた新技術を書き足せる制度です。

 こんな便利な制度、利用しないてはないですね。


 特許出願には、他にも有利な手がありますよ。



 確かに特許と実用新案の出願費用を比べると、実用新案のほうが
安いのですが、皆さんの期待されるほど安くないのです。

 むしろ、デメリットのほうが大きいですよ。





 如何ですか? それでも実用新案で出願しますか・・・?


 ゴヨウジン ごようじん ご用心 願います。
 法律にはあるが、天下の悪法だとでも思って、
実用新案制度は、ないものと思い込みましょう。

 さわらぬ神に タタリなし・・・!






 以下、特許と実用新案の出願から登録までのフローの概略です。

 先ず始めに特許です。


特 許 出 願 (出願料:添付)

       ↓                   ↓
     審査請求(3年以内)       審査請求なし
       ↓       ↓           ↓
     特許査定   拒絶理由通知   見做し取下
       ↓       ↓    ↓
     特許登録     ↓   拒絶査定
               ↓
          意見書・手続補正書
           ↓       ↓
          特許査定   拒絶査定
           ↓       ↓
          特許登録   審判請求(以下:省略)



 次は、実用新案です。


   実用新案登録出願(出願料+登録年金:添付)
          ↓
      方式審査(書類が整備されていれば良い)
          ↓
         登 録


   ※ 実用新案技術評価制度あり



 特許庁ホームページと、特許電子図書館を見ると、
いろいろなことが分ります。
 特許法の勉強も、特許調査も、タダでできますよ。

 大いに利用しましょうね。
 何しろ、只ですから・・・!



 特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 特許電子図書館トップページ
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl





如何でしたか? 今日の「非まじめ・メルマガ」!

 チョット固めの文章でしたが、
     あなたの特許出願に役立つでしょうか?

ジャナカッタ!  役立ててくださいね。






それでは、又、次回、お目にかかりましょう。
登録しないと、読めなくなるかもしれませんよ。


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■■■ ポイント ■■■

★ 工業所有権法(特許、実用新案、意匠、商標)には、
   実用新案法があるが、ほとんど役に立たない
   実用新案方は、ないものと思え!

★ 特許出願の前に、先ずは、特許調査を!
   特許調査抜きの特許出願は、大怪我の元だ!

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 如何でしたか?
 今日の『特許出願と、カモネギ音頭〜〜〜』
  ジャナカッタ 『特許と、実用新案』

 お役に立てたでしょうか?
 面白かったでしょうか?


  是非、役立ててください。


 シカトされ、無視されると悲しいばかりか、
 やる気を失います。
 ご意見、ご感想を、お送りいただけると嬉しいです。
 待ってま〜す・・・!

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意見・感想・質問等  →  himajime@apost.plala.or.jp
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発行元:原点発創研究所: 非まじめ発創塾
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発行責任者:坂井 徳栄  himajime@apost.plala.or.jp
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