特許権の意外な落し穴

 特許権にこんな落し穴がある

 ご存知でしたか・・・?

 特許権の落し穴・・・!




 『特許の上手な出し方』でも触れましたが、特許権は、明細書の書き方一つで強くも弱くもなり、広くも狭くもなります。



 狭くて弱い特許権は、チョット手直ししただけで権利に触れず、大威張りでマネされます。

 こうしてマネた商品を私は、合法的模倣(造語)と言っております。





 実際に起きた合法的に模倣例を取上げました。

 事例1は、「宅配便の送り状(合成樹脂製袋)」です。

 この例は、政府機関の郵便局(現郵政公社)も一緒になって合法的に模倣(坂井の造語)した例です。


 事例2は、「ファスナー(マジックテープ)」です。

 この例は、大企業が、中小企業に合法的に模倣された例です。


 事例3は、「窓用換気扇」で、簡単に窓に取り付けられるものです。

 チョット古い話ですが、中小どころか従業員数名の零細企業が、大企業に合法的模倣で蹂躙され、倒産した事例です。



 特許法だけでなく法律では、合法的であれば、取り締まることができません。

 政府機関であろうとも、大企業であろうとも、ましてや中小企業、企業規模の大小に関らず、特許権にはモノマネが横行しています。

 何れの例も、特許出願人がチョット気をつければ90%解消できるのです。

 ある特許庁出身のの弁理士が書いた著書に『特許は、自分で守れ』と言う主旨のものがあります(著者名も正確な書名も忘れました)。

 特許権は弁理士が守ってくれるものではありません。

 出願人が、自分自身で守らねばならないのです。

 特許出願の前に対策を練りましょう・・・!

 弁理士への丸投げ出願は、止めましょう・・・!



 特許権が取れたので模倣品を叩いたら裁判で負けてしまった。

 何故だ?

 こんな話を良く聞きます。

 最大に理由は、弁理士への丸投げ特許出願です。



 出願人が、試作で成功した発明品の図面を起こし、弁理士に試作品と図面と共に発明品の簡単な説明をし、後は、よろしくたのむという特許の丸投げ出願にあります。

 例えば、コイルバネが使われた1つだけしかない試作品とそれを示すただ1つの図面を見せられた弁理士は、コイルバネを使った発明品だけで特許出願するのが一般的です。

 この発明品の売れ行きが好調なとき、この特許出願の内容を見た少し特許に詳しい模倣者は、両手をたたいて大喜びします。

 早速、合法的模倣(造語)に取り掛かります。



 先ず始めに、コイルバネの代わりに板バネやゴムを使ってつくります。

 これだけで特許権に触れなくなりますから、あちこちから合法的模倣商品が続出し、手のつけようがなくなり、アット言う間に商品寿命が尽きてしまいます。

 この特許出願の落し穴に嵌らないために出願人は、弁理士に特許出願を依頼する前にコイルバネの代わりができるものがないかを検討するだけで、こうした合法的模倣の80%は防げます。



 コイルバネの代わりに、板バネが使えないか?

 バネ座金が使えないか?

 発泡材が使えないか?

 ゴムではどうだ?・・・。



 更に欲張って、コイルバネの取付け方、使い方はこれで良いのか?

 大きさはどうだ?

 材質はどうだ?

 ・・・検討課題は無限にあります。



 せめてコイルバネの代わりに板バネやゴムが使えることを確認し、必ず弁理士に伝えて下さい。

 この一言で一般に弁理士は、「弾性体」という言葉を使ってコイルバネ、板バネ、バネ座金、発泡材、ゴムなどの模倣品を防いでくれます。



 事実これに類する相談を私が受けたことがあります。

 出願人は、ある機械を発明し、弁理士に依頼して特許出願し、特許権も獲得しましたが、模倣品が出て防げませんでした。

 推定ですが、前に説明したような丸投げ特許出願だったようで、いわゆる合法的模倣品であったと思われます。

 と言うのは、出願を依頼した弁理士が真剣に相談に乗ってくれないと怒っていたのです。

 模倣者は、恐らくこの特許の明細書を見て、権利に触れないように改良したものと思われます。



 以下、実例を交えて「非まじめ発創による新商品開発」と「特許出願の上手な出し方」

 について、皆様のお役に立つ情報をできるだけ分り易く説明します。


 以下の具体的な事例を 参考にして下さい。


 あッ! それから
このページは、是非、最後までお読みください。
 具体的な 落とし穴『脱出対策』 も書いてありますよ

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