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■■■■■ 非まじめ・メールマガジン ■■■■■
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■■ 良い明細書って、どんな明細書? ■■
★ 『立場』と『観方』で変わる『良い明細書』 ★
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非まじめ・メルマガをお開き頂いて 有難う御座います。
メルマガ第二号のお届けです。
今日は、「良い明細書って、どんな明細書?」
『立場』と『見方』で変わる『良い明細書』
についてお話します。
あなた様は、良い明細書ってどんな明細書だと思いますか?
・ 権利範囲(特許権の権利を主張する範囲)が広い明細書
・ 強い権利の明細書(特許権の内容を説明する書類)
・ モノマネされない明細書
・ 実施例(具体例を説明する項目)の多い明細書
・ 裁判で勝てる明細書
・・・・・・・・・・
いろいろな言い方がされております。
今日は、チョット見方を変えて、
次にような方向から見てみましょう。
それも、チョット斜に構えた見方で、夫々の立場で、自分に
都合の良い、勝手な表現をしてみます。
本来の意味の【良い明細書】とは違います。
念のために。
1. 特許庁の審査官(出願内容を審査し特許にするか
拒絶するかを判断する立場の役人)が、拒絶理由
(特許を与えない理由)を短時間で探せる明細書
2. 弁理士が、短時間に簡単に書ける明細書
3. ライバルが、合法的(マネても特許侵害にならないと言う
私の造語)に真似しやすい明細書
この様な3っつの立場から見た
良い明細書について考えてみました。
しかし、この様な内容で書かれた明細書は、出願人にとって
ホントに哀れなものです。
商品が、ヒットすればするほど哀れさがまします。
こんな明細書でも出願費用は1本分かかります。
ドブに金を捨てる行為です。
何故こんなことになるかと言いますと、
出願人が出願前の対策を怠った上に、弁理士に丸投げした時です。
今日の本題に戻りましょう。
1. 許庁の審査官が、拒絶理由を探しやすい明細書
ただ一つの実施例しか書いてない明細書がこれです。
例えば、腰掛部分に素晴らしい特殊機能のバネを使った
椅子としましょう。
この特殊機能のバネは、様々な形で作ることができます。
しかし、出願人が、検討した特殊機能のバネのうち一番
性能の良いバネA1の試作品を弁理士に渡し、後はよろしくと、
帰った場合です。
この場合弁理士は、この試作品にしたがってしか検討
できませんから、当然、実施例もただ1つになるでしょう。
請求項(主張する権利の内容を書く項目)もソコソコの
ものしか書けませんから、狭くて権利範囲になりやすいでしょう。
例え、権利範囲を広くした請求好で特許権をとっても、
イザ、裁判になると、狭い権利範囲に限定される可能性が
高いでししょうね。
サア、どうでしょうか? この様な実施例が1つの明細書
審査官としては、1つの実施例を審査するだけで、
権利にするか、拒絶するかを判断するのですから楽ですね。
2. 弁理士が、短時間に簡単に書ける明細書
又、弁理士にとっても、特殊機能のバネA1を説明する
だけですから、これも簡単で楽ですね。
もし、出願人が、検討した特殊機能のバネA1,A2,
A3の機能などその特徴を事細かに説明した場合、実施例の
説明だけでも3倍必要です。
それらの3つの特殊機能のバネA1,A2,A3の特徴を
正確に表現する必要があります。
これが意外と大仕事です。
それだけではありません。
この3つの特殊機能のバネA1,A2,A3の特徴を
総合した全体像を拾いだし、1つの文章にまとめる大仕事が
大変なのです。
この文章化に成功しないと、せっかく書いた特殊機能の
バネA1,A2,A3の特徴を生かしきれず、権利範囲も
狭くて弱くなります。
その結果、合法的模倣品の出現を許し、商品の販売に
悪影響を及ぼします。
悪影響で終れば、まだ良いでしょう。
これが元で、倒産(父さんじゃない)倒産だってあります。
3. ライバルが、合法的(私の造語)真似しやすい明細書
3番目の「ライバルが、合法的真似しやすい明細書」です。
この「合法的」にどんな意味があるのでしょうか?
「合法」と言うからには、法律に合っているわけですから
「特許件を侵害していない」ということです。
当然、特許権者が裁判に訴えても特許権者が負けると
言うことであり、場合によっては、権利の乱用(形式的には
権利であっても、実質的には権利でないものを権利だと主張
すること)として逆に訴えられる危険さえあるのです。
1, 2であげた椅子で説明しましょう。
イ) 「特殊機能のバネA1を有する椅子」
この特許明細書を見たライバルが、
「特殊機能のバネA2や特殊機能のバネA3を
有する椅子」を商品化しても、模倣と言えないのです。
合法的模倣品と言うことです。
ロ) 「特殊機能のバネAを有する椅子」
の場合は、どうでしょうか。
明細書には、特殊機能のバネA1,A2,A3の
実施例が書いてあります。
その上、「特殊機能のバネの形は、A1,A2,A3
以外のものでも良い」とも書いてあったらどうでしょ
うか?
この場合、特殊機能のバネが、A1,A2,A3の
どのバネであっても権利侵害になり、更に、特殊機能
のバネA4,A5・・・も、権利に含まれますから
権利が強く、権利者にとって良い明細書と言えますね。
如何ですか・・・?
一言に「良い明細書」といっても様々ですね。
それでは、実施例を30も50も書いたほうが良いでしょうか?
ハイ。
確かに実施例は多いほど良いのですが、明細書(発明を具体的
に説明する書類)に書く量が異常に増え、出願費用がかさみます。
それじゃ〜 どうするか・・・?
これだけはマネられたくないと言う実施例を2〜5点くらい
書いてください。
実施例を2〜3点書くと2〜3倍広い権利になるかと言うと、
違うのです。
2〜3倍ではなく、5倍も8倍も、時には10倍も広く
なるのです。
何故か?
毛利元就が教えていますね。
1本の矢では、簡単に折れるが、2本の矢なら強くなる。
3本の矢なら益々強くなる。
しかし、100本の矢では、経費をまかなえ切れませんよね。
100円でJRの1区間さえ乗れませんが、200円なら
どうでしょうか?
300円ならある程度の所まで行けます。
100円で何が変えますか?
200円なら・・・?
300円なら・・・・・?
如何ですか。
弁理士に頼む前に、第2、第3の実施例も考えましょう。
できることなら戦略的に考え、出願戦略も練った上で弁理士
に頼みましょう。
弁理士は、第2、第3の実施例を考えてくれません。
第2、第3の実施例のヒントも期待できません。
もちろん、出願費用は、あなた様の負担です!
マネられて困るのもあなた様!
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■■■ ポイント ■■■
★ 弁理士に頼む前に、第2、第3の実施例も考えましょう。
★ できることなら戦略的に考え、
出願戦略も練った上で弁理士に頼みましょう。
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